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Q.税表区分が乙欄で所得税が正しく計算されない場合

対象製品
給料王22以降

 

「設定」→「社員情報設定」で【税表区分】を乙欄に設定した場合は、国税庁発行の「源泉徴収税額表」の月額表の乙欄の設定に基づいて所得税が計算されます。

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こちらの設定を行われても、所得税額が計算されない、もしくは「源泉徴収税額表」の所得税額より少ない場合は、以下の設定についてご確認ください。

 

<事前確認>

 

該当社員よりその年度の「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」が提出されているか確認します。

もし、「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」が提出されていない場合で、控除対象扶養親族の設定を行われますと、扶養親族等1名ごとに1,610円が控除された所得税で計算されるようになります。

実際には、控除対象扶養親族がいない場合は、以下の手順にて扶養親族の設定を削除もしくは対象外に設定します。

 

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」を開きます。

 

2.該当社員をクリックして、画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。

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3.「扶養」画面が表示されます。

 

(ア)扶養親族の登録を削除する場合

a.該当扶養親族の行をクリックして、太枠の状態で画面右側中ほどの[削除]ボタンをクリックします。

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b.削除についての確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。

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c.扶養親族の情報が削除されます。

※複数扶養親族の登録がある場合は、扶養親族ごとにこちらの操作を行います。

 

(イ)扶養親族の登録を残して対象外に設定する場合

a.該当扶養親族の行をクリックして、太枠の状態で画面右側中ほどの[変更]ボタンをクリックします。

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b.「家族構成設定」画面が表示されます。

こちらの画面中ほどの「扶養区分」をクリックして【対象外】を選択し、画面下部の[OK]ボタンをクリックします。

 

※配偶者の場合は、「配偶者区分」をクリックして【対象外】を選択し、「配偶者控除区分」にチェックマークが付いている場合は全て外します。

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c.設定の変更が終わりましたら、画面下部の[OK]ボタンをクリックします。

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※複数扶養親族の登録がある場合は、扶養親族ごとにこちらの操作を行います。

 

4.扶養親族を全て削除もしくは【対象外】に変更すると、画面右上の「(計算)扶養等の数」が0人になります。

画面右下の[設定]ボタンをクリックします。

以上で扶養親族の変更処理は完了です。

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5.「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」を終了して、「給与」→「給与データ入力(台帳形式もしくは一覧形式)」を開きます。

 

6.該当社員をクリックします。乙欄の税額表に基づいた所得税が計算されているかご確認ください。

 

※所得税額が変わらない時は、以下の設定を見直してください。

 

1.画面右上の「ロック」にチェックマークが付いていたら外します。

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表示されたメッセージは、[はい]ボタンをクリックします。

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2.画面右上のF11ボタンが[自動計算へ]となっている場合は、画面全体が手入力状態になっています。

更にその下に「雇用:手入 所得:手入」となっている場合は、雇用保険と所得税も手入力状態になっています。

「控除項目」の欄で、右クリックします。下図のように項目が表示されますので、「雇用計算へ」と「所得計算へ」をそれぞれクリックします。表示が「雇用:計算 所得:計算」に変わります。手入力された金額を含めて、雇用保険と所得税が自動計算できます。

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