年末調整のお問い合わせにより弊社サポートセンターが混雑しております事をお詫び申し上げます。
多くいただくご質問とその回答をご紹介いたします。
※日々事例を追記させていただきます。
以下、それぞれの回答をご案内いたします。
A.年末調整のやり方がよくわからない
年末調整の流れに沿って計算していただけるよう給料王では、「年調」メニュー内に「年末調整やることナビ」をご用意しております。
こちらで年末調整の事前準備から、年末調整の計算および確定処理、『源泉徴収票』や『法定調書合計表』等の印刷まで説明しております。
是非、ご活用をお願いいたします。
※「年末調整やることナビ」の開き方
1.ダイレクトメニューから開く方法
2.メニューバーから開く方法
B.総括表の日付が変更できない
総括表画面で提出日を変更しようとすると、「提出日の入力が正しくありません(メッセージID:-19802)」と表示される場合は、以下の操作を行ってください。
1.「年調」→「総括表」を開き、画面左上の[修正]ボタンをクリックします。
2.「総括表修正」画面が開きます。提出日を一旦「令和31年5月1日」に変更し[設定]ボタンをクリックします。
3.再度[修正]ボタンをクリックして、「総括表修正」でお客様が印刷したい日付にに変更します。例 令和2年1月31日
4.「総括表」画面や印刷した帳票の提出日が正しくなっていることをご確認ください。
C.源泉徴収簿を見た時に12月給与の算出税額欄が空欄になっている
年末調整の確定処理を行った際に年調方法を【給与年調】にしている場合は、最終給与の所得税計算を省いて行っているため、源泉徴収簿の12月給与の算出税額欄は空欄になります。
年調方法は、以下の画面から確認できます。
1.「年調」→「給与規定」を開きます。表示された画面右側中ほどに年調方法がございます。
2.既に年末調整の確定処理を行われている場合は、「年調」→「年調データ入力」画面で年調方法が確認できます。
D.計算された生命保険料控除金額の円未満の端数が切上げになっていない
生命保険料等の支払金額を入力して、計算された保険料控除の金額の1円未満の端数が切り上げされない時は、以下の設定の見直してください。
1.「設定」→「給与規定」を開き、「端数処理」タブをクリックします。
2.【年末調整】欄の『生命保険』『地震(損害)保険』にて「切り上げ」が選択されているか、ご確認ください。
3.「切り上げ」以外が選択されていた場合は、「切り上げ」を選択し、画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
4.「年調」→「年調データ入力」もしくは「保険料控除申告書入力」を開いて、該当社員の名前をクリックします。
保険料控除額が、正しく計算されていることをご確認ください。
E.「年調データ入力」で「一括確定」をしたところエラーが出てしまった
上記のエラーが表示されましたら「OK」をクリックしてメッセージを閉じていただきます。次に左側に表示されている社員を全員クリックしていただきます。社員が多い場合は1名ずつクリックすると大変ですので、一番上に表示されている社員をクリックした後、キーボードの矢印キーの「↓」を押しっぱなしにして、一番下に表示されている社員まで黒枠が動くようにしていただければ良いです。
これでエラーが解消されますので、再度「一括確定」をお試しください。
F.年末調整の年度が令和1年になっていない
令和1年の年末調整を行いたいが、年調年度が平成30年になっていて処理できない場合は「年調」→「年調年度指定」で令和1年に変更していただきます。
1.「年調」→「年調年度指定」をクリックします。
2.「年調年度指定」画面が表示されましたら、「令和1年」または「2019年」の行をクリックし、下の[設定]ボタンをクリックします。
3.下記の確認画面は[はい]をクリックすると年調年度が切り替わります。
G.年末調整をした結果の所得税還付金(徴収)の仕方について
年末調整後の所得税の還付(徴収)方法は「設定」→「給与規定」内の「年調方法」で異なります。
①給与年調とは・・・
最後に支給する給与の所得税を徴収せずに年末調整を行う方法です。
所得税の還付(徴収)は最終給与と一緒に精算されます。
②賞与年調とは・・・
最後に支給する賞与の所得税を徴収せずに年末調整を行う方法です。
所得税の還付(徴収)は最終賞与と一緒に精算されます。
③単独年調とは・・・
最後に支給する給与または賞与の所得税を徴収したうえで年末調整を行う方法です。
所得税の還付(徴収)は以下から選んで精算することができます。
・最終給与と一緒に精算
・最終賞与と一緒に精算
・最終給与また賞与とは別に単独で精算
以下それぞれの明細イメージ例を掲載いたします。
①給与年調とは・・・
②賞与年調とは・・・
③単独年調とは・・・
・最終給与と一緒に精算
・最終賞与と一緒に精算
・最終給与また賞与とは別に単独で精算
最終の給与明細または賞与明細ともに年末調整結果の所得税は載りません。
年末調整結果の所得税の還付(徴収)は個別に従業員様にご提示ください。
H.令和1年分の年末調整が終わる前に、給与処理月を令和2年1月に更新しないようにご注意ください
給与処理月を令和2年1月に更新されると、「給与」→「給与データ入力」画面を開いた際に、令和2年からの配偶者の設定が必要になったり、扶養親族の扶養区分が生年月日により更新されたりすることがあります。
こちらの配偶者情報および扶養親族の設定を、令和1年度の年末調整が終わる前に行われますと正しい計算ができなくなり恐れがあります。
このようなことを防ぐためにも、令和1年度の年末調整が終わるまでは給与処理月を令和2年1月に更新しないようご注意ください。
I.「保険料控除申告書入力」画面の入力欄の数が足りません
「年調」→「保険料控除申告書入力」画面で設けられている各種保険料の入力欄ですが、
こちらは国税庁で配布している様式に合わせております。
もし、こちらの欄の数よりも多く生命保険等にご加入の場合は、保険種別ごとにまとめてご入力をお願いします。
例) 一般の生命保険に5社加入しているが、入力欄が4つしかない場合
1~3行目までは個々に入力し、4行目に2社分をまとめて入力します。
※一般の生命保険と個人年金でまとめて入力する場合は、各保険の新旧区分が同じ保険でまとめて入力します。
J.源泉徴収票の「摘要」欄に扶養情報が表示されません
平成28年から源泉徴収票の様式が変更され、扶養者が4人以下の場合は「源泉徴収票」の『摘要』欄には扶養情報を印字しないこととなりました。源泉徴収票の下部に印字します。
※扶養者が5人以上など、以下に該当する場合はこちらをご覧ください。
1.控除対象扶養親族が5人以上の場合
2.16歳未満の年少扶養者が5人以上の場合
K.源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」と内訳の金額が一致していません
(ア)の「住宅借入金等特別控除の額」と(イ)の「住宅借入金等特別控除可能額の金額」が一致しない場合がありますが、これは、その従業員の年税額(納めるべき所得税額)が住宅借入金特別控除可能額よりも少なかったためです。
上記例は、住宅借入金等特別控除を150,000円受けられるところ、年税額が52,600円だったので控除しきれない結果です。よって、(ウ)の源泉徴収税額が0円になっています。
(ア)と(イ)の金額が一致していなくても正しい結果となっています。
L.「住宅借入金等特別控除」の入力は「適用回数」の何回目に入力したらよいですか?
例えば、「住宅取得特別控除を開始してから今年は3年目ですが、「適用回数」3回目に入力すればよいですか?」というお問い合わせをいただくケースがあります。
3年目だから3回目に入力するという考え方は誤りになります。
「適用回数」について例を挙げてご案内いたします。
「適用回数」とは・・・
例1)
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。翌年以降、増改築などせずに新築分の「住宅借入金等特別控除」を受けている場合は「適用回数」1回目に入力します。
例2)
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。3年後、銀行から再度借り入れをして増改築を行いました。増改築分も「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。
この場合は、新築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数」1回目に、増改築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数」2回目に入力します。
このように「住宅借入金等特別控除」の申告を複数回行ったときのみ、行った回数分に分けて入力することになります。
M.「住宅借入金等特別控除」の「控除区分」はどれを選択したらよいですか?
控除区分の選択は、『給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書』の右下(欄外)の印字や内容を元に選択して頂きます。
住宅借入金等特別控除申告書の右下(欄外)の印字 |
選択する |
印字がない場合。 または、「平成20年中居住者・特例用」が印字されている場合。 |
住 |
「平成○年中居住者用」が印字されていて、 住宅借入金等特別控除申告書の⑬欄に金額が記入されていない場合。 |
住 |
「平成○年中居住者用」が印字されていて、 住宅借入金等特別控除申告書の⑬欄に金額が記入されている場合。または、 「平成○年中居住者用・特定増改築等住宅借入金特別控除用」が印字されている場合。 |
増 |
「平成○年中居住者・長期優良住宅用」または、 「平成○年中居住者・認定住宅用」が印字されている場合。 |
認 |
「平成○年中居住者・震災再取得等用」が印字されている場合。 |
震 |
※住宅借入金等特別控除申告書の『居住開始年月日』の後ろに「(特定)」と印字されている場合は、それぞれに[特定]が付くものを選択します。
例えば、下図の場合には、「住(特)」を選択します。