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Q.扶養控除の入力方法

 

 

扶養者の入力は申告書の【扶養控除】(申告書A:14欄、申告書B:23欄)に記入します。

 

 

 

<操作手順> 

 

 

1.「申告書」-「確定申告書A(第一表)」または「申告書B(第一表、第二表)」を開きます。

 

 

2.[所得から差し引かれる金額]の[扶養控除]の金額欄(申告書A:14欄、申告書B:23欄)をダブルクリックします。

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3.扶養親族の氏名・性別・続柄・生年月日・個人番号を入力します。
フリガナは自動表示されます。必要に応じてフリガナを修正してください。

 

※「扶養親族」とは申告者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

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4.扶養親族が海外に長期留学中であるなど国内に居住していない(国外居住親族)場合は、[国外]にチェックを入れます。

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5.生年月日入力すると、扶養区分が自動的に選択されます(下図:ア)。老人扶養の場合は同居老親等かどうかの選択を行ってください(下図:イ)。

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<扶養区分について>

 

a:一般

 

扶養親族のうち、昭和24年1月2日から平成8年1月1日以前に生まれた方(年齢が23歳から69歳の方)、平成12年1月2日から平成15年1月1日以前に生まれた方(16歳から18歳の方)をいいます

 

※16歳未満(平成15年1月2日以降に生まれた方)は年少扶養親族のため、控除対象扶養親族に該当しませんが、扶養控除に氏名、フリガナ、性別、続柄、生年月日、個人番号を入力することで、確定申告書 第二表の「住民税・事業税に関する事項」に反映されます。

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b:特定


控除対象扶養親族のうち、平成8年1月2日から平成12年1月1日までの間に生まれた方(年齢が19 歳以上23 歳未満の方)をいいます

 


c:老人

 

控除対象扶養親族のうち、昭和24年1月1日以前に生まれた方(年齢が70歳以上の方)をいいます

 


d:同居老親等


老人扶養親族のうち、申告者や申告者の配偶者(以下「申告者等」)の直系尊属(父母や祖父母)で、申告者等との同居を常としている方をいいます

 

 

6.設定した内容により控除額が自動的に計算されます。

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7.16才未満の扶養親族と別居している場合は、[別居住所]より扶養親族の居住地を入力し[OK]をクリックします。

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8.全扶養者の情報入力が完了しましたら、画面右下の[登録]を押します。

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<扶養控除の計算について>

区分

控除額

一般の控除対象扶養親族

38万円

特定扶養親族

63万円

老人扶養親族

同居老親等

58万円

同居老親等以外

48万円

 

 

 

 

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