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Q.平成28年10月1日からの社会保険適用拡大について

対象製品
給料王18以降

 

平成28年10月1日より、社会保険の適用が拡大され、これにともない厚生年金に新たな等級が追加されます。

 

<改正内容>

(1)社会保険の適用拡大 平成28年10月1日より、これまで常時雇用者のうち所定労働時間・所定労働日数がおおむね4分の3未満の短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となっていましたが、今回の改正により下記の要件をすべて満たした場合は、新たに社会保険の加入対象となります。

対象企業の規模については、令和5年10月より従業員数が101人以上の企業になり、また今後令和6年10月からは従業員数が51人以上の企業になる予定です。

その他、以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。

image001.jpg

御社事業所が適用対象となるか否かは管轄の年金事務所へご確認ください。

 

(2)厚生年金等級の追加

これに伴い、10月分の社会保険から厚生年金における標準報酬月額の等級表に新たな等級となる

1等級(標準報酬月額:88,000円)」が追加されました。

※厚生年金等級が旧1等級の社員は報酬月額の内容により新1等級または新2等級に、旧2等級以上の社員は本改正で標準報酬月額は変わりませんが等級が1つ繰り上がります。

 

例)

旧1等級(標準報酬月額:98,000円)→報酬月額の内容により新1等級(標準報酬月額:88,000円)または新2等級(標準報酬月額:98,000円)になります。

旧2等級(標準報酬月額:104,000円)→新3等級(標準報酬月額:104,000円)

旧3等級(標準報酬月額:110,000円)→新4等級(標準報酬月額:110,000円)

以降標準報酬月額はそのままで等級のみ1つ繰り上がります。  

 

※旧1等級の方が新1等級または新2等級になるかは管轄の年金事務所へご確認ください。

※健康保険等級、および標準報酬月額は変わりません。

 

 

<操作手順>

給料王18以降の製品では本改正に対応しております。

旧製品にて本改正について未対応の場合は、以下①~③いずれかのタイミングで、下の図(A)または図(B)の確認画面が1回だけ表示されます。

対応プログラムをインストールしただけでは確認画面は表示されません。

※「設定」→「給与規定」の社会保険の徴収方法が当月徴収の場合は10月給与以降で、前月徴収の場合は11月給与以降で表示されます。

①給与処理月を次月に更新した時  

②「社員情報設定」起動時  

③「給与データ入力」起動時

 

(A)旧1等級(標準報酬月額:98,000円)の社員登録がない場合

下の画面が表示され、登録社員の厚生年金等級のみ自動で繰り上がります。[OK]をクリックして終了です。

 

(B)旧1等級(標準報酬月額:98,000円)の社員登録がある場合

旧1等級の社員が一覧で表示されます。新2等級へ変更が必要な社員については「新2等級への変更」欄にチェックをつけます。

 

1.新1等級(標準報酬月額88,000円)になる場合:「新2等級への変更」のチェックマークははずしたままにします。

 

2.新2等級(標準報酬月額98,000円)になる場合:「新2等級への変更」にチェックマークをつけます。

 

 

3.厚生年金・厚生年金基金等級変更対象者の設定が終わりましたら、厚年等級、基金等級を確認の上画面下の[開始]ボタンをクリックします。次の表示される確認メッセージの[はい]ボタンをクリックすると、対象社員の等級を一括で変更いただけます。この際、厚生年金等級が2等級以上の社員も更新処理が行われます。

 

 

※旧1等級の社員が改正後の新1等級または新2等級になるかは管轄の年金事務所へご確認ください。 ※新たに被保険者となる社員設定の変更は自動で行われません。また、設定後に修正を行う場合は個別にご対応ください。個別の設定・変更は「設定」→「社員情報設定」から行えます。

 

4.完了しましたら「設定」→「社員情報設定」にて各社員の厚生年金等級をご確認ください。

 

 

<こんなときは>

本改正により新たに厚生年金の被保険者となった社員は、自動では設定されません。また、厚生年金・厚生年金基金等級変更対象者画面は1回設定を行うと、その後画面は表示されなくなります。

設定後の修正や新規設定は「設定」→「社員情報設定」から行ってください。

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開き、該当社員を選択します。

 

2.[社会保険]タブを開きます。

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3.該当する設定を行います。

(ア)厚生年金(厚生年金基金)の等級のみ変更する場合

厚生年金(厚生年金基金)の等級をドロップダウンリストから選択します。

例)厚生年金等級:新1等級(標準報酬月額88,000円)の場合

 

(イ)新規に社会保険に加入する場合

厚生年金のほか、健康保険も併せて新規加入する場合は以下のように設定します。

例)社会保険等級:4等級、厚生年金等級:新1等級(いずれも標準報酬月額88,000円)の場合

a.それぞれの区分を[計算]に変更します。

 

b.それぞれの等級で該当する等級を選択します。

 

4.画面下の[設定]ボタンをクリックします。

 

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