給料王では、社会保険料率が改定になった場合は、手動での修正となります。
修正する場合は「設定」→「給与規定」画面で料率の変更を行います。
雇用保険・労災保険率を変更する場合は、こちらをクリックします。
<事前準備>
A.賞与データのロック処理
支給済み賞与の社会保険料等の金額が変わらないように、料率を変更する前に必ず賞与データにロックをかけます。
1.「賞与」→「賞与設定」を開きます。
2.支給済みの賞与の【処理状況】が「処理中」の場合は[作成]ボタンをクリックします。
3.以下のメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。
4.次回賞与の名称と支給日が決まっている場合は入力し、[作成]ボタンをクリックします。
※賞与の名称や支給日はあとで変更できます。
次回賞与の予定が決まっていない場合は、「賞与名称」にのみ、任意の名前(例:賞与)を入力してください。
5.支給済の賞与の【処理状況】が「処理済」になりましたら、「賞与設定」画面を閉じます。
B. 保険料徴収方法の確認
保険料の徴収方法によって、料率を変更するタイミングが異なります。
「保険料徴収方法」欄を確認し、保険料率の変更を行うタイミングを確認します。
1.「設定」→「給与規定」を開いて、「社会保険」タブをクリックします。
2.開いた画面右上にある【保険料徴収方法】欄を確認します。
(ア)当月徴収の場合
【給与処理月】:3月給与で3月分の社会保険料を控除する設定です。
健康保険料率の変更については、3月給与から行うことになります。
【給与処理月】が3月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
(イ)前月徴収の場合
【給与処理月】:4月給与で3月分の社会保険料を控除する設定です。
健康保険料率の変更については、4月給与から行うことになります。
【給与処理月】が4月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
C.給与処理月の更新
【給与処理月】を新しい料率で計算したい月に変更します。
(ア)当月徴収の場合
【給与処理月】を[次月]ボタンまたは「▼」をクリックし、2月給与から3月給与に更新します。
2. 【保険料の負担率】欄で該当都道府県の保険料率に変更します。
※下図の健康保険料率は、令和7年(2025年)3月分からの東京都の保険料率です。
3.「特定保険料を計算する」にチェックマークがついている場合は、
「健康保険の内訳」欄も変更します。
令和7年(2025年)3月分からの各都道府県の保険料率は以下の通りです。
令和7年(2025年)3月分からの介護保険料率は「7.950/1000」に一律で変更になります。
都道府県 | 健康保険料率 | 健康保険料の内訳 | |
基本保険料率 | 特定保険料率 | ||
北海道 | 51.550/1000 | 34.650/1000 | 16.900/1000 |
青森県 | 49.250/1000 | 32.350/1000 | 16.900/1000 |
岩手県 | 48.100/1000 | 31.200/1000 | 16.900/1000 |
宮城県 | 50.550/1000 | 33.650/1000 | 16.900/1000 |
秋田県 | 50.050/1000 | 33.150/1000 | 16.900/1000 |
山形県 | 48.750/1000 | 31.850/1000 | 16.900/1000 |
福島県 | 48.100/1000 | 31.200/1000 | 16.900/1000 |
茨城県 | 48.350/1000 | 31.450/1000 | 16.900/1000 |
栃木県 | 49.100/1000 | 32.200/1000 | 16.900/1000 |
群馬県 | 48.850/1000 | 31.950/1000 | 16.900/1000 |
埼玉県 | 48.800/1000 | 31.900/1000 | 16.900/1000 |
千葉県 | 48.950/1000 | 32.050/1000 | 16.900/1000 |
東京都 | 49.550/1000 | 32.650/1000 | 16.900/1000 |
神奈川県 | 49.600/1000 | 32.700/1000 | 16.900/1000 |
新潟県 | 47.750/1000 | 30.850/1000 | 16.900/1000 |
富山県 | 48.250/1000 | 31.350/1000 | 16.900/1000 |
石川県 | 49.400/1000 | 32.500/1000 | 16.900/1000 |
福井県 | 49.700/1000 | 32.800/1000 | 16.900/1000 |
山梨県 | 49.450/1000 | 32.550/1000 | 16.900/1000 |
長野県 | 48.450/1000 | 31.550/1000 | 16.900/1000 |
岐阜県 | 49.650/1000 | 32.750/1000 | 16.900/1000 |
静岡県 | 49.000/1000 | 32.100/1000 | 16.900/1000 |
愛知県 | 50.150/1000 | 33.250/1000 | 16.900/1000 |
三重県 | 49.950/1000 | 33.050/1000 | 16.900/1000 |
滋賀県 | 49.850/1000 | 32.950/1000 | 16.900/1000 |
京都府 | 50.150/1000 | 33.250/1000 | 16.900/1000 |
大阪府 | 51.200/1000 | 34.300/1000 | 16.900/1000 |
兵庫県 | 50.800/1000 | 33.900/1000 | 16.900/1000 |
奈良県 | 50.100/1000 | 33.200/1000 | 16.900/1000 |
和歌山県 | 50.950/1000 | 34.050/1000 | 16.900/1000 |
鳥取県 | 49.650/1000 | 32.750/1000 | 16.900/1000 |
島根県 | 49.700/1000 | 32.800/1000 | 16.900/1000 |
岡山県 | 50.850/1000 | 33.950/1000 | 16.900/1000 |
広島県 | 49.850/1000 | 32.950/1000 | 16.900/1000 |
山口県 | 51.800/1000 | 34.900/1000 | 16.900/1000 |
徳島県 | 52.350/1000 | 35.450/1000 | 16.900/1000 |
香川県 | 51.050/1000 | 34.150/1000 | 16.900/1000 |
愛媛県 | 50.900/1000 | 34.000/1000 | 16.900/1000 |
高知県 | 50.650/1000 | 33.750/1000 | 16.900/1000 |
福岡県 | 51.550/1000 | 34.650/1000 | 16.900/1000 |
佐賀県 | 53.900/1000 | 37.000/1000 | 16.900/1000 |
長崎県 | 52.050/1000 | 35.150/1000 | 16.900/1000 |
熊本県 | 50.600/1000 | 33.700/1000 | 16.900/1000 |
大分県 | 51.250/1000 | 34.350/1000 | 16.900/1000 |
宮崎県 | 50.450/1000 | 33.550/1000 | 16.900/1000 |
鹿児島県 | 51.550/1000 | 34.650/1000 | 16.900/1000 |
沖縄県 | 47.200/1000 | 30.300/1000 | 16.900/1000 |
4.料率の変更が終わりましたら、画面下の[設定]ボタンをクリックします。
<こんな時は>
Q.前月徴収(4月給与から保険料率変更)で3月に賞与の支給がある場合はどうしたらいい?
A.3月給与の社会保険料は変更前の料率で計算し、3月支給の賞与の社会保険料は変更後の料率で計算します。
そのため、3月賞与を計算する際は、先に賞与の保険料率のみ変更してから賞与計算を行います。
※「特定保険料を計算する」にチェックマークがついている場合は、「健康保険の内訳」欄も【賞与】欄の保険料率のみ変更します。
この時点では給与の保険料率は今までのままで計算し、給与処理月を4月に更新してから、
給与の保険料率を変更して給与計算を行ってください。
Q.給与計算後に保険料率の変更をした場合、新しい保険料率で再計算される?
A.給与計算後に保険料率の変更を行った場合は、再度給与データ入力画面を開き、
計算済みの社員名をクリックすることで新しい保険料率で再計算されます。
なお、画面右上[F11]ボタン表示が[自動計算へ]となっている場合、[自動計算へ]ボタンをクリックして、[手入力へ]に戻してから保険料の金額をご確認ください。