平成19年度税制改正において、平成19年3月31日までに取得した固定資産で
「償却済み(取得価額の5%相当額まで償却が完了している場合)」のものについては、
平成19年4月1日以降に開始する事業年度より、5年間で1円(備忘価額)まで引き続き均等償却することができるようになりました。
弊社製品では「管理」→「減価償却資産登録」にて、
平成19年3月31日までに取得した償却済みの固定資産について、
「限度残存額」が以下の条件で設定されている場合、
限度残存額(円未満切り捨て)に達した年度の翌年度から、自動的に5年均等償却が開始されます。
・「管理」→「減価償却資産登録」にて
「限度残存額」に「割合」を選択し、「5%」と設定されている場合
・「管理」→「減価償却資産登録」にて
「限度残存額」に「金額」を選択し、「取得価額×5%(円未満切り捨て)」が設定されている場合
例:「管理」→「減価償却資産登録」にて、下の条件で固定資産を登録している場合
・取得年月日:2006年(平成18年)4月1日
・取得価額:2,999,999円
・償却方法:旧定額法
・耐用年数:10年
・限度残存額:割合 5%
<限度残存額>
2,999,999円×5%=149,999.95・・・(円未満切り捨て)
↓
限度残存額は 149,999円となります。
よって、期末帳簿価額が限度残存額(149,999円)に達した翌年度から、5年均等償却が開始されます。
弊社製品では、平成19年3月31日までに取得した固定資産が
「管理」→「減価償却資産登録」に登録されており「償却済み」となっている場合は、
「決算」→「データ次年度更新」や「導入」→「期末残高繰越処理」を実行時に、自動的に5年均等償却を開始します。
<次年度更新前の「減価償却資産登録修正」画面>
<次年度更新後の「減価償却資産登録修正」画面>
※ご注意ください※
「管理」→「減価償却資産登録」にて固定資産を登録する際、
「限度残存額」を「金額」とし、「取得価額×5%(円未満切り上げ)」と設定している場合、
5年均等償却が開始されません。
例:
・取得年月日:2006年4月1日
・取得価額:2,999,999円
・償却方法:旧定額法
・耐用年数:10年
・限度残存額:金額 150,000円
<限度残存額>
2,999,999 × 5% = 149,999.95・・・ (円未満切り上げ)
「限度残存額」を「金額」とし、「150,000」円と設定した場合、5年均等償却は開始されません。
上記のように限度残存額の金額計算において、円未満の端数を「切り上げ」で設定されている場合、
期末帳簿価額が限度残存額に達していないため、次年度更新後のデータにおいて「5年均等償却」が自動で開始されません。
また、「5年均等償却」にチェックをつけても、「償却が完了していない(期首帳簿価額が取得価額の5%相当でない)資産には5年均等償却は指定できません。メッセージID:16775」のエラーが発生します。
5年均等償却を開始させるには、次年度更新後のデータにおいて、以下の対処法のいずれかをお試しください。
※どちらの方法で5年均等償却を開始するかにつきましては、管轄の税務署や税務相談窓口、関与税理士等にご相談ください。
<対処方法>
A:「限度残存額」に「割合」を選択し、「5%」に設定する場合
B:「限度残存額」に「金額」を選択し、「取得価額×5%(円未満切り捨て)」の金額を入力する場合
詳しい手順は下記よりご参照ください。
<操作手順>
A:「限度残存額」に「割合」を選択し、「5%」に設定する場合
1.「管理」→「減価償却資産登録」を開きます。
2.該当の減価償却資産をクリックし、画面上の[修正]ボタンをクリックします。
3.「減価償却資産登録修正」画面が表示されますので、「限度残存額」を「割合」とし、「5」%と入力します。
4.「期首帳簿価額」の金額が自動的に変更されます。
※ご注意ください※
上記方法では、「期首帳簿価額」が「取得価額×5%(円未満切り捨て)」の金額に変更されることで、前年データから引き継がれた「期首帳簿価額」と差額が生じます。
「期首帳簿価額」を前年データから引き継がれた金額に修正するために、操作手順5.にお進みください。
5.「減価償却資産登録修正」画面の「詳細」タブをクリックします。
6. 「期首帳簿価額(Y)」に前年データから引き継がれた「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」を入力します。
7.「減価償却資産登録修正」画面の「基本」タブをクリックします。
8.画面右下「当期償却情報」欄の「期首帳簿価額」が前年データから引き継がれた「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」になっていることをご確認ください。
※当年度の「当期償却額」は、「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」と
修正前の「期首帳簿価額(限度残存額に記載されていた金額)」の差額となります。
翌年度より、5年均等償却が開始されます。
9.画面右下の[登録]ボタンをクリックします。
B:「限度残存額」に「金額」を選択し、「取得価額×5%(円未満切り捨て)」の金額を入力する場合
1.「管理」→「減価償却資産登録」を開きます。
2.該当の減価償却資産をクリックし、画面上の[修正]ボタンをクリックします。
3.「減価償却資産登録修正」画面が表示されますので、「限度残存額」欄に「取得価額×5%(円未満切り捨て)」の金額を入力します。
例)取得価額2,999,999円の資産を登録している場合
<限度残存額>
2,999,999円×5%=149,999.95・・・(円未満切り捨て)
↓
限度残存額は、149,999円となります。
期末帳簿価額が限度残存額(149,999円)に達した翌年度から、5年均等償却が開始されます。
4.「期首帳簿価額」の金額が自動的に変更されます。
※ご注意ください※
上記方法では、「期首帳簿価額」が「限度残存額」の金額に変更されることで、前年データから引き継がれた「期首帳簿価額」と差額が生じます。
「期首帳簿価額」を前年データから引き継がれた金額に修正するために、操作手順5.にお進みください。
5.「減価償却資産登録修正」画面の「詳細」タブをクリックします。
6. 「期首帳簿価額(Y)」に前年データから引き継がれた「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」を入力します。
7.「減価償却資産登録修正」画面の「基本」タブをクリックします。
8.画面右下「当期償却情報」欄の「期首帳簿価額」が前年データから引き継がれた「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」になっていることをご確認ください。
※当年度の「当期償却額」は、「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」と
修正前の「期首帳簿価額(限度残存額に記載されていた金額)」の差額となります。
翌年度より、5年均等償却が開始されます。
9.画面右下の[登録]ボタンをクリックします。