対象製品
給料王19以降
以下のメッセージが表示され、健康保険の負担率が変更できない場合は、健康保険の負担率のみ修正し基本保険と特定保険の修正を行っていないことが考えられます。
「特定保険料を計算する」欄の中にある基本保険と特定保険と調整保険の合計が、健康保険の負担率の値を超えているので、こちらの負担率についても変更することで、設定できるようになります。
※特定保険料について
平成20年4月より、被保険者の方の後期高齢者医療制度への支援等についての理解を深めていただくために、給与明細等に特定保険料と基本保険料の内訳を記載することが望ましいとされています。
なお、保険料率の内訳表示については協会けんぽのホームページをご覧ください。
◎協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295
(例)下記は令和6年3月時点の協会けんぽに加入している場合の東京都の料率になります。
<操作手順>
1.表示されたエラーメッセージは、下の[OK]ボタンで閉じます。
2. 基本保険と特定保険と調整保険の負担率を、正しい料率に設定します。
賞与欄も正しい料率になっているか確認します。
下記は令和6年3月時点の協会けんぽに加入している場合の東京都の料率になります。
3.入力後は「給与規定」画面右下の[設定]ボタンをクリックし、エラーメッセージが表示されないかご確認ください。