令和6年6月に施行される定額減税に対応した「源泉徴収票作成システム」にて、給与/賞与計算を行った場合の「給与・賞与データ入力」の画面について、どのように定額減税額の控除が行われるのか流れを説明します。
<操作手順>
1.「源泉徴収票作成システム」を起動し、「給与・賞与データ入力」を開きます。
2.左の枠内より氏名を選択し、各月の給与・賞与の金額を入力していきます。
3.画面右上の[割当]ボタンをクリックします。
4.下記の確認メッセージは「はい」をクリックします。
5.給与・賞与右にある「源泉税額」、「定額減税」、「控除後源泉税額」欄をそれぞれ確認します。
[源泉税額]・・・・・・定額減税される前の給与・賞与計算にて求めた所得税の金額になります。
[定額減税]・・・・・・今月控除する事ができる定額減税額が表示されます。
[控除後源泉税額]・・・[源泉税額]-[定額減税]の数字が表示されます。
A.1回の給与/賞与の源泉税額で「定額減税額」が引ききれる場合
例:定額減税額:30,000円の場合
<6月25日支給の給与の「課税支給」等を入力>
6月給与の計算の結果、「源泉税額」は「32,840円」になりますが、「定額減税」分の「30,000円」が差し引かれる為、「控除後源泉税額」は残りの「2,840円」となります。
この場合は、令和6年6月給与にて定額減税が引ききれますので、次月以降は、「定額減税」欄は、「0円」が表示され、通常の所得税が控除されるようになります。
B.1回の給与/賞与の源泉税額で「定額減税額」が引ききれない場合
例:定額減税:30,000円の場合
<6月25日支給の給与の「課税支給」等を入力>
6月給与計算の結果、「源泉税額」は「3,200円」になりますが、「定額減税」分の「30,000円」が差し引かれる為、「控除後源泉税額」は「0円」となります。6月給与で引ききれなかった定額減税の残額「26,800円」は、次の支給日の給与または賞与に繰り越されます
<7月10日支給の賞与の「課税支給」等を入力>
7月賞与計算の結果、[源泉税額]は「10,444円」になりますが、「定額減税」の残額が「26,800円」あり、その中から差し引かれる為、[控除後源泉税額]は「0円」となります。
7月賞与で引ききれなかった定額減税の残額「16,356円」は、次の支給日の給与または賞与に繰り越されます。
<7月25日支給の給与の「課税支給」等を入力>
このように、定額減税分引ききれるまで、源泉徴収票作成システムでは自動計算されるようになります。
図解:給与から毎月10,000円、賞与は5,000円の所得税が発生する場合
また、「定額減税」がスタート後は、途中で扶養が増えた場合でも人数にはカウントしません。そのため、「専従者登録」または「雇い人登録」画面の「定額減税」タブで人数が入っている場合、[扶養親族から人数を取得する]ボタンはマスクがかかるようになります。