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Q.源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」と内訳の金額が一致しない場合

対象製品
給料王19以降

 

下の図のアの「住宅借入金等特別控除の額」とイの「住宅借入金等特別控除可能額の金額」が一致しない場合がありますが、これは、ウのその従業員の年税額(納めるべき所得税額)が住宅借入金特別控除可能額よりも少なかったためです。

 

住宅借入金控除がある場合の源泉徴収票は下記のようになります。

 

例:住宅借入金控除が150,000円の場合 

 

ケース① 年税額から150,000円を控除した場合 

アに控除額の150,000円が表示され、全額控除できるとイは0円と表示されます。

 

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ケース② 年税額から150,000円を控除しきれなかった場合

アの「住宅借入金等特別控除の額」に控除額の全額が入らない場合があります。

これは、その従業員の年税額(納めるべき所得税額)が住宅借入金特別控除可能額よりも少なかったためです。その場合は、イには本来の控除額全額が記載されます。

下記例は、住宅借入金等特別控除を150,000円受けられるところ、年税額が52,600円だったので控除しきれない結果です。よって、ウの源泉徴収税額が0円になっています。

アとイの金額が一致していなくても正しい結果となっています。

 

image002.gif 

 

 

 

 

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