現在一番多くいただいている年末調整に関する入力についてご案内いたします。
以下、それぞれの回答をご案内いたします。
A.年末調整のやり方がよくわからない
操作方法のご質問に自動応答する「AIチャットサポート」がご利用できるようになりました。
バリューサポートユーザー様は24時間365日いつでもご利用いただけます。
使用方法については、こちらをご覧ください。
また、年末調整の流れに沿って計算していただけるよう給料王では、「年調」メニュー内に「年末調整やることナビ」をご用意しております。
こちらで年末調整の事前準備から、年末調整の計算および確定処理、『源泉徴収票』や『法定調書合計表』等の印刷まで説明しております。
是非、ご活用をお願いいたします。
※「年末調整やることナビ」の開き方
1.ダイレクトメニューから開く方法
2.メニューバーから開く方法
B.前の会社の源泉徴収票の金額を入力して年末調整を行いたい
中途入社の社員で前の職場より今年度の「源泉徴収票」をもらっている場合は、社員より提出された源泉徴収票の金額を入力することで、年末調整に前職分の金額を含めて計算することができます。
源泉徴収票の摘要欄に、以下の内容を記載する必要がございます。
・前職の『退職日』『会社名』『住所』
・前職の源泉徴収票に記載されている『支払金額』『社会保険料等の金額』『源泉徴収税額』
ご希望に合わせて以下の操作方法をお試しください。
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I.「年調データ入力」画面で、直接入力する方法
1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
2.年調データ入力検索の画面で、確定条件は「全て表示」、社員条件は「全社員」、処理方法は「個別入力」を選択し[開始]ボタンをクリックします。
3.「年調データ入力」画面が表示されますので、左側より該当の社員名を選択します。
4.『前職等』欄に、前職分の源泉徴収票の金額を入力します。
(ア)前職の源泉徴収票:「支払金額」→『前職等』欄の「課税支給」
(イ)前職の源泉徴収票:「社会保険料等の金額」→『前職等』欄の「社保控除」
(ウ)前職の源泉徴収票:「源泉徴収税額」→『前職等』欄の「源泉徴収」
【前職の源泉徴収票】
【年調データ入力】
5.年調計算の処理がすべて終わりましたら、操作手順4で入力した、前職分の源泉徴収票の金額を摘要欄に取り込みをします。[取込]ボタンをクリックし「摘要取込」を選択します。
6.「取込対象選択」画面が表示されます。
以下の(ア)、(イ)の箇所の設定を行い、[取込]ボタンをクリックします。
<令和6年度の場合>
(ア)前職分の情報を取り込む対象を選択します。
a:未確定の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、まだ確定処理をしていない社員のみ情報を取り込みます。
b:確定済の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、確定済みの社員のみ情報を取り込みます。
c:選択中の社員・・・「年調データ入力」画面で選択中の1社員のみ情報を取り込みます。
(イ)取り込む情報の内容(ここでは「前職情報取込」)を選択します。
7.既に『源泉徴収票の摘要欄』に入力されておりますと、確認メッセージが表示されます。
上書きで取込を行う場合は、[はい]をクリックします。
8.『源泉徴収票の摘要欄』に、前職分の金額が反映されていることを確認の上、源泉徴収票の摘要欄に、前職の『退職日』『会社名』『住所』を手入力します。
※改行する場合は、「Shift」キーと「Enter」キーを同時に押してください。
Ⅱ.「社員履歴設定」で入力・取り込みをする方法
1.「労務管理」又は「人事」→「社員履歴設定」を開きます。
2.該当社員をクリックします。
3.画面左上の「履歴項目」を「職歴」を選択します。
4.<履歴追加>をダブルクリックします。
5. 前職の源泉徴収票を元に『退職日』『会社名』『住所1』を入力し、「社員履歴設定」を終了します。
※年内中に数回転職をしている場合、「社員履歴設定」で入力した一番下の行のみの情報が、源泉徴収票の摘要欄に取り込みされます。
それ以外の、前職情報に関しては操作手順Aの方法で直接手入力をお願いします。
6.前職の履歴情報入力後、画面右上の[終了]ボタンをクリックします。
7.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
8.年調データ入力検索の画面で、確定条件は「全て表示」、社員条件は「全社員」、処理方法は「個別入力」を選択し[開始]ボタンをクリックします。
9.「年調データ入力」画面が表示されますので、左側より該当の社員名を選択します。
10.『前職等』欄に、前職分の源泉徴収票の金額を入力します。
(ア)前職の源泉徴収票:「支払金額」→『前職等』欄の「課税支給」
(イ)前職の源泉徴収票:「社会保険料等の金額」→『前職等』欄の「社保控除」
(ウ)前職の源泉徴収票:「源泉徴収税額」→『前職等』欄の「源泉徴収」
【前職の源泉徴収票】
【年調データ入力】
11.年調計算の処理がすべて終わりましたら、前職分の内容を摘要欄に取込します。
[取込]ボタンをクリックし「摘要取込」を選択します。
12.「取込対象選択」画面が表示されます。
以下の(ア)、(イ)の箇所の設定を行い、[取込]ボタンをクリックします。
<令和6年度の場合>
(ア)前職分の情報を取り込む対象を選択します。
a:未確定の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、まだ確定処理をしていない社員のみ情報を取り込みます。
b:確定済の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、確定済みの社員のみ情報を取り込みます。
c:選択中の社員・・・「年調データ入力」画面で選択中の1社員のみ情報を取り込みます。
(イ)取り込む情報の内容(ここでは「前職情報取込」)を選択します。
13.既に『源泉徴収票の摘要欄』に入力されておりますと、確認メッセージが表示されます。上書きで取込を行う場合は、[はい]ボタンをクリックします。
14. 『源泉徴収票の摘要欄』に、前職分の金額と、「労務管理」又は「人事」→「社員履歴設定」の「職歴」で入力した『退職日』『会社名』『住所』が反映されます。
C.『基礎控除額』が計算されているか、ご確認ください
令和2年から基礎控除の改正がありました。
「基礎控除申告書」の提出があり、基礎控除を受ける社員については、『基礎控除額』が正しく計算されているか「年調データ入力」画面にてご確認ください。
1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
2.該当社員の名前をクリックします。
(ア)【基礎控除】にチェックマークが付いているかご確認ください。
(イ)チェックマークが付いていると、合計所得金額が2,400万円以下の所得者については、48万円で計算されます。
※もし、【基礎控除】にチェックマークが付いていない場合、『基礎控除額』が「-」となり計算されませんので、ご注意ください。
D.「保険料控除申告書入力」画面の入力欄の数が足りません
「年調」→「保険料控除申告書入力」画面で設けられている各種保険料の入力欄ですが、
こちらは国税庁で配布している様式に合わせております。
もし、こちらの欄の数よりも多く生命保険等にご加入の場合は、保険種別ごとにまとめてご入力をお願いします。
例) 一般の生命保険に5社加入しているが、入力欄が4つしかない場合
1~3行目までは個々に入力し、4行目に2社分をまとめて入力します。
※一般の生命保険と個人年金でまとめて入力する場合は、各保険の新旧区分が同じ保険でまとめて入力します。
E.国民年金保険料の入力箇所について
被保険者として国民年金保険料の支払いがある場合や、国民年金基金の加入員として負担する国民年金基金掛金をお支払いの場合は、源泉徴収票にもこちらの金額を記載することになります。
年末調整の計算をするための入力欄と、源泉徴収票に金額を記載するための入力欄がありますので、それぞれご入力ください。
1.年調データを直接入力している場合
(ア)『社保控除額(申告分)』
年末調整の計算を行うために、こちらに支払った保険料金額を入力します。
(イ)『国民年金保険料等の金額』
源泉徴収票に金額を入力するために、(ア)と同じ金額を入力します。
※もし、国民健康保険料をお支払いの場合は、(ア)『社保控除額(申告分)』欄のみに入力します。
(イ)『国民年金保険料等の金額』欄には入力する必要はありません。
2.年調データを「保険料控除申告書入力」から入力している場合
チェックマークを付けた金額が、「年調計算」画面の『国民年金保険料等の金額』に自動的に反映されます。
F.「住宅借入金等特別控除」の入力は「適用数」の何回目に入力したらよいですか?
住宅借入金等特別控除がある場合は、こちらの操作にて年末残高等をご入力いただけます。
よく、「住宅取得特別控除を開始してから今年は3年目ですが、「適用数」3回目に入力すればよいですか?」というお問い合わせをいただくケースがあります。
3年目だから3回目に入力するという考え方は誤りになります。
「適用数」について例を挙げてご案内いたします。
「適用数」とは・・・
例1)
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。翌年以降、増改築などせずに新築分の「住宅借入金等特別控除」を受けている場合は「適用数」1回目に入力します。
「住宅借入金等特別控除適用数」は「1」とカウントされます。
例2)
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。3年後、銀行から再度借り入れをして増改築を行いました。増改築分も「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。
この場合は、新築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用数」1回目に、増改築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用数」2回目に入力します。
「住宅借入金等特別控除適用数」は「2」とカウントされます。
このように「住宅借入金等特別控除」の申告を複数回行ったときのみ、行った回数分に分けて入力することになります。
G.「住宅借入金等特別控除」の「控除区分」はどれを選択したらよいですか?
控除区分の選択は、『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』の印字や内容を元に選択します。
居住開始年月日により、書式が異なります。以下の書式は、居住開始が令和5年1月1日以降の場合です。
『『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』の下部、住宅借入金等特別控除証明書部分にある「〇年中居住者用」等の印字を参照してください。印字の場所は、書式により異なります。
【欄外の右下に表示の場合】
【(証明事項)の右に表示の場合】
『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』の表示を確認しましたら、下の表を元に、選択する区分を確認します。
区分 | 控除申告書・証明書の表示 | 記載方法 |
一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含む) | (元号●年中居住者用) | 住 |
一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含む)で住宅が特例居住用家屋に該当するとき | (元号●年中居住者用・特例居住者用家屋用) | 住 (特家) ※ |
認定住宅(等)の新築(取得)等に係る住宅借入金等特 別控除の場合 | (元号●年中居住者・ 認定住宅(等)用) | 認 |
認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合 で住宅が特例認定住宅等に該当するとき | (元号●年中居住者・ 認定住宅等(特例認 定住宅等)用) | 認(特家) ※ |
特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合 | (元号●年中居住者・ 特定増改築等住宅 借入金等特別控除用) | 増 |
東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋 が居住の用に供することができなくなった場合で、平成 23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増 改築等をした家屋に係る住宅借入金等について震災特例 法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金 等特別控除」の規定(以下「震災再取得等」といいます。) の適用を選択した場合 | (元号●年中居住者・ 震災再取得等用) | 震 |
震災再取得等の適用を選択した場合で住宅が特例居住用 家屋に該当するとき | (元号●年中居住者・ 震災再取得等(特例 居住用家屋)用) | 震(特家) ※ |
※こちらの区分は、令和5年分の年末調整から追加されており、給料王23以降で選択可能です。
国税庁 令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引より
なお、『居住開始年月日』欄に(特定)、(特別特定)、(特例特別特例)と印字されている場合は、
それぞれに、(特)、(特特)、(特特特)が付くものを選択します。
下図の書式の場合には、(元号●年中居住者用)の表示と、居住開始年月日欄に(特定)の記載があります。この場合の控除区分は、「住(特)」を選択します。
下図の書式の場合には、(元号●年中居住者用)の表示と、居住開始年月日欄に(特別特定)の記載があります。この場合の控除区分は、「住(特特)」を選択します。
※なお、控除区分について不明な点がある場合は、国税庁から提示されている「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参照していただくか、最寄りの税務署にご確認ください。
H.保険料控除や配偶者控除が「年調データ入力」画面に反映されない場合
「保険料控除申告書入力」や「配偶者控除申告書入力」で保険料や配偶者控除申告書を入力しているのに「年調データ入力」に控除額が反映しない場合は、「年調データ入力」画面で【直接入力】にチェックマークが付いていたら外してください。
I.「扶養控除等の合計額」欄には配偶者控除及び配偶者特別控除の金額は含まれません
令和2年分以降の年末調整では、「年調データ入力」画面の「扶養控除等の合計額」欄には配偶者控除及び配偶者特別控除の金額及び給与所得者の基礎控除額は含まれておりません。
「扶養控除等の合計額」欄には、配偶者以外の控除対象扶養親族の控除額及び給与所得者・配偶者・扶養親族の障害等の加算分が集計されます。
例)
・給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下
・配偶者の合計所得金額が48万円以下
・一般の扶養親族:1名
1.「扶養」画面での登録内容
2.「年調データ入力」画面
3.源泉徴収簿
※1 もし、配偶者控除・配偶者特別控除の金額が計算されていない場合は、こちらをご覧ください。
※2 配偶者が障害にあたる場合は、障害分の控除額のみ「扶養控除等の合計額」欄に加算されます。
J.年金所得等雑所得の必要経費等の金額について
「年調」→「配偶者控除等申告書入力」にて、給与所得者本人もしくは配偶者に公的年金等の雑所得がある場合、該当する必要経費もしくは公的年金等控除額の金額を手計算していただいた後、「上記以外」欄に合計所得金額をご入力ください。
必要経費もしくは公的年金等控除額の金額についてご不明な点等ございましたら、最寄りの税務署や税理士様にご確認ください。
K.「年調データ入力」で「一括確定」をしたところエラーが出てしまった
上記のエラーが表示された場合は、最新の給与・賞与データが反映していない可能性が考えられます。
以下の操作にて最新データを反映させてから、再度「一括確定」をお試しください。
1.[詳細]ボタンをクリックして、該当社員を確認します。
2.「OK」をクリックしてメッセージを閉じます。
3.画面の左側に表示されている該当社員の名前をクリックしますと、最新データが反映します。
4.名前をクリックする社員が多い場合は、一番上に表示されている社員をクリックした後、キーボードの矢印キーの「↓」を押したままにして、一番下に表示されている社員まで黒枠を移動させます。
一番下までの全社員に最新データが反映します。
5.エラーが解消されますので、再度「一括確定」をお試しください。
L.「年調データ入力」で「確定」処理を行ったあとでも内容修正できますか?
「確定」処理を行ったあとに誤っている設定箇所や金額が見つかって修正したいというときがあるかと思います。
その場合は「確定解除」処理を行うことで修正が可能です。修正完了後は改めて「確定」処理を行ってください。
M.源泉徴収票の摘要欄に定額減税の情報を反映させるには?
令和6年の年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載することになっています。
また、合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合、非控除対象配偶者減税有(その同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」)と記載することになっています。
※以下、令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引の9ページより
給料王では、「年調」→「年調データ入力」画面上の[取込]→[摘要取込]から定額減税の情報を取り込むことで、源泉徴収票の摘要欄に印字することができます。
※ご注意ください
年末調整の計算結果を元に定額減税の情報が取り込まれます。
そのため、年調計算の処理が全て終わりましたら、摘要取込を行ってください。
<操作手順>
1.「年調」→「年調データ入力」にて[取込]→[摘要取込]をクリックします。
2.「取込対象選択」画面が表示されましたら、「定額減税・扶養情報取込」にチェックマークを入れ、[取込]ボタンをクリックします。
3.画面下の「源泉徴収票の摘要欄」に、定額減税の情報が取り込まれます。
ケース1:年末調整を行った一般的な例
年調所得税額と年調減税額の金額によって表示が異なります。
a.年調減税額を全額控除できた場合(年調所得税額(ア)≧年調減税額(イ)の場合)
源泉徴収票の摘要欄には、源泉徴収時所得税減税控除済額に年調減税額、控除外額に「0円」が表示されます。
(例)年調減税額が30,000円の場合
b.年調減税額が控除しきれなかった場合(年調所得税額(ア)<年調減税額(イ)の場合)
源泉徴収時所得税減税控除済額に実際に控除した金額、控除外額に控除しきれない金額が表示されます。
(例)年調減税額120,000円の内、34,550円控除ができ、控除しきれなかった金額が85,450円の場合
ケース2:非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合
ケース3:非控除対象配偶者が障害者に該当する場合
※摘要取込後に給与や賞与の金額を修正したなど情報に変更があった場合、再度摘要取込を行ってください。内容が上書きされます。
ただし、年調減税対象者から年調減税非対象者になった場合などは、摘要取込を行っても情報が上書きされません。手入力で情報の削除を行ってください。