対象製品
給料王19以降
下の図のアの「住宅借入金等特別控除の額」とイの「住宅借入金等特別控除可能額の金額」が一致しない場合がありますが、これは、ウのその従業員の年税額(納めるべき所得税額)が住宅借入金特別控除可能額よりも少なかったためです。
住宅借入金控除がある場合の源泉徴収票は下記のようになります。
例:住宅借入金控除が150,000円の場合
ケース① 年税額から150,000円を控除した場合
アに控除額の150,000円が表示され、全額控除できるとイは0円と表示されます。
ケース② 年税額から150,000円を控除しきれなかった場合
アの「住宅借入金等特別控除の額」に控除額の全額が入らない場合があります。
これは、その従業員の年税額(納めるべき所得税額)が住宅借入金特別控除可能額よりも少なかったためです。その場合は、イには本来の控除額全額が記載されます。
下記例は、住宅借入金等特別控除を150,000円受けられるところ、年税額が52,600円だったので控除しきれない結果です。よって、ウの源泉徴収税額が0円になっています。
アとイの金額が一致していなくても正しい結果となっています。