上記のメッセージは、「仕入業務」→「支払締切」画面にて、「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックに入れて仕入明細書を印刷する際に、「税計算タイミング」が『明細ごと』や『伝票ごと』に設定されている仕入先が含まれている場合に表示されます。
上記のメッセージは、[OK]ボタンをクリックして、締め日ごとの仕入明細書を印刷していただくことは可能ですが、下記の点についてご確認ください。
※伝票単位での仕入伝票をインボイスとして発行する場合は、「支払締切」から印刷する「仕入明細書」はインボイスとして発行できませんので「適格請求書等保存方式で印刷する」のチェックを外して印刷を行ってください。
▽ 仕入先の「税計算タイミング」が『明細ごと』に設定されている場合
インボイス制度では、「税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を算出」と端数処理の決まりが定められたため、税率ごとの合計額に対して端数処理は1回だけとなります。
伝票単位の仕入伝票をインボイスとする場合は「伝票ごと」、締め日ごとに発行する仕入明細書をインボイスとする場合は「締め時一括」の税計算タイミングに変更する必要がありますので、ご確認ください。
▽ 仕入先の「税計算タイミング」が『伝票ごと』に設定されている場合
伝票単位で発行する仕入伝票をインボイスとする場合は、仕入先の「税計算タイミング」を『伝票ごと』に設定し「仕入入力」画面から仕入伝票を印刷します。
この場合は、「支払締切」画面から締め日ごとの仕入明細書を印刷する際に、上記メッセージが表示されますが、[OK]ボタンをクリックし、そのまま印刷することが可能です。
また、「締め処理」画面の「適格請求書等保存方式で印刷する」のチェックを外して、印刷した場合は、上記メッセージは表示されなくなります。
なお、税計算タイミングの変更は、仕入先の支払締切後、仕入伝票が1件も登録されていない状態(該当の仕入先に未支払の仕入伝票が1件もない状態)であれば、「税計算タイミング」の変更が可能です。
税計算タイミングの変更が必要な場合は、こちらをご参照ください。