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Q.減価償却資産登録において5年均等償却が開始されない

対象製品
会計王18以降
会計王18NPO法人スタイル以降
会計王18介護事業所スタイル以降
MA1
会計王18PRO以降
みんなの青色申告18以降

 

平成19年度税制改正において、平成19年3月31日までに取得した固定資産で

「償却済み(取得価額の5%相当額まで償却が完了している場合)」のものについては、

平成19年4月1日以降に開始する事業年度より、5年間で1円(備忘価額)まで引き続き均等償却することができるようになりました。

 

弊社製品では「管理」→「減価償却資産登録」にて、

平成19年3月31日までに取得した償却済みの固定資産について、

「限度残存額」が以下の条件で設定されている場合、

限度残存額(円未満切り捨て)に達した年度の翌年度から、自動的に5年均等償却が開始されます。

 

 

・「管理」→「減価償却資産登録」にて

   「限度残存額」に「割合」を選択し、「5%」と設定されている場合

 

・「管理」→「減価償却資産登録」にて

   「限度残存額」に「金額」を選択し、「取得価額×5%(円未満切り捨て)」が設定されている場合

 

 

 

例:「管理」→「減価償却資産登録」にて、下の条件で固定資産を登録している場合

 

・取得年月日:2006年(平成18年)4月1日

・取得価額:2,999,999円

・償却方法:旧定額法

・耐用年数:10年

・限度残存額:割合 5%

 

<限度残存額>

 

2,999,999円×5%=149,999.95・・・(円未満切り捨て)

限度残存額は 149,999円となります。

 

よって、期末帳簿価額が限度残存額(149,999円)に達した翌年度から、5年均等償却が開始されます。

 

弊社製品では、平成19年3月31日までに取得した固定資産が

「管理」→「減価償却資産登録」に登録されており「償却済み」となっている場合は、

「決算」→「データ次年度更新」や「導入」→「期末残高繰越処理」を実行時に、自動的に5年均等償却を開始します。

 

 

<次年度更新前の「減価償却資産登録修正」画面>

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<次年度更新後の「減価償却資産登録修正」画面>

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※ご注意ください※

 

「管理」→「減価償却資産登録」にて固定資産を登録する際、

「限度残存額」を「金額」とし、「取得価額×5%(円未満切り上げ)」と設定している場合、

5年均等償却が開始されません。

 

例:

・取得年月日:2006年4月1日

・取得価額:2,999,999円

・償却方法:旧定額法

・耐用年数:10年

・限度残存額:金額 150,000円

 

<限度残存額>

 

2,999,999 × 5% = 149,999.95・・・ (円未満切り上げ)

 

「限度残存額」を「金額」とし、「150,000」円と設定した場合、5年均等償却は開始されません。

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上記のように限度残存額の金額計算において、円未満の端数を「切り上げ」で設定されている場合、

期末帳簿価額が限度残存額に達していないため、次年度更新後のデータにおいて「5年均等償却」が自動で開始されません。

 

また、「5年均等償却」にチェックをつけても、「償却が完了していない(期首帳簿価額が取得価額の5%相当でない)資産には5年均等償却は指定できません。メッセージID:16775」のエラーが発生します。

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5年均等償却を開始させるには、次年度更新後のデータにおいて、以下の対処法のいずれかをお試しください。

 

※どちらの方法で5年均等償却を開始するかにつきましては、管轄の税務署や税務相談窓口、関与税理士等にご相談ください。

 

 

<対処方法>

 

A:「限度残存額」に「割合」を選択し、「5%」に設定する場合

B:「限度残存額」に「金額」を選択し、「取得価額×5%(円未満切り捨て)」の金額を入力する場合

 

詳しい手順は下記よりご参照ください。

 

 

<操作手順>

 

A:「限度残存額」に「割合」を選択し、「5%」に設定する場合

 

1.「管理」→「減価償却資産登録」を開きます。

 

 

2.該当の減価償却資産をクリックし、画面上の[修正]ボタンをクリックします。

 

 

3.「減価償却資産登録修正」画面が表示されますので、「限度残存額」を「割合」とし、「5」%と入力します。

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4.「期首帳簿価額」の金額が自動的に変更されます。

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※ご注意ください※

上記方法では、「期首帳簿価額」が「取得価額×5%(円未満切り捨て)」の金額に変更されることで、前年データから引き継がれた「期首帳簿価額」と差額が生じます。

 

「期首帳簿価額」を前年データから引き継がれた金額に修正するために、操作手順5.にお進みください。

 

 

5.「減価償却資産登録修正」画面の「詳細」タブをクリックします。

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6. 「期首帳簿価額(Y)」に前年データから引き継がれた「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」を入力します。

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7.「減価償却資産登録修正」画面の「基本」タブをクリックします。

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8.画面右下「当期償却情報」欄の「期首帳簿価額」が前年データから引き継がれた「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」になっていることをご確認ください。

 

※当年度の「当期償却額」は、「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」と

 修正前の「期首帳簿価額(限度残存額に記載されていた金額)」の差額となります。

 翌年度より、5年均等償却が開始されます。

 

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9.画面右下の[登録]ボタンをクリックします。

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B:「限度残存額」に「金額」を選択し、「取得価額×5%(円未満切り捨て)」の金額を入力する場合

 

1.「管理」→「減価償却資産登録」を開きます。

 

 

2.該当の減価償却資産をクリックし、画面上の[修正]ボタンをクリックします。

 

 

3.「減価償却資産登録修正」画面が表示されますので、「限度残存額」欄に「取得価額×5%(円未満切り捨て)」の金額を入力します。

 

例)取得価額2,999,999円の資産を登録している場合

 

 

<限度残存額>

 

2,999,999円×5%=149,999.95・・・(円未満切り捨て)

限度残存額は、149,999円となります。

 

期末帳簿価額が限度残存額(149,999円)に達した翌年度から、5年均等償却が開始されます。

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4.「期首帳簿価額」の金額が自動的に変更されます。

 

 

※ご注意ください※

上記方法では、「期首帳簿価額」が「限度残存額」の金額に変更されることで、前年データから引き継がれた「期首帳簿価額」と差額が生じます。

 

「期首帳簿価額」を前年データから引き継がれた金額に修正するために、操作手順5.にお進みください。

 

 

5.「減価償却資産登録修正」画面の「詳細」タブをクリックします。

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6. 「期首帳簿価額(Y)」に前年データから引き継がれた「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」を入力します。

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7.「減価償却資産登録修正」画面の「基本」タブをクリックします。

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8.画面右下「当期償却情報」欄の「期首帳簿価額」が前年データから引き継がれた「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」になっていることをご確認ください。

 

※当年度の「当期償却額」は、「期首帳簿価額(前年度の期末帳簿価額)」と

 修正前の「期首帳簿価額(限度残存額に記載されていた金額)」の差額となります。

 翌年度より、5年均等償却が開始されます。

 

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9.画面右下の[登録]ボタンをクリックします。

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