「年調」→「配偶者控除等申告書入力」から給与所得者本人と配偶者の合計所得金額を入力されていても「年調データ入力」画面に配偶者控除もしくは配偶者特別控除が計算されない場合は、以下の対処方法にて「扶養」画面の配偶者区分や配偶者控除区分の見直しを行ってください。
A.給与所得者本人及び配偶者の合計所得金額が正しく入力されているかご確認ください。
給与所得者本人及び配偶者の合計所得金額により配偶者控除又は配偶者特別控除の金額が判定されております。
「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」又は「年調データ入力」画面にて、それぞれ該当する金額をご入力ください。
その内容により、配偶者控除又は配偶者特別控除の金額が判定されます。
◎「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」で入力した場合
ア.「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」
イ.「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」
それぞれの項目について、収入金額・所得金額欄に入力されている金額を確認します。誤りがある場合には、修正してください。
ウ.ア・イで入力した金額に応じて「配偶者控除の額」及び「配偶者特別控除の額」が判定されます。
◎「年調データ入力」で入力した場合
B.次のケースに当たる場合は、「扶養」画面での配偶者の登録内容についてご確認ください。
◎ケース1
「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」画面で給与所得者本人と配偶者の合計所得金額を入力し、配偶者情報を取り込んだ後の計算された配偶者控除金額もしくは配偶者特別控除金額が、「年調計算」タブの「配偶者控除」欄もしくは「配偶者特別控除」欄に反映されない場合。
◎ケース2
他の社員をクリックした際や、「年調データ入力」画面を終了しようとした際に以下のいずれかのメッセージが表示された場合。
『 給料王21 令和3年年末調整対応版 』より前のバージョンの場合
『 給料王21 令和3年年末調整対応版 』以降の場合
ケース1の例では、配偶者の判定結果が「95万円超133万円以下【④】」になっています。
この場合、配偶者区分と配偶者控除区分の表では、以下の図のように配偶者区分:対象外、配偶者控除区分:3つともチェックマークなしに該当します。
※選択された給与所得者本人と配偶者の合計所得金額により、「配偶者区分」及び「配偶者控除区分」が以下の表のようになります。
※注1 給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の合計所得金額が48万円以下であっても配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
これに該当する場合は、配偶者を登録しなくてもかまいません。
(※ 配偶者が障害者の場合は、下記の※注3をご覧ください。)
また、配偶者の合計所得が133万円を超える場合は、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下であっても配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
※注2 配偶者の年齢が70歳以上の場合は、配偶者区分を【老人】で設定します。
※注3 給与所得者本人の合計所得が1,000万円を超える場合で、配偶者が障害者に該当する場合は以下のように設定します。
<対処方法>
ケース1とケース2どちらの場合も、以下の操作を行います。
ケース2の画面では[はい]ボタンをクリックすると、以下の操作が行えるようになります。
1.[扶養]ボタンをクリックします。
2.「扶養」画面が表示されます。「配偶者」欄をダブルクリックします。
3.「家族構成設定」画面が開きますので、判定結果による配偶者区分と配偶者控除区分と異なっている場合は、判定結果に該当する配偶者区分と配偶者控除区分に変更します。
4.設定変更後は、「家族構成設定」画面下部の[OK]ボタンをクリックします。
5.「扶養」画面に戻るので、[設定]ボタンをクリックします。
6.「年調計算」画面で、判定結果で計算された配偶者控除額もしくは配偶者特別控除額が反映されていることを確認します。