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Q.青色申告決算書の印刷/プレビュー時に「■減価償却費」のメッセージが表示された場合

対象製品
会計王18以降
みんなの青色申告18以降
会計王18PRO以降
MA1

 

 

「決算」→「青色申告決算書作成」(または「青色申告決算書」)の印刷またはプレビューの際に、以下のメッセージが表示される場合、青色申告決算書の損益計算書(1ページ目)の「減価償却費(8)」欄の金額と、3ページ目の[減価償却費の計算]-[本年分の必要経費算入額(リ)]の[計]の金額が一致していないことが考えられます。

 

■減価償却費

①1ページ目:「損益計算書」(8)欄

②3ページ目:[減価償却費の計算]-[本年分の必要経費算入額]の[計]

 

 

<青色申告決算書-損益計算書(1ページ目)>

 

 

<青色申告決算書-減価償却費の計算(3ページ目)>

 

 

 

以下の操作手順をご参照いただき、各ページの金額をご確認ください。

 

 

 

<操作手順>

 

A:メッセージに表示されている①と②の金額をそれぞれ確認します。

B:修正が必要な場合は、①と②の金額を一致させるために「減価償却費仕訳転送」にて減価償却費に関連する仕訳を再転送します

 

 

詳細は以下をご確認ください。

 

 

A:メッセージに表示されている①と②の金額をそれぞれ確認します。

 

1.「決算」→「青色申告決算書作成」(または「青色申告決算書」)の印刷またはプレビュー時に表示されたメッセージは[キャンセル]をクリックします。

 

 

2.「青色申告決算書」画面に戻ります。

画面下の[帳票タイプ]を確認し、「A4よこ帳票」となっていることを確認します。

  

※印刷タイプが「税務署配布用紙(OCR用紙)」の場合は「書式設定」にて帳票タイプを「A4よこ帳票」に変更後、画面右上の[設定]をクリックしてください。

 

 

3.画面下の[プレビュー]をクリックします。

 

 

4.表示されたメッセージは[OK]をクリックします。

 

 

5.「青色申告決算書」のプレビュー画面が表示されます。

1ページ目の損益計算書「減価償却費(8)」欄の金額をメモに控えます。

 

 

6.画面左上の[次ページ]を2回クリックし、3ページ目の[減価償却費の計算]-[本年分の必要経費算入額(リ)]の[計]の金額をメモに控えます。

 

 

7.金額の確認が終わりましたら画面中央上の[閉じる]をクリックし、プレビュー画面を閉じます。

 

 

8.「青色申告決算書」を画面右下の[キャンセル]で終了します。

 

※金額確認のために帳票タイプを変更した場合は「書式設定」にて元の帳票タイプに戻してください。

 

 

手順5と手順6にて確認した金額が一致していないことでメッセージが表示されます。

修正が必要な場合は、引き続き手順Bへお進みください。

 

 

 

B:修正が必要な場合は、①と②の金額を一致させるために「減価償却費仕訳転送」にて減価償却費に関連する仕訳を再転送します

 

※仕訳の修正を行います。操作の前に「ファイル」→「データバックアップ」を開き、データのバックアップをお取りください。

 

「データバックアップ」の操作についてはこちらをご参照ください。

 

 

1.「管理」→「減価償却資産登録」を開き、各資産の登録状況を確認します。

 

(ア)「減価償却資産登録」にて登録されている減価償却資産を選択し、画面上部の[修正]ボタンをクリックします。

 

(イ)減価償却資産登録修正画面が表示されます。「資産区分」と「勘定科目」が一致していることを確認します。異なる場合は資産名称に合わせて「資産区分」と「勘定科目」を変更します。

 

 

(ウ)画面左上「事業区分」を確認します。一般所得用の資産であれば「一般」、不動産所得用の資産であれば「不動産」を選択します。

 

※一般用所得、不動産用所得の両方がある事業所の場合

手順(ウ)の操作と合わせて下記の手順(エ)の設定を確認してください。

一般所得のみ、不動産所得のみの場合は手順(オ)の操作へ進みます。

 

 

(エ)減価償却資産登録修正画面の[部門あん分]タブをクリックします。部門あん分可否(下図:a)にて「する」を選択し、下部に表示される部門一覧から資産区分が「一般」であれば一般所得用の部門の「あん分」欄に、資産区分が「不動産」であれば不動産所得用の部門の「あん分」欄に[100]と入力します(下図:b)。

 

 

(オ)画面下の[登録]をクリックします。登録されているすべての減価償却資産において同様の処理を行います。

 

 

(カ)確認が完了しましたら、画面右上の[終了]より「減価償却資産登録」を終了します。

 

 

2.「帳簿」→「簡易振替伝票入力」を開き、減価償却資産の転送仕訳を削除します。

 

(ア)「簡易振替伝票入力」画面左上の[検索]の▼ボタンをクリックし、「検索指定」を選択します。

 

 

(イ)仕訳検索画面が表示されます。画面右上の「□仕訳作成元を指定」(下図:a)をクリックし、その下の一覧から「□減価償却管理」(下図:b)にチェックを付け、画面下部の[開始]をクリックします(下図:c)。

 

 

(ウ)画面左下に「検索結果」タブが作成され、減価償却資産の転送仕訳が検索・表示されます。画面上部の[削除]ボタンをクリックし、[一括削除]を選択します。

 

 

(エ)確認メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。

 

※会計期間内に売却または除却した減価償却資産の売却除却損益の転送仕訳は振替伝票形式で作成されるため、一括削除の対象外となり、画面内に残ります。この場合は該当の伝票をダブルクリックすると「振替伝票入力」に画面が切り替わりますので、画面上の「伝票削除」から削除してください。

 

 

(オ)転送仕訳の削除が完了しましたら、画面右上の[終了]より「簡易振替伝票入力」を終了します。

 

 

3.「管理」→「減価償却費仕訳転送」を開き、「転送対象」として必要な項目にチェックを入れ、画面下の[転送開始]をクリックします。

 

※減価償却費の仕訳のみ仕訳転送する場合は「減価償却費の仕訳を生成する(2)」「一括償却資産の仕訳を生成する(3)」「減価償却費(5)」にチェックを入れます。

 

※前回の仕訳転送時に新規取得資産および売却除却損益の仕訳も転送している場合は、「新規取得資産の仕訳を生成する(1)」「新規取得(4)」「売却除却資産の仕訳を生成する(6)」のうち、仕訳転送を行った転送対象項目にもチェックをつけて転送してください。

 

 

 

4.完了メッセージは[OK]をクリックします。

 

 

5.「決算」→「青色申告決算書作成」(または「青色申告決算書」)を開き、印刷またはプレビュー時にメッセージが表示されないことを確認してください。

 

 

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