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Q.2023年9月5日提供のサービスパック適用後の「会計王仕訳データ作成」について

対象製品
販売王22以降
販売王22販売・仕入・在庫以降

 

 

販売王から会計王へ仕訳データを作成されている場合は、2023年9月5日に提供されたサービスパックを適用することにより、下記の変更がございます。

 

■「出力形式」の変更

■仕入伝票を転送時に表示されるメッセージ

■「集計方法」別による転送後の仕訳の変更

 

「仕訳データ作成」をご利用いただいている場合は、お手数ですが下記詳細をご参照いただき、処理を行っていただきますよう、お願いいたします。

 

 

■「出力形式」の変更

 

サービスパック適用後、仕入伝票に仕入税額控除の項目が追加されたため、「ツール」→「会計王仕訳データ作成」にて選択する出力形式に以下のバージョンが追加されます。

 

 会計王22 22.02.00~

 会計王22 NPO法人スタイル 22.02.00~

 会計王22PRO 22.02.00~

 

サービスパック適用後は、会計王仕訳データ作成時、末尾に「22.02.00~」が記載されている出力形式を選択してください。

 

サービスパック適用後、「出力形式」にて「会計王22」「会計王22 NPO法人スタイル」「会計王22PRO」を選択すると、下記のメッセージが表示されます。

 

※サービスパック適用後、初めて「会計王仕訳データ作成」を開いた際に下記メッセージが表示される可能性もございます。

 

 

上記メッセージが表示された場合は[OK]をクリックし、「出力形式」にて末尾に「22.02.00~」が記載されている出力形式を選択してください。

 

 

「仕訳を直接転送する」にチェックを付けた場合、「出力形式」変更後は、「会計王交換データ」枠内の「データ選択」より会計データを選択してください。

※間接転送を行っている場合は、会計王データフォルダーを選択してください。

 

 

「出力形式」を選択したあとは、設定していた転送内容を読み込むために、画面左下の「読み込み」ボタンより、以下の手順で保存した設定を反映してください。

 

(ア)画面下部の[読み込み]をクリックします。

 

(イ)以下の画面が表示されますので、「読み込み元データ名」を選択し、保存されている転送設定から利用したい「設定名」をクリックして選択し、[実行]をクリックします。

 

(ウ)以下のメッセージが表示されますので、よろしければ[はい]をクリックします。

 

※設定していた転送内容を保存しておらず、「読み込み」内に何も設定内容がない場合は恐れ入りますが、今一度転送設定を行っていただきますよう、お願いいたします。

 

 

■仕入伝票を転送時に表示されるメッセージ

※仕入伝票の転送は販売・仕入・在庫のみの機能です。

 

仕入伝票を転送する際、下記2種類のメッセージが表示される場合がございます。

 

 

 

上記メッセージに対する対処方法は下記弊社Q&Aをご参照ください。

 

①のメッセージの対処方法

 会計王仕訳データ作成時に、免税経過措置対象の仕入伝票を転送する場合

 

②のメッセージの対処方法

 会計王仕訳データ作成時に、適格請求書発行事業者の仕入伝票を転送する場合

 

 

■「集計方法」別による転送後の仕訳の変更

※仕入伝票の転送は販売・仕入・在庫のみの機能です。

 

サービスパック適用後、仕入伝票を会計王へ仕訳転送する際、「集計方法」において「得意先ごとに合算」または「全て合算」を選択された場合に、会計王へ転送後の仕訳が100%控除分と80%控除分とで分かれる場合がございます。

 

(例)

 

①販売王にて以下の仕入先を登録しています。

 

仕入先A(「適格請求書発行事業者」のチェックなし)

仕入先B(「適格請求書発行事業者」のチェックあり)

 

②販売王の「仕入入力」より以下の2伝票を入力しました。

 

<伝票1>

・伝票日付:2023/10/01

・仕入先:仕入先A

・税率:10%

・仕入額(税込):11,000

 

<伝票2>

 ・伝票日付:2023/10/20

 ・仕入先:仕入先B

・税率:10%

 ・仕入額(税込):33,000

 

③「会計王仕訳データ作成」にて「基本条件」タブを以下のように設定して、上記2伝票を会計王へ仕訳転送しました。

 

 ・集計期間:2023/10/1~2023/10/31

 ・集計方法:全て合算

 

④転送後の仕訳が2つに分かれて転送されます。

 

<仕訳1>

(借方)仕入高 11,000[消費税:800]/(貸方)買掛金 11,000

※仕入税額控除:80%

 

<仕訳2>

(借方)仕入高 33,000[消費税:3,000]/(貸方)買掛金 33,000

※仕入税額控除:100%

 

 

 

上記のように会計王へ転送後の仕訳が分かれた理由としては、2023年10月1日以降を含む転送期間内に、

「適格請求書発行事業者」ではない「免税事業者」(仕入税額控除を100%受けられない)「仕入先A」の伝票と

「適格請求書発行事業者」である(仕入税額控除を100%受けられる)「仕入先B」の伝票が混在していたため、1仕訳では消費税を正しく計算できないために仕訳が2つに分かれています。

 

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