平成29年12月12日にNPO法人会計基準が一部改正となりました。
この改正された会計基準の適用時期はNPO法人の任意となります。
改正された会計基準の内容や製品での対応方法についてご案内いたします。
A:改正内容
平成29年12月12日以降、NPO法人の会計基準が一部変更となりました。
1.「受取寄付金」の認識の改正
クレジット寄付、クラウドファンディングなどの新しい寄付方法のように、入金の確実性があるものに関しては、未収計上を原則とすることとなりました。
2.役員報酬と役員及びその近親者との取引の明確化
役員に対する人件費の総額を明確にするため、活動計算書において役員業務への支払いの内、事業に係る部分を「役員報酬」として計上することになりました。
【改正前】 【改正後】
また、財務諸表の注記についても「役員との取引」と「近親者及び支配法人等との取引」に分けて記載することとなりました。
【改正前】
【改正後】
3.「その他の事業」がある場合の繰越正味財産額の表示の変更
「その他の事業」がある場合の「前期繰越正味財産額」および「次期繰越正味財産額」を「特定非営利活動に係る事業」「その他の事業」「合計」のすべての区分について記載するように変更となりました。
【改正前】
「特定非営利活動に係る事業」「その他の事業」の区分には記載せず、「合計」にのみ記載
【改正後】
「特定非営利活動に係る事業」「その他の事業」「合計」のすべての区分について記載
B:会計王NPO法人スタイルでの対応について
会計王19NPO法人スタイルをお使いのお客様を対象に、対応プログラム(以後、サービスパック)をご提供しております。
下記、いずれかのご提供方法より最新のサービスパックをインストールすることで、改正に対応した活動計算書や財務諸表の注記を出力することができます。
※ご注意ください※
上記改正内容の「2.活動計算書において事業費の人件費内に「役員報酬」を追加する改正」に対応するのは、最新のサービスパックが適用されている会計王19NPO法人スタイルにて、新規に作成されたデータのみとなります。
最新のサービスパックを適用する前に会計王19NPO法人スタイルで作成されたデータおよび、旧製品からコンバートされたデータについては、お手数をおかけいたしますが、最新のサービスパック適用後、本Q&Aの【C:】をご参照の上、「導入」→「勘定科目設定」より「役員報酬」科目の作成をお願いいたします。
<ご提供方法>
◆会計王19NPO法人スタイルの起動時におけるオンラインアップデート機能
◆会計王19NPO法人スタイルの「ヘルプ」→「オンラインアップデート」からのアップデート
◆ソリマチホームページのソフトウェアダウンロードからのダウンロード
ソリマチホームページのソフトウェアダウンロードはこちら
最新のサービスパックを適用すると、NPO法人会計基準改正に対応した活動計算書と財務諸表の注記の機能が追加となります。
C.既存のデータに「役員報酬(事業費)」を作成する方法
最新のサービスパック適用前に新規作成されたデータ、および、旧製品からコンバートされたデータについては、必要に応じて「導入」→「勘定科目設定」より【事業費】内に「役員報酬」科目を追加してください。
例:「601:役員報酬(事業)」科目を事業費の合計科目「(人件費)」の下に作成する場合
1.「導入」→「勘定科目設定」の画面を開きます。
2.画面上の科目区分タブより[事業費]をクリックします。
※新会計基準のデータの場合
※旧会計基準のデータの場合
3.画面右側の科目一覧より、「(人件費)」をクリックし、画面左上の[新規科目]→「同一階層に挿入」をクリックします。
4.「(人件費)」と「給料手当(事業)」の間に1行挿入されますので、こちらに作成したい科目の〔コード〕、〔正式名称〕、〔略式名称〕、〔イニシャルキー〕の登録をしてください。
部門の設定は必要に応じて行います。詳しくは下記手順5の説明を参照してください。
5.「導入」→「部門設定」にて部門を設定しているデータで、部門別に金額を管理したい勘定科目の場合には「有」を選択します。
「無」の状態でも部門入力は可能ですが、部門を忘れず入力したい場合は「有」をご選択ください。
例:〔601:役員報酬(事業)〕の部門を「有」とする場合
(ア)〔601:役員報酬(事業)〕の「部門」欄をクリックし「有」を選択します。
(イ)部門欄が「有」となっていることを確認します。
※上記の状態で、〔601:役員報酬(事業)〕科目を使用して仕訳を入力した際に、部門を指定しなかった場合は、「全事業所(共通)」として登録されます。