仕訳チェックを実行した際に、下記のような結果が表示されることがあります。
このチェック結果は、平成19年3月31日以前に取得した資産のうち、5年均等償却ができるのにその設定がされていない資産がある場合に表示されます。
下記の操作手順にて、減価償却資産の設定内容を見直してください。
<操作手順>
1.対象の固定資産コードをメモに控えます。
2.チェック結果の画面を終了し、「資産台帳」→「減価償却資産登録」を開きます。
3.対象の資産名称をダブルクリックするか、または選択して[修正]ボタンをクリックします。
4.「期首帳簿価額」が「取得価額の5%」の金額以下になっている場合、「5年均等償却」のチェックを付けて、残りの金額を1円まで償却することができます。
5.5年均等償却を開始する場合は「5年均等償却を開始する」にチェックを付けます。
6.確認メッセージで[はい]か[いいえ]かを選択します。
本来「5年均等償却」は、期首帳簿価額が取得価額の5%になった「翌年から」開始します。
期首帳簿価額を、「取得価額が5%になった翌年から順当に5年均等償却した場合」の金額に変更するか、変更しないかの設定です。
[はい]
期首帳簿価額を、「取得価額が5%になった翌年から順当に5年均等償却した場合」の金額に変更します。
「順当に5年均等償却をしていれば、今年は5年均等償却の2年目にあたる」という場合、期首帳簿価額は1年目の均等償却分を差し引いた「75,000円」→「60,000円」に変更されます。
[いいえ]
期首帳簿価額は変更せずに、現在残っている金額(75,000円)から5年均等償却を始めます。
※期首帳簿価額を変更するかしないか(「はい」にするか「いいえ」にするか)判断ができないときは、税務署または税理士先生にお尋ねください。
※[はい]を選択した場合、貸借対照表の固定資産残高も修正が必要になります。
どのように修正したらよいか(期首残高で修正する、または修正仕訳を入力する など)は税務署または税理士先生にご相談ください。
7.上のメッセージで[いいえ]を選んだ場合は8.へ進んでください。
[はい]を選んだ場合は引き続きメッセージが表示されますので[OK]をクリックします。
[詳細]タブが表示されますので、変更後の金額を確認してください。
8.最下の[登録]ボタンをクリックしてください。