本Q&Aは、「給料王22」以降のバージョンをお使いの場合に対応している操作手順です。
給与所得者本人と配偶者の合計所得金額により、配偶者控除額又は配偶者特別控除額が計算されます。
社員から提出された『給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書』に基づいて、「配偶者控除申告書入力」から年調データを入力する場合は、以下の方法で行います。
令和6年度に関しては、「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」になります。
<操作手順>
1.「年調」→「配偶者控除等申告書入力」を開きます。
2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象・処理方法・保険料/配偶者控除の入力方法を選択し[開始]ボタンをクリックします。
3.「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」タブ画面が表示されます。
「扶養」画面で配偶者の氏名・生年月日等の登録を行っている場合、[取込]ボタンをクリックして「基配所取込」をクリックすると、「取込対象選択」画面が表示され、配偶者情報を取り込みできます。
※給料王21以前の製品につきましては、[取込]ボタン→[前年取込]となり、当年の本人の収入金額を取り込む機能はございませんので、直接ご入力ください。
◎「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」タブ画面での「取込」について
本人情報や配偶者情報を取り込むことが可能です。
配偶者情報を取り込む場合は、「取込対象選択」画面中ほどにある【現在の扶養情報から配偶者情報を取り込む】にチェックマークを付けて行います。
なお、「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」タブ画面において、「取込」時に対象社員を【全社員】と【選択中の社員】から選べるようになっています。
【全社員】 「扶養」画面に配偶者の登録がある社員全員に対して一括で、配偶者情報が取り込まれます。
【選択中の社員】 現在選択中の社員のみ、登録されている配偶者情報が取り込まれます。
※1【当年の本人の収入金額を取り込む】にチェックマークを付けた場合
当年の本人の課税支給の合計金額が「(1)給与所得」の『収入金額』欄に取り込まれます。
なお、こちらの金額は、取込した時点での金額になりますので、実際に年調計算を行う際は、最新の給与・賞与の金額が反映されているかご確認ください。
※2【前年の合計所得金額等を取り込む】にチェックマークを付けた場合
前年分に入力されていた【■給与所得者の基礎控除申告書】欄の内容と、【配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算】欄の内容が取り込まれます。
なお、「合計所得金額」欄の【当年の本人の収入金額を取り込む】と【前年の合計所得金額等を取り込む】両方にチェックマークをいれた場合は、本人の【(1)給与所得】の欄には、当年の金額が優先されて入り、その他の欄には前年度の情報が取り込まれます。
※3【前年の所得金額調整控除情報を取り込む】を選択した場合
前年分に入力されていた【■所得金額調整控除申告書】欄の内容が取り込まれます。
A.基礎控除申告書の入力
「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、年末調整において基礎控除又は所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに給与等の支払者に提出しなければならないこととされました。
税務署で配布していた配偶者控除等申告書は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(3様式の兼用様式)です。
令和6年度については、「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」となります。
画面左上の【給与所得者の基礎控除申告書】欄に、社員から提出された「配偶者控除等申告書」に基づいて、給与所得者本人の「給与所得」の「収入金額」の見積額、および給与所得以外の「所得金額」が取り込まれた金額と異なる場合は入力します。
入力された金額をもとに、【(1)~(2)の合計額】欄に給与所得者本人の合計所得金額が計算されます。
※ 給与所得のみの場合は、その年度の「年末調整のしかた」に記載されている「給与所得控除後の給与等の金額の表」欄の「給与所得控除後の給与等の金額」が所得金額になります。
計算された所得金額により、【控除額の計算】欄のいずれかにチェックマークが付きます。
下の図の例では、「900万円以下(A)」にチェックマークが付いています。
チェックマークがついた区分をもとに、基礎控除額が計算されます。
<令和6年度の場合>
合計の所得金額の見積額からチェックボックスのON/OFFが自動表示されます。
B.配偶者控除等申告書の入力
2020年から配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件等が改正されました。
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次表のとおり改正されました。
社員から提出された「配偶者控除等申告書」を元に、「社員情報設定(個別入力)」→[扶養]ボタンより、配偶者をダブルクリックして、配偶者区分及び配偶者控除区分を設定します。
1.「家族構成設定」画面中ほどの[配偶者控除区分の選択]ボタンをクリックします。
2.「配偶者控除区分の選択」画面が表示されます。
給与所得者本人の【給与等の収入金額】もしくは【合計所得金額】を選択します。
【合計所得金額】
給与等の収入金額から必要経費を控除した後の金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する金額の範囲を選択してください。
給与所得者が所得金額調整控除の適用を受ける場合は「給与等の収入金額」でなく「合計所得金額」で判定を行ってください。
【給与等の収入金額】
実際の収入金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する収入金額の範囲を選択してください。
3.配偶者の【給与等の収入金額】もしくは【合計所得金額】の範囲を選択します。
【合計所得金額】
給与等の収入金額から必要経費を控除した後の金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する金額の範囲を選択してください。
【給与等の収入金額】
実際の収入金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する収入金額の範囲を選択してください。
4.設定が完了したら、画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
5.「家族構成設定」画面に戻りますので、画面下部の[OK]ボタンをクリックします。
6.「扶養」画面に戻ります。
7.選択された給与所得者本人と配偶者の合計所得金額により、配偶者区分及び配偶者控除区分が以下の表のようになります。
【注1】給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の合計所得金額が133万円以下であっても配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
該当する場合は、配偶者を登録しなくてもかまいません。
(※ 配偶者が障害者の場合は、以下の注3をご覧ください。)
また、配偶者の合計所得が133万円を超える場合は、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下であっても配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
【注2】配偶者の年齢が70歳以上の場合は、配偶者区分を【老人】で設定します。
【注3】給与所得者本人の合計所得が1,000万円を超える場合、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下で障害者に該当する場合は以下のように設定します。
8.「扶養」画面で登録されていた配偶者情報が反映されます。
以下の例は、配偶者区分:一般、配偶者控除区分:源泉控除対象配偶者/控除対象配偶者/同一生計配偶者に該当している場合です。
◎「扶養」画面での登録内容
◎「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」タブ画面での表示
【給与所得者の配偶者控除等申告書】欄で、【48万円以下かつ年齢70歳未満】にチェックマークが付いた状態になります。
9.画面上部の【給与所得者の配偶者控除等申告書】欄に、社員から提出された「配偶者控除等申告書」に基づいて、配偶者の収入金額および所得金額を入力します。
[取込]ボタンより取り込みをされた場合は、金額が合っているかご確認ください。
入力した金額をもとに、【(1)~(2)の合計額】欄に配偶者の合計所得が計算されます。
10.計算された所得金額により、判定欄のいずれかにチェックマークが付きます。
・48万円以下かつ年齢70歳以上【①】
・48万円以下かつ年齢70歳未満【②】
・48万円超95万円以下【③】
・95万円超133万円以下【④】
以下の例では、「48万円以下かつ年齢70歳未満【②】」にチェックマークが付いています。
こちらの判定結果及び、「基礎控除申告書」で計算された給与所得者本人の合計所得により、適用される配偶者控除金額もしくは配偶者特別控除金額が計算されます。
次の例では、配偶者控除の額として380,000円が控除額として計算されています。
<令和6年度の場合>
合計の所得金額の見積額からチェックボックスのON/OFFが自動表示されます。
※給与所得以外の所得がある場合
給与所得者本人と配偶者において給与所得以外の所得がある場合は、「(2)上記以外」に所得金額を入力します。
ただし、必要経費等は自動計算されないので、収入金額等から計算した結果を手入力します。
計算のしかたについては、国税庁のホームページにある所得の種類・収入・必要経費の範囲等をご覧ください。
また、計算方法の不明点については、管轄の税務署や税理士等にご確認ください。
※『配偶者の氏名』欄が空欄の場合には、配偶者控除の額は自動計算されませんので、ご注意下さい。
11.こちらの金額が、「年調計算」タブの≪年末調整結果≫の「配偶者控除」欄もしくは「配偶者特別控除」欄に反映されます。
なお、社員より「所得金額調整控除申告書」を提出された場合は、C.所得金額調整控除申告書の入力の内容をご確認いただき、基礎控除申告書の給与所得者の合計所得金額を見直してください。
<こんなときは>
【配偶者控除、配偶者特別控除金額が反映されない場合】
以下の2つのケースに該当する場合は、以下の対処方法にて「扶養」画面の配偶者区分や配偶者控除区分の見直しを行ってください。
◎ケース1
下図のように「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」タブ画面で給与所得者本人と配偶者の合計所得金額を入力し、計算された配偶者控除金額もしくは配偶者特別控除金額が、「年調計算」タブの「配偶者控除」欄もしくは「配偶者特別控除」欄に反映されない場合。
◎ケース2
他の社員をクリックした際や、「年調データ入力」画面を終了しようとした際に以下のいずれかのメッセージが表示された場合。
『 給料王21令和3年年末調整対応版 』より前のバージョンの場合
『 給料王21令和3年年末調整対応版 』以降のバージョンの場合
ケース1の例では、配偶者の判定結果が「95万円超133万円以下【④】」になっています。
この場合、配偶者区分と配偶者控除区分の表では、以下の図のように配偶者区分:対象外、配偶者控除区分:3つともチェックマークなしに該当します。
◎対処方法
ケース1とケース2どちらの場合も、以下の操作を行います。
ケース2の画面では[はい]ボタンをクリックすると、以下の操作が行えるようになります。
1.[扶養]ボタンをクリックします。
2.「扶養」画面が表示されます。「配偶者」欄をダブルクリックします。
3.「家族構成設定」画面が開きますので、判定結果による配偶者区分と配偶者控除区分と異なっている場合は、判定結果に該当する配偶者区分と配偶者控除区分に変更します。
4.設定変更後は、「家族構成設定」画面下部の[OK]ボタンをクリックします。
5.「扶養」画面に戻るので、[設定]ボタンをクリックします。
6.「年調計算」画面で、判定結果で計算された配偶者控除額もしくは配偶者特別控除額が反映されていることを確認します。
C.所得金額調整控除申告書の入力
2020年から、給与等の収入金額が850万円を超えていて、かつ以下の条件のいずれかに該当する方の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
※年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるためには、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要になります。
<操作手順>
1.「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」タブ画面下部の【所得金額調整控除申告書】欄の該当する要件にチェックマークを付け、必要事項を入力します。
2.「所得金額調整控除」の要件に該当する場合、基礎控除の金額は、合計所得から「所得金額調整控除」の金額(最大15万円)を差し引いた金額をもとに計算します。
画面左上の「年調計算」タブに切り替えます。
3.「所得金額調整控除」にチェックマークを入れることで自動計算されます。
所得金額調整控除額は、手入力で修正することも可能です。
※所得金額調整控除額は、「給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%」で自動計算されます。
4.3.で自動的に計算された「給与所得控除後金額(調整控除後)」金額をメモに控えます。
5.画面左上の「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」タブに切り替えます。
6.【給与所得者の基礎控除申告書】欄にて「所得金額」の右側にチェックマークを付け、「所得金額」欄に、4.で控えた給与所得控除後金額を入力します。