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Q.源泉徴収票の「摘要」欄に扶養情報が表示されない場合の対処方法

対象製品
給料王19 平成30年年末調整対応版以降

 

本Q&Aは、「給料王21」以降のバージョンをお使いの場合に対応している操作手順です。

 

 

平成28年から源泉徴収票の様式が変更され、扶養者が4人以下の場合は「源泉徴収票」の『摘要』欄には扶養情報を印字しないこととなりました。その為、「摘要取込」を行っても『摘要』欄には反映しません。源泉徴収票の下部に印字します。

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※扶養者が5人以上など、以下に該当する場合は『摘要』欄に表示されます。

 

1.控除対象扶養親族が5人以上の場合

→5人目の名前が表示されます。

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2.16歳未満の年少扶養者が5人以上の場合

→5人目の名前が表示されます。表示形式:氏名(年少)

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3.控除対象配偶者ではない同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合

→上記条件に該当する配偶者の名前が表示されます。表示形式:氏名(同配)

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※上記表示の場合の配偶者の設定画面は以下の通りになります。

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