本Q&Aは、「給料王19 平成30年年末調整対応版」以降をお使いの場合に対応している操作手順です。
平成30年10月1日から追加された月額変更届の保険者算定の内容について、集計することができます。
保険者算定の概要は以下になります。
◎追加された保険者算定の要件
以下の3つの条件すべてを満たした場合のみ、年間平均(下記「B」)で算出した標準報酬月額で保険者算定を行うことができます。
A:通常の随時改定の方法で算出した標準報酬月額
固定的賃金が変動した月以後の継続した3か月間(例:7、8、9月)に受けた報酬の
月平均額から算出した標準報酬月額
B:年間平均で算出した標準報酬月額
以下①+②の額から算出した標準報酬月額
なお、「B」は支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)ある月を算定対象月とします。
改正の趣旨は業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすることにあるとされています。
なお、追加された基準を適用するには、上記の条件を満たす以外に被保険者が同意していることが必要です。
また、以下に挙げる2つの届書も提出しなければなりません。(本製品では届書に対応しておりません)
・「年間報酬の平均で算定することの申請書」
・「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定等)」
上記の詳しい内容につきましては、所轄の年金事務所にお問い合わせください。
<操作手順>
1.「社保・労保」→「月額変更届」を開きます。
2.月額変更届を、保険者算定で行う場合は、「年間平均で算定可能な社員をチェックする」にチェックマークを入れ、[開始]ボタンをクリックします。
3.保険者算定の対象となる社員がいた場合は、下記メッセージが表示されます。
内容をご確認の上[OK]ボタンをクリックします。
※該当の社員がいない場合は、以下のメッセージが表示されます。
内容をご確認の上[OK]ボタンをクリックします。
4.画面上の表示の▼をクリックし、「全被保険者」、「年間平均算定可能のみ表示」をそれぞれ選択することができます。
(ア)「全被保険者」を選択した場合
月額変更届の対象者が全員表示されます。
(イ)「年間平均算定可能のみ表示」を選択した場合、年間平均の該当者のみが表示され、「被保険者氏名」の下に「状態」欄が表示され、「年間平均算定可能」と表示されます。
5.該当社員がいた場合は、以下の操作を行い、修正平均を反映させます。
(ア)名前をクリックし太枠で囲まれた状態で画面左上の[修正]ボタンをクリックします。
(イ)「月額変更届修正」画面が表示されます。
(ウ)画面左下の[年間平均を適用する]をクリックします。
(エ)修正平均欄に「過去1年間の月平均報酬月額」の金額が反映され、備考欄の『その他』に「年間平均」と表示されます。
※「過去1年間の月平均報酬月額」は、「給与台帳入力(過去分)」画面に表示されている、変動月以後の継続した3か月(例:7、8、9月)および、 固定的賃金の変動月前の継続した9か月(例:前年10月から当年6月まで)の『社保対象金銭』、『社保対象現物』欄の金額から月平均額を算出しています。
(オ)「月額変更届修正」画面は[設定]ボタンで閉じます。
6.該当社員の決定標準報酬月額が、修正平均から反映されます。
通常の月額変更届の計算方法の場合は、3か月の平均より標準報酬月額が反映されます。
保険者算定を行った場合は、修正平均より標準報酬月額が反映され、状態に【年間平均算定可能】と表示されます。
7.画面右上の[印刷]→[プレビュー]ボタンをクリックします。
8.「備考」欄の「その他」に「年間平均」と入りますのでご確認ください。
9.月額変更届を提出した結果、標準報酬月額に変動がある場合は、固定的賃金の変動月から4か月後の社会保険料から改定されます。月額変更届画面を終了する際に、「改定内容を反映する」メッセージが表示されます。[はい]ボタンをクリックすると、改定内容が反映されます。
10.画面上の表示を「年間平均算定可能のみ表示」と設定していた場合も、改定対象者は、全被保険者となりますので、ご注意ください。
11.再度「社保・労保」→「月額変更届」画面を開きますと、改定予約された社員は、「済」の表示になります。
こちらは、徴収月に自動的に標準報酬月額が変更するように予約された状態です。
※「改定結果」を取り消す場合は、該当社員をクリックし、左上の[取消]ボタンをクリックします。取り消しのメッセージが表示されますので、内容をご確認の上[実行]ボタンをクリックします。
「済」から「未」となり、金額・日数の修正等可能となります。
※保険者算定対象の方について「改定結果」を取り消しますと、「過去1年間の月平均報酬月額」の内容も取り消されます。保険者算定の方については、5番からの操作を再度行う必要があります。
12.給与処理月を、9.~10.のメッセージに表示されていた【徴収月】に更新した際に、以下のメッセージが表示されます。
内容をご確認いただき、[OK]ボタンをクリックします。
(例:【徴収月】が9月給与だった場合)
13.以下のメッセージが表示されたら[はい]をクリックすることで、新等級が反映されます。
(ア)「設定」→「社員情報設定(一覧入力)」を開きます。
(イ)画面上の「表示位置」の▼をクリックし、[社保/労保]を選択します。
(ウ)各社員の保険等級が表示されますので、ご確認ください。
(エ)修正される場合は、該当する社員をクリックし、『健康保険等級』欄をクリックし、決定した等級を選択します。
(オ)同様に、画面を右にスクロールして、『介護保険等級』・『厚生年金等級』等の修正も行ってください。