すでに償却が開始されている減価償却資産(固定資産)の登録は、「管理」→「減価償却資産登録」より行います。償却中の資産を登録する場合は、登録状況を「償却中」を選択し登録します。
<操作手順>
1.「管理」→「減価償却資産登録」を開きます。
2.画面左上の[新規]ボタンをクリックします。
3.「減価償却資産登録修正」画面が表示されましたら、資産の名称等を登録します。
登録状況は「償却中」を選択します。
※該当の項目をクリックして、ご参照ください。
(ア)資産コード
資産コードを半角数字12桁以内で入力します。
記号、漢字、英数字なども入力可能です(スペース(全角/半角)は先頭に入力することはできません)。
(イ)資産名称
全角20文字以内で登録する資産の名称を入力します。
(ウ)資産区分
登録する資産に該当する区分をドロップダウンリストより選択します。選択した資産区分ごとに「減価償却資産増減総括表」などで金額の集計を行うことができます。また、仕訳で使用する勘定科目や償却方法の初期値が自動設定されます。
(エ)事業区分
個人データのみ選択します(法人データの場合は「一般」で構いません)。
「一般」を選択した場合は「一般用」、「不動産」を選択した場合は「不動産所得用」の青色申告決算書(または収支内訳書)の「減価償却費の計算」に反映されます。
(オ)数量
登録する資産の数量を半角8桁以内で入力します(記号、漢字、英数字なども入力可能です)。
(カ)摘要
登録する資産についての摘要文をメモとして全角20文字まで入力できます。
(キ)勘定科目/補助科目
「管理」→「減価償却費仕訳転送」にて仕訳生成時に使用します。
選択した「資産区分(上記ウ)」に基づき、初期値が設定されますが、ドロップダウンリストからの変更も可能です。
(ク)部門
登録する資産を所有する部門を選択します。選択した部門は「管理」→「減価償却費仕訳転送」にて仕訳生成時や金額の集計時に使用します。
4.画面左側中央の「基本」タブを設定します。
※該当の項目をクリックして、ご参照ください。
(ア)取得年月日
資産を取得した年月日を入力します。
(イ)供用開始日
登録する資産を事業用資産として使用開始した日付を入力します。こちらに入力した日付より減価償却費の計算を行います(個人データの場合は取得年月日と同日を設定してください)。
(ウ)取得価額
資産を取得した際の取得価額を入力します。税抜経理を選択している場合は、税抜きの取得価額を入力します。
(エ)償却方法
a:旧定率法
平成19年3月31日以前に取得・供用した資産を、改正前の定率法で計算する場合に選択します。
b:250%定率法
平成19年4月1日~平成24年3月31日に取得・供用した資産を、改正後の定率法で計算する場合に選択します。
c:200%定率法
平成24年4月1日以降に取得・供用した資産を、改正後の新しい定率法で計算する場合に選択します。
d:旧定額法
平成19年3月31日以前に取得・供用した資産を、改正前の定額法で計算する場合に選択します。
e:定額法
平成19年4月1日以降に取得・供用した資産を、改正後の新しい定額法で計算する場合に選択します。
f:均等償却
均等償却する資産の場合に選択します。
g:一括償却
20万円未満の少額資産を一括して3年間で償却する場合に選択します。内訳は「一括償却内訳」タブで入力します。
h:即時償却
平成18年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、取得価額が30万円未満の資産を即時償却(1年目で全額償却)する場合に選択します。
(オ)耐用年数
登録する資産の耐用年数を入力します。詳しくはメニューバーの「ヘルプ」→「仕訳博士」→「耐用年数Q&A」または、所轄の税務署、および会計士・税理士先生にお尋ねください。
(カ)事業専用割合
事業用と自家用と共通で使用する資産の場合、事業で使用する割合を入力します
例:事業用7割・自家用3割なら「70%」とします。
(キ)販管費割合
減価償却費のうち、製造経費を除いた割合(販売管理費の占める割合)を入力します。製造業以外のお客様の場合は「100%」と入力します。
例:販管費割合「40%」と入力しますと、「管理」→「減価償却費仕訳転送」時に、減価償却費を「販売管理費40%」、「製造経費60%」にあん分して仕訳転送を行います。
5.画面右側「当期償却情報」をご確認いただき、修正が必要な場合は「詳細」タブの設定をします。修正が不要な場合は手順6へお進みください。
※該当の項目をクリックして、ご参照ください。
(ア)当期償却可否
登録する資産について、当期に償却する場合は「する」を、償却をしない場合は「しない」を選択します(法人データのみ)。
なお、当期で「しない」を選択し、次年度で再度償却を開始する場合は、次年度のデータにおいて「する」を選択する必要があります。
(イ)改定取得価額
償却方法にて「250%定率法」もしくは「200%定率法」が選択された時のみ表示され、「改定償却率」を適用するか否かの判断基準金額になります。
その資産の期首帳簿価額がこちらの改定取得価額に達した年から「改定償却率」による減価償却費計算が行われます。
(ウ)償却基礎金額、償却率、償却期間
基本タブにて入力した情報を基に自動計算されます。それぞれの項目のチェックボックスをONにすることで内容の変更も可能です。
(エ)普通償却額
基本タブおよび詳細タブ内の「当期償却可否」、「償却基礎金額」、「償却率」、「償却期間」を基に、今期計上すべき減価償却費の金額を自動計算します。
(オ)割増特別償却額
通常の使用時間を越えて使用するために消耗が早い資産の場合、届出により省令が定める割増償却割合によって償却費を加算することができます。
(カ)増加償却額
増加償却の適用を受ける資産の場合は、その金額を入力します。
(キ)期首帳簿価額
期首の帳簿価額が自動計算された金額と異なる場合は、その金額を入力します。
6.「部門あん分」タブを設定します。
※部門管理をされていない場合は不要です。手順7へお進みください。
「導入」→「部門設定」にて部門を設定されて、且つ、減価償却費を部門別にあん分する場合に設定します。「管理」→「減価償却費仕訳転送」で減価償却費の仕訳を生成する際に、こちらで設定した率で減価償却費があん分され、各部門に仕訳が生成されます。
※「会計王NPO法人スタイル」製品には「減価償却仕訳転送」機能がございません。
「帳簿」画面より直接、仕訳を入力してください。
(ア)減価償却費を部門別にあん分する場合は「する」を選択します。
(イ)部門別のあん分率を設定します。
a:あん分率について
各部門の「あん分」欄に該当するあん分率を入力します。
※各部門のあん分率の合計は必ずしも100%にならなくても構いません。
例:減価償却費の部門あん分を「仙台営業所」で50%、「山形営業所」で40%と設定している場合の、事務所の減価償却費(540,000円)のあん分方法
b:あん分率が100%でない場合の減価償却費の計算方法
あん分率が100%でない場合は、減価償却費を以下のようにあん分し、仕訳を生成します。
7.画面下の[登録]ボタンをクリックすると、固定資産の情報入力が完了します。
登録した固定資産の仕訳転送を行う場合は、「管理」→「減価償却費仕訳転送」にて生成することができます。
「減価償却費仕訳転送」についての詳しい操作手順はこちらをご覧ください。