対象製品
給料王19以降
住宅借入金等特別控除がある場合は、こちらの操作にて年末残高等をご入力いただけます。
よく、「住宅取得特別控除を開始してから今年は3年目ですが、「適用数」3回目に入力すればよいですか?」というお問い合わせをいただくケースがあります。
3年目だから3回目に入力するという考え方は誤りになります。
「適用数」について例を挙げてご案内いたします。
「適用数」とは・・・
例1)
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。翌年以降、増改築などせずに新築分の「住宅借入金等特別控除」を受けている場合は「適用数」1回目に入力します。
「住宅借入金等特別控除適用数」は「1」とカウントされます。
例2)
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。3年後、銀行から再度借り入れをして増改築を行いました。増改築分も「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。
この場合は、新築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用数」1回目に、増改築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用数」2回目に入力します。
「住宅借入金等特別控除適用数」は「2」とカウントされます。
このように「住宅借入金等特別控除」の申告を複数回行ったときのみ、行った回数分に分けて入力することになります。