本Q&Aは、令和6年度限定のQ&Aです。
令和6年6月1日以降支給される給与/賞与より「定額減税」制度が施行されます。
控除しきれない金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除をすることになりますが、給与と賞与が同日の場合は、先に計算をした方から月次減税が行われます。
(例)給与の支給日:6/15 賞与の支給日:6/15 定額減税額:30,000円
A.「給与」→「賞与」の順に計算した場合
1.給与計算をした結果、所得税が「7,490円」だった場合、全額控除され「所得税」は0円になりま
す。(この時点での残額は22,510円です。)
<「給与データ入力(台帳形式)」画面>
2.次に賞与計算をした結果、所得税が「24,339円」だった場合、控除できる「22,510円」全額が控除
され、「24,339円」から「22,510円」を控除した「1,829円」が「所得税」の金額となります。
<「賞与データ入力(台帳形式)」画面>
※注意※
例えば以下の例のように「給与」→「賞与」の順に計算をし、その後に再度「給与」の修正を行い所得税の金額が変わった場合には、「給与」でも所得税が発生する場合があります。
これは「賞与」で控除した「定額減税」額を元に、残りの「定額減税」額を計算しているためです。
先に計算した「給与」で所得税が発生したとしても、処理上は問題ありませんのでご安心ください。
「給与」→「賞与」の順に計算後に「給与」を修正した場合
1.給与計算をした結果、所得税が「7,490円」だった場合、全額控除され「所得税」は「0円」になり
ます。(この時点での残額は22,510円です。)
<「給与データ入力(台帳形式)」画面>
2.次に賞与計算をした結果、所得税が「20,862円」だった場合、全額控除され「所得税」は「0円」になります。(この時点での残額は1,648円です。)
<「賞与データ入力(台帳形式)」画面>
3.再度「給与」の修正を行い、「本来の所得税」の金額が「7,490円」から「9,650円」に変わった場
合、先に賞与では「20,862円」を控除していることになるので、「30,000円」から「20,862円」を控除した「9,138円」が「給与」で控除できる金額となります。
B.「賞与」→「給与」の順に計算した場合
1.賞与計算をした結果、所得税が「24,339円」だった場合、全額が控除され、「所得税」は0円になります。(この時点での残額は5,661円です。)
<「賞与データ入力(台帳形式)」画面>
2.次に給与計算をした結果、所得税が「7,490円」だった場合、控除できる「5,661円」全額が控除
され、「7,490円」から「5,661円」を控除した「1,829円」が「所得税」の金額となります。
<「給与データ入力(台帳形式)」画面>
※注意※
例えば以下の例のように「賞与」→「給与」の順に計算をし、その後に再度「賞与」の修正を行い所得税の金額が変わった場合には、「賞与」でも所得税が発生する場合があります。これは「給与」で控除した「定額減税」額を元に、残りの「定額減税」額を計算しているためです。
先に計算した「賞与」で所得税が発生したとしても、処理上は問題ありませんのでご安心ください。
「賞与」→「給与」の順に計算後に「賞与」を修正した場合
1.賞与計算をした結果、所得税が「20,862円」だった場合、全額控除され「所得税」は「0円」にな
ります。(この時点での残額は9,138円です。)
<「賞与データ入力(台帳形式)」画面>
2.次に給与計算をした結果、所得税が「7,490円」だった場合、全額控除され「所得税」は「0円」になります。(この時点での残額は1,648円です。)
<「給与データ入力(台帳形式)」画面>
3.再度「賞与」の修正を行い、「本来の所得税」の金額が「20,862円」から「22,948円」に変わった場合、先に給与では「7,490円」を控除していることになるので、「30,000円」から「7,490円」を控除した「22,510円」が「賞与」で控除できる金額となります。