入力した会計データをもとに、税務署へ提出するため、農事組合法人用の決算書を「決算」→「決算書」より作成します。
<操作手順>
1.「決算」→「決算書等」→「決算書」を開きます。
2.決算書ダイアログが表示されますので、印刷条件等を設定します。
(ア)計算期間
決算書の集計期間を指定します(※計算期間に決算月を含んでいない場合は、剰余金処分案(または損失金処理案)を出力できません)。
(イ)財務諸表
どの帳票を印刷するかを選択します。チェックマークが付いている帳票のみが印刷されます。
(ウ)事業所情報
初回は「初期」→「基本」→「基本情報設定」で設定した情報が表示されます。
決算書に印刷する自社情報を変更できます。内容を変更した場合は[設定]ボタンをクリックしてください。
※この画面の設定内容は、決算書出力時(印刷・プレビュー等)にのみ使用されます。
こちらを変更しても「初期」→「基本」→「基本情報設定」の内容には反映されません。
(エ)貸借対照表注記・損益計算書注記
貸借対照表・損益計算書に記載すべき注記があれば、それぞれ全角30桁×4行(全角120文字)以内で入力します。
内容を追加・変更した場合は[登録]ボタンをクリックし、内容を更新してください。
(オ)剰余金処分・損失金処理
剰余金処分案または損失金処理案を入力します(損失金処理の場合は【任意積立金取崩額】が入力できないようになります)。
また、[後半文章]ボタンから、全角35桁×20行(全角700文字)で任意の文章を入力することができます。
内容を追加・変更した場合は[登録]ボタンをクリックし、内容を更新してください。
※消費税の申告区分が「原則課税」の場合、【剰余金処分額】または【損失金処理額】が従事分量配当に該当する場合は、その金額の横にチェックを付けます。
チェックを付けた金額は「決算」→「決算書等」→「消費税申告書作成」の「課税仕入」に集計され、課税売上から控除されて消費税が計算されます。
※従事分量配当を支払った組合員の中に免税事業者がいる場合は、下図のように、経過措置対象分の金額を入力します。入力された金額を元に免税経過措置による控除対象外の金額が計算され、「課売仕入」に計上されます。(農業簿記12から対応)
3.上記2.(ア)~(オ)の設定ができましたら[プレビュー]ボタンで印刷イメージを確認後、[印刷]を実行してください。
※プレビュー画面左上の[印刷]ボタンをクリックすると、選択中の組合員の決算書のみが印刷されます。
プレビュー画面を[閉じる]ボタンで閉じ、戻った画面で[印刷]ボタンをクリックすると「一括処理」画面が開きます。決算書を印刷したい組合員の〔選〕欄にチェックを付け、画面右上の〔実行〕ボタンをクリックすると、連続で印刷されます。
個人事業(青色申告・白色申告)の組合員にチェックを付けた場合は、農事組合法人と同じ書式で決算書が印刷されます。
法人事業(新会社法準拠後)にチェックを付けた場合は下図のエラーメッセージが表示され、印刷されません。〔OK〕ボタンをクリックし、他の組合員の印刷完了後に「データ管理」→「管理」→「組合員管理」から該当の組合員を選択して、「決算」→「決算書等」→「決算書」画面から、単独で印刷してください。
<こんなときは>
決算書や合計残高試算表における貸借対照表の「純資産の部」にある「繰越利益剰余金」と「(うち当期利益)」の科目名称を下記科目に変更することが可能です。
上記科目名称を変更する場合は、「初期」→「基本」→「勘定科目設定」より行います。
(ア)「初期」→「基本」→「勘定科目設定」を開きます。
(イ)画面右上の[機能]ボタンをクリックします。
(ウ)「決算状況により、純資産の部の科目名称を切り替える」にチェックを入れ、[設定]ボタンをクリックします。
「決算」→「決算書等」→「決算書」にて、決算状況に応じて「純資産の部」の科目名称が変更されていることをご確認ください。
例:通算した結果が黒字の場合