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Q.簡易課税を選択している場合の委託販売手数料の設定について

対象製品
農業簿記11
農業簿記11JAバージョン

 

 

消費税の申告を「簡易課税」で行う場合、

・消費税率10%の販売にかかる委託販売手数料 →販売金額からその金額を差し引いて申告できます。

・軽減税率8%の販売にかかる委託販売手数料 →販売金額から差し引くことはできません。

 

農業簿記では、勘定科目ごとに委託販売手数料に関する設定ができます。

この設定をしておくことで、消費税申告書へ自動集計されますので便利です。

事業内容に合わせて設定をおこなってください。

 

 

<操作手順>

 

1.ダイレクトメニューの「初期」→「基本」→「勘定科目設定」を開きます。

 

2.左上の分類で「経費」を選択します。

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3.委託販売手数料関連の勘定科目をクリックし、右上の[詳細]ボタンをクリックします。

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4.「詳細な設定」ダイアログが表示されますので事業内容に合わせて設定します。

 

(ア)非食用(標準税率)の農産物だけを販売している場合

鑑賞用の花など、食用以外(標準課税)の農産物だけを販売している場合は「委託販売手数料関連の科目である」のみにチェックを付けます。

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(イ)食用(軽減税率対象)の農産物だけを販売している場合

「委託販売手数料関連の科目である」と「食用の農林水産物に対する委託である」の両方にチェックを付けます。

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(ウ)非食用(標準課税)と、食用(軽減税率対象)の両方がある場合

委託販売手数料の勘定科目を2つ作成しておき、一つを非食用、もう一つを食用の設定にしておきます。

 

 

5.委託販売手数料の支払いを仕訳として入力するときに、上記設定した勘定科目を使用します。

これにより、消費税申告書には、下記の通り自動集計されます。

 

(ア)非食用(標準税率)の農産物だけを販売している場合

販売金額から委託販売手数料が差し引かれます。

 

(イ)食用(軽減税率対象)の農産物だけを販売している場合

販売金額から委託販売手数料を差し引きません。

 

(ウ)非食用(標準課税)と、食用(軽減税率対象)の両方がある場合

非食用の委託販売手数料科目を使うと、販売金額から委託販売手数料を差し引きます。

食用の委託販売手数料科目を使うと、販売金額から委託販売手数料を差し引きません。

 

 

 

 

 

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