年末調整のお問い合わせにより弊社サポートセンターが混雑してますことお詫び申し上げます。
多くいただくご質問とその回答をご紹介いたします。
ほかにも「12月からよくある質問(12/20更新)」のQ&Aもございますのでご活用ください。
※日々事例を追記させていただきます。
以下、それぞれの回答をご案内いたします。
A.源泉徴収簿の「配偶者の有無」欄が【有】に〇が付かない
配偶者がいるのに源泉徴収簿の「配偶者の有無」欄の【有】に〇が付かない場合は、「扶養」の登録画面に配偶者のご登録をしていただくことで、【有】に〇が付くようになります。
以下の登録については、こちらに〇を付けるためだけになりますので他に影響はございませんのでご安心ください。
1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。
2.該当社員のお名前をクリックして、画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。
3.「扶養」画面が開きますので、画面右側中ほどの[追加]ボタンをクリックします。
4.「家族構成設定」画面が開きます。こちらに配偶者の氏名を入力し、『続柄』をドロップダウンリストより選択します。
もし、お名前が不明な場合は苗字だけの登録でも結構です。
5.配偶者の収入が多く配偶者控除及び配偶者特別控除の対象にならない場合は、必ず【配偶者区分】で対象外を選択し、【配偶者控除区分】は3つともチェックマークを外します。
6.選択等が終わりましたら、こちらの画面を[OK]ボタンをクリックして終了します。
7.「扶養」画面に戻りますので、画面右下の[設定]ボタンをクリックします。
8.再度、「年調」→「源泉徴収簿」を開いて、印刷のプレビューにて「配偶者の有無」で【有】に〇が付いていることをご確認ください。
B.扶養親族を登録しようとしたら確認メッセージが出ます
「入力された生年月日から算出した扶養区分(または配偶者区分)と、指定された扶養区分(または配偶者区分)が異なります。」と表示された場合は、次のことが考えられます。
最新給与月を翌年1月に支払う給与月に更新されていて、扶養区分または配偶者区分を判断する【基準年】において、配偶者または扶養親族どちらかに、設定している「生年月日」と「配偶者区分」または「扶養区分」に矛盾が生じているためです。
たとえば、「最新給与月」を令和2年1月支給の給与月に更新した後に、令和2年中に16歳以上になる扶養親族を登録する際、「扶養区分」を「対象外(控除対象扶養親族ではない)」として登録しようとした場合にこちらのメッセージが表示されます。
< 対処方法 >
扶養親族の「家族構成設定」画面を開きます。まずは「生年月日」に誤りがないか確認します。生年月日が正しいことを確認したうえで「扶養区分」を「対象外」「一般」「特定」「老親等」「老人」のいずれか設定してください。
まだ令和1年度の年末調整を完了していない場合は、令和1年度の扶養区分または配偶者区分で設定を行います。
以下のメッセージが表示された場合は、[はい]ボタンをクリックします。
なお、令和1年度の配偶者区分は以下のとおりです。
「一般」・・・・昭和25(1950)年1月2日以降の生年月日の方
「老人」・・・・昭和25(1950)年1月1日以前の生年月日の方
また、令和1年度のは扶養区分は以下のとおりです。
「対象外」・・・合計所得が380,001円以上の方、
または、平成16(2004)年1月2日以降の生年月日の方
「一般」・・・・昭和25(1950)年1月2日 ~ 平成9(1996)年1月1日
までの生年月日の方、および、
平成13(2001)年1月2日 ~ 平成16(2003)年1月1日
までの生年月日の方
「特定」・・・・平成9(1997)年1月2日 ~ 平成13(2001)年1月1日
までの生年月日の方
「老親等」※・・昭和25(1950)年1月1日以前の生年月日の方
「老人」※・・・昭和25(1950)年1月1日以前の生年月日の方
※「老親等」「老人」は生年月日の基準が同じです。給与所得者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)の場合は「老親等」を選択します。該当しない場合は「老人」を選択します。
C.前の会社の源泉徴収票の金額を入力して年末調整を行いたい
中途入社の社員で前の会社より今年度の「給与所得の源泉徴収票」をもらっている場合は、社員より提出された源泉徴収票の金額を入力することで、年末調整に前職分の金額を含めて計算することができます。
1.「年調」→「年調データ入力」画面を開いて、左側より該当の社員名を選択します。
2.『前職等』欄に、前職分の源泉徴収票の金額を入力します。
(ア)前職の源泉徴収票:「支払金額」→『前職等』欄の「課税支給」
(イ)前職の源泉徴収票:「社会保険料等の金額」→『前職等』欄の「社保控除」
(ウ)前職の源泉徴収票:「源泉徴収税額」→『前職等』欄の「源泉徴収」
【前職の源泉徴収票】
【年調データ入力】
3.[摘要取込]ボタンの「前職情報取込」より、2番で入力した前職分の金額を、『源泉徴収票の摘要欄』に反映させることができます。また「人事」→「社員履歴設定」の「職歴」で、前職分の会社名・会社住所・退職日を入力している場合は、そちらの情報も『源泉徴収票の摘要欄』に反映させることができます。
※「人事」→「社員履歴設定」の「職歴」欄
4.[摘要取込]ボタンをクリックします。
5.「取込対象選択」画面が表示されます。
以下の(ア)、(イ)の箇所の設定を行い、[取込]ボタンをクリックします。
(ア)前職分の情報を取り込む対象を選択します。
a:未確定の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、まだ確定処理をしていない社員のみ情報を取り込みます。
b:確定済の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、確定済みの社員のみ情報を取り込みます。
c:選択中の社員・・・「年調データ入力」画面で選択中の1社員のみ情報を取り込みます。
(イ)取り込む情報の内容(ここでは「前職情報取込」)を選択します。
6.既に『源泉徴収票の摘要欄』に入力されておりますと、確認メッセージが表示されます。上書きで取込を行う場合は、[はい]ボタンをクリックします。
7.『源泉徴収票の摘要欄』に、前職分の金額と、「人事」→「社員履歴設定」の「職歴」で入力した前職分の情報が反映されます。
※「人事」→「社員履歴設定」の「職歴」で前職分の情報を入力していない場合は、「前職情報取込」を行うと2番で入力した前職分の金額のみ反映されます。
また、前職に当たる会社が複数ある場合は、2番の操作では複数の源泉徴収票の合計金額を手入力します。
3番の操作で前職分の会社情報を社員履歴として複数入力したとしても、取り込みできるのは最下行にある1件のみになります。
2件目以降の情報については、『源泉徴収票の摘要欄』に直接手入力してください。
全角文字で1行に45文字、6行まで入力可能です。
D.税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」はどこで出力できますか?
給料王のメニュー「年調」→「合計表」から出力可能です。
なお、税務署配布の用紙(OCR用紙)に直接印刷したい場合は、印刷機能の中の「書式設定」を開いて、帳票タイプを「税務署配布用紙(OCR用紙) 法定調書合計表」にすることで可能です。
E.年末調整結果の所得税還付金または徴収額が給与明細や賞与明細に印字されない
給与データ入力画面を開きます。「印刷」機能の中に「詳細設定」がありますので開きます。その中の「年末調整を印刷する」にチェックを入れてから印刷をお試しください。
なお、賞与の場合も同様の操作で印刷が可能になります。
F.「総括表」に表示される人数が考えていた人数より多くなっている
給料王の「年調」→「総括表」を開いたときに表示される市区町村ごとの人数ですが、これはその年に給与・賞与の支給が無い社員も含まれて表示されます。
例えば、産休・育休中の社員や、昨年以前にアルバイトで登録したまま退職処理をしていなかった社員など、理由は様々ですが、登録されている社員数全てを表示しています。
E.法人のマイナンバーはどこで入力したらよいですか?
給料王の「設定」→「マイナンバー設定」を開きます。
画面左上に「支給者設定」がありますので、そちらから法人番号(法人のマイナンバー)を入力することができます。
F.今年退職した人は「年調データ入力」で「年税額計算をする」にチェックを入れるべきですか?
「年税額計算をする」にチェックを入れるか否かは、以下内容をもとにご判断お願いいたします。
①「年税額計算をする」にチェックを入れた場合・・・
年末調整の計算が行われます。
年末調整結果で所得税の還付額または徴収額が発生した場合は、会社(お客様)が退職した人へ源泉徴収票を渡すとともに、その金額を還付または徴収する必要があります。
②「年税額計算をする」にチェックを入れない場合・・・
年末調整の計算を行いません。
源泉徴収票を退職した人へ渡します。退職した人は必要に応じて確定申告を実施します。
※年末調整の計算を「する」、「しない」でチェックを入れるか否かの判断となります。
なお、計算をすべきか否かの判断が難しい場合は、税理士様、社会保険労務士様または最寄りの税務署にご相談ください。
I.今年退職した人は「年調データ入力」で「確定」処理をすべきですか?
退職した人で、
・年末調整の計算を行った場合は「確定」処理をしていただきます。
・年末調整の計算を行わない場合は「確定」処理不要です。
年末調整の計算を行うか否かにつきましては、当Q&A内の「A.今年退職した人は「年調データ入力」で「年税額計算をする」にチェックを入れるべきですか?」をご覧いただきご判断をお願いいたします。
J.令和1年の賞与を作成せずに令和2年に進めてしまった場合
令和1年の賞与を作成せずに「最新給与月」を令和2年に進めてしまった場合は以下の方法で令和1年分の賞与を作成します。
1.「賞与」→「賞与設定」を開きます。「作成」をクリックします。
2.令和2年として作成するメッセージが表示されますが「はい」をクリックしてください。
3.「賞与作成」画面が表示されます。まずは「賞与名称」を入力します。次に「支給日」を入力しますが、こちらを令和1年の支給日にすることで令和1年分の賞与として設定することができます。入力が完了しましたら「作成」をクリックします。
4.下記確認メッセージは「はい」で進めて設定完了です。「賞与設定」画面は閉じます。
5.「賞与データ入力」画面を開くと、今ほど作成した令和1年支給分の賞与データが入力できるようになっています。
K.「年調データ入力」で「確定」処理を行ったあとでも内容修正できますか?
「確定」処理を行ったあとに誤っている設定箇所や金額が見つかって修正したいというときがあろうかと思います。その場合は「確定解除」処理を行うことで修正が可能です。修正完了後は改めて「確定」処理を行ってください。
L.給料王専用用紙を使って「源泉徴収票」や「給与支払報告書」を印刷したら印字位置がずれてしまう
印刷時の「書式設定」を開き、「マージン」で印字ずれの調整を行って印刷をお試しください。なお、源泉徴収票でマージン調整をしても、その情報は給与支払報告書のマージンに反映しませんので、源泉徴収票、給与支払報告書、それぞれでマージン調整が必要です。
M.「源泉徴収票」の印刷と合わせて「給与支払報告書」も印刷が必要です
平成27年までは源泉徴収票と給与支払報告書は1枚の用紙に印刷されていました。
それが、平成28年の様式変更から、源泉徴収票と給与支払報告書はそれぞれ別々に印刷することとなりした。
そのため、源泉徴収票を印刷した後に、給与支払報告書の印刷も忘れずにお願いいたします。
※各帳票の提出先
源泉徴収票・・・従業員、税務署(法人の役員は150万円、そのほかの給与所得者は
500万円を超える場合)
給与支払報告書・・・市区町村
N.保険料控除や配偶者控除が「年調データ入力」画面に反映されない場合
「保険料申告書」や「配偶者控除申告書入力」で保険料や配偶者控除申告書を入力しているのに「年調データ入力」に控除額が反映しない場合は、「年調データ入力」画面で【直接入力】にチェックマークが付いていたら外してください。
O.退職した人の退職処理を行った際に「退職日以降の給与等のデータが存在します。~退職処理を中止します。」というメッセージが出ます
例えば、5月に退職した人の退職処理を忘れており、それに気付いた12月に退職処理を実行したところ以下メッセージが表示されるケースがあります。
これは、退職をした月の翌月以降(5月退職であれば、6月以降)に給与データまたは賞与データが存在するためです。いくつか例を挙げますので、削除するしないのご判断にご活用ください。
例)会社の給与締日:20日、支給日:25日
(以下記載されている給与データとは、給料王の給与データ入力画面のことです)
①5/18退職した場合
(ア)5月の給与データまでしかない・・・メッセージは出ません。
(イ)6月以降の給与データがある・・・・メッセージが出ますので「はい」を
選択すると6月以降の給与データを削除します。
5月の給与データは削除されません。
②5/22退職した場合
(ア)6月の給与データまでしかない・・・メッセージは出ません。
(イ)7月以降の給与データがある・・・・メッセージが出ますので「はい」を
選択すると7月以降の給与データを削除します。
6月の給与データは削除されません。
※このように会社の給与締日と退職日を照らし合わせてメッセージを出しています。