令和2(2020年)年4月分の社会保険料から「子ども・子育て拠出金」の率が改正されました。
また、令和3年度の子ども・子育て拠出金率については、昨年から据え置きとなりました。
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改定前 |
改定後 |
子ども・子育て拠出金 |
3.4/1000 |
3.6/1000 |
日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.html
※子ども・子育て拠出金は全額事業主負担となるため、従業員の給与/賞与の計算には影響しません。
令和2年(2020年)4月分(5月末日までに納付する分)の「社会保険料合計表」を作成する前に率を変更します。
変更方法は以下をご覧ください。
<操作手順>
1.「設定」→「給与規定」を開き、[社会保険]タブを選択します。
2.「保険料の負担率」欄にて、子ども・子育て拠出金率を変更します。
なお、子ども・子育て拠出金率を変更しても給与/賞与の計算には影響しません。
※下図の健康保険・介護保険料率は、令和2年(2020年)3月分からの料率です。
また、健康保険料率は、東京都の料率です。
3.新しい率の入力が終わりましたら、画面右下の[設定]ボタンをクリックします。
※「社保・労保」→「社会保険料合計表」を起動した際に、子ども・子育て拠出金が変更後の率で計算されます。
◆「子ども・子育て拠出金」の計算方法
「標準報酬月額(2,150,000)」、「標準賞与額(3,180,000)」、給与規定の「子ども・子育て拠出金率」が「3.600」の場合
例:(「2,150,000」+「3,180,000」)×「3.600」/1000=19,188
※ご注意ください
令和2年(2020年)3月分以前の集計期間で「社会保険料合計表」を作成される場合は、一旦子ども・子育て拠出金の率を改訂前に戻してから行ってください。