令和2年以降分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります。
A.令和2年以降分の所得税確定申告における青色申告特別控除65万円の要件
令和2年以降分の所得税確定申告において引き続き65万円の青色申告特別控除を受ける場合、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
(ア)申告年度においてe-Tax(電子申告)による申告を行う
e-Tax(電子申告)とは、申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続が行えるシステムです。
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、対象の申告年度においてご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。
※e-Tax(電子申告)にて申告を行うには、事前に提出先税務署に申請を行う必要があります。
申請方法およびe-Taxについて詳しくは、提出先税務署または関与税理士様へご相談ください。
(イ)申告年度において電子帳簿保存を行う
一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。
この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を提出先税務署に提出する必要があります。
※原則として課税期間の途中から適用することはできません。
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、対象年度において仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行う必要があります。
会計王20、みんなの青色申告20以降をご利用の場合で、令和2年9月29日までに提出先税務署に承認申請書を提出される場合、申請書の記載を省略することができます。
・会計王20以降をご利用の場合は、こちら
・みんなの青色申告20以降をご利用の場合は、こちら
※電子帳簿保存の申請方法について詳しくは、提出先税務署または関与税理士様へご相談ください。
B.会計王20、みんなの青色申告20以降の製品での対応
個人事業で令和2年以降分のデータを「ファイル」→「新規作成」または、「決算」→「データ次年度更新」より作成する際、「電子帳簿保存」のチェックを外したタイミングで、下のメッセージを表示し注意を促します。
(例)「決算」→「データ次年度更新」画面の場合
1.メッセージは[キャンセル]をクリックします。
2.「ファイル」→「新規作成」または、「決算」→「データ次年度更新」画面に戻ります。
「次年度、電子帳簿保存を行う」にチェックが付いていることを確認し(図:ア)、画面下の[OK]をクリックしてください(図:イ)。
※図は「会計王20」の場合です。
3.「データ作成」または「データ次年度更新」処理が続行します。
処理が完了すると、令和2年分のデータが作成されます。
4.「導入」→「事業所・消費税情報設定」にて「その他」タブを開き、「運用方法」枠内の「電子帳簿保存をする」にチェックが入っていることをご確認ください。
※「電子帳簿保存を行う」を選択して作成された年度のデータについては、ダイレクトメニュー「ツール」内に電子帳簿保存の要件の1つである「修正履歴表示」(仕訳の訂正・削除・追加の履歴を参照する)機能が有効になります。
提出先税務署に電子帳簿保存申請を提出していない場合は、「電子帳簿保存を行う」のチェックを外したままデータの作成を続行することができます(「新規作成」「データ次年度更新」実行後にチェックを付けることができません)。
※65万円の青色申告特別控除を受けるためには、提出先税務署へ事前にe-Tax(電子申告)による申請を行う必要があります。
1.メッセージは[OK]をクリックします。
2.「データ作成」または「データ次年度更新」処理が続行します。
処理が完了すると、令和2年分のデータが作成されます。
対象年度の申告については、提出先税務署へe-Tax(電子申告)による申請を行い、確定申告書・青色申告決算書等のデータをe-Taxで提出しませんと65万円の青色申告特別控除を受けることができません(55万円の青色申告特別控除となります)。
※e-Tax(電子申告)による申告に際し、申請方法およびe-Taxについて詳しくは、提出先税務署または関与税理士様へご相談ください。