消費税の申告を「簡易課税」で行う場合、
・消費税率10%の販売にかかる委託販売手数料 →販売金額からその金額を差し引いて申告できます。
・軽減税率8%の販売にかかる委託販売手数料 →販売金額から差し引くことはできません。
農業簿記では、勘定科目ごとに委託販売手数料に関する設定ができます。
この設定をしておくことで、消費税申告書へ自動集計されますので便利です。
事業内容に合わせて設定をおこなってください。
<操作手順>
1.ダイレクトメニューの「初期」→「基本」→「勘定科目設定」を開きます。
2.左上の分類で「経費」を選択します。
3.委託販売手数料関連の勘定科目をクリックし、右上の[詳細]ボタンをクリックします。
4.「詳細な設定」ダイアログが表示されますので事業内容に合わせて設定します。
(ア)非食用(標準税率)の農産物だけを販売している場合
鑑賞用の花など、食用以外(標準課税)の農産物だけを販売している場合は「委託販売手数料関連の科目である」のみにチェックを付けます。
(イ)食用(軽減税率対象)の農産物だけを販売している場合
「委託販売手数料関連の科目である」と「食用の農林水産物に対する委託である」の両方にチェックを付けます。
(ウ)非食用(標準課税)と、食用(軽減税率対象)の両方がある場合
委託販売手数料の勘定科目を2つ作成しておき、一つを非食用、もう一つを食用の設定にしておきます。
5.委託販売手数料の支払いを仕訳として入力するときに、上記設定した勘定科目を使用します。
これにより、消費税申告書には、下記の通り自動集計されます。
(ア)非食用(標準税率)の農産物だけを販売している場合
販売金額から委託販売手数料が差し引かれます。
(イ)食用(軽減税率対象)の農産物だけを販売している場合
販売金額から委託販売手数料を差し引きません。
(ウ)非食用(標準課税)と、食用(軽減税率対象)の両方がある場合
非食用の委託販売手数料科目を使うと、販売金額から委託販売手数料を差し引きます。
食用の委託販売手数料科目を使うと、販売金額から委託販売手数料を差し引きません。