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Q.登録番号が印刷されない場合の対処方法

対象製品
販売王22以降
販売王22販売・仕入・在庫以降

 

 

適格請求書に登録番号が印刷されない場合は、下記についてご確認ください。

 

A.販売王22シリーズで、インボイス制度対応のプログラムがインストールされている

  か確認します

B.自社情報設定で、登録番号を設定されているか確認します

C.印刷画面で「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックを入れて印刷します

D.加工した帳票を使用されている場合は、帳票に「登録番号」の追加が必要です

E.適格請求書の記載要件を満たしていない帳票について

 

<操作手順>

 

A.販売王22シリーズで、インボイス制度対応のプログラムがインストールされている

  か確認します

 

販売王22シリーズで、製品起動時のオンラインアップデートにて、インボイス制度対応のサービスパックをインストールしていただくことで、2023年10月1日からのインボイス制度に対応し、インボイス登録番号の印刷が可能です。

 

販売王22シリーズ起動時に[オンラインアップデート]画面が表示された場合、[はい]ボタンをクリックし、画面の指示に従ってインボイス制度対応のサービスパックをインストールしてください。

 

※上記画面で「いいえ」を選択した場合は、製品起動後にメニューバーの「ヘルプ」→「オンラインアップデート」をクリックしていただくと同様にアップデートを行えます。

詳しい操作方法につきましては、こちらをご参照ください。

 

また、ピア・ツー・ピア環境等で販売王を複数台のパソコンで利用されている場合は、ホスト(サーバー)パソコンからクライアントパソコンの順に、必ずすべての販売王22シリーズでオンラインアップデートを行ってください。

詳しい操作方法につきましては、こちらをご参照ください。

 

B.自社情報設定で、登録番号が設定されているか確認します

 

「自社情報設定」画面にて、「登録番号」が設定されているか確認します。

 

1.ダイレクトメニューの「導入」-「自社情報設定」を開きます。

 

2.画面中ほどにある「適格請求書の設定(インボイス)」枠内の「登録番号」欄に、自社の登録番号(「T」を除いた半角数字13桁)を入力し、「完了」ボタンをクリックします。

 

3.「自社情報を更新する準備ができました。」のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

 

以上の操作方法により、登録番号の設定は完了です。

 

 

C.印刷画面で「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックを入れて印刷します

 

■伝票単位で発行する納品書や請求書を適格請求書とする場合

 

「販売業務」-「売上入力」や「納品請求処理」の印刷画面にて、「印字方式」の「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックを入れて適格請求書を印刷します。

 

※「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックを入れても、「印刷項目」の「自社情報」のチェックが外れている場合は、登録番号が印刷されませんのでご注意ください。

 

「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックを入れます。 「自社情報」にチェックが付いていることを確認します。

 

印刷画面右上の[プレビュー]ボタンをクリックし、プレビュー画面にて、会社名の下段の右側に登録番号が表示されていることをご確認ください。

 

なお、「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックを入れると、明細行に消費税率ごとの金額と消費税額が表示されます。

  

■締め日単位で発行する明細請求書を適格請求書とする場合

 

「販売業務」-「請求締切」の印刷画面にて、「印字方式」の「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックを入れて、適格請求書を印刷します。

 

※「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックを入れても、「基本」タブの「自社情報」のチェックが外れている場合は、登録番号が印刷されませんのでご注意ください。

 

印刷画面右上の[プレビュー]ボタンをクリックし、プレビュー画面にて、会社名の下段の右側に登録番号が表示されていることをご確認ください。

なお、「適格請求書等保存方式で印刷する」にチェックを入れると、明細行に消費税率ごとの金額と消費税額が表示されます。

 

 D.加工した帳票を使用されている場合は、帳票に「登録番号」の追加が必要です

 

加工した帳票を使用されている場合は、インボイス制度対応のプログラムを適用しても、自動的に「登録番号」が設定されないため、「帳票フリーレイアウタ」にて、帳票に「登録番号」の項目を追加していただく必要があります。

詳しい操作方法につきましては、こちらをご参照ください。

 

E.適格請求書の記載要件を満たしていない帳票について

 

適格請求書の要件として、下記①~⑥の項目が記載されている必要があります。

 ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

 ②取引年月日

 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

 ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率

 ⑤消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

上記の記載要件を満たし、販売王で「登録番号」を追加できる帳票は下記となりますので、ご確認ください。

 

例えば、「合計請求書」につきましては、適格請求書の記載要件を満たしていないため、

適格請求書としての発行はできません(適格請求書の要件である、取引年月日、取引内容 の記載がありません)。

そのため、帳票を加工する「帳票フリーレイアウタ」でも「フィールド項目追加」に「登録番号」の項目をご用意しておりません。

 

「合計請求書」を適格請求書としては発行しないけれども、登録番号を表示して印刷する場合は、「帳票フリーレイアウタ」にて「固定文字項目追加」により、「登録番号」を追加し、印刷することが可能です。

詳しい操作方法につきましては、こちらをご参照ください。

 

 

 

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