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Q. 「会計王仕訳データ作成」にて、会計王へ仕入伝票を転送されている方は、必ずお読みください。

対象製品
販売王22販売・仕入・在庫以降

 

 

 

販売王と会計王をご利用されている場合、販売王の「会計王仕訳データ作成」機能にて、各伝票(売上、入金、仕入、支払)の内容を会計王へ仕訳として転送することが可能です。

 

販売王から会計王へ仕訳転送を行い、会計王で消費税申告書を作成される場合、

2023年10月1日以降、適切に仕入税額控除額を計算するためには、

「仕入先登録」画面で仕入先が「適格請求書発行事業者」かどうかを設定しておく必要があります。

あらかじめ販売王で、必ず以下の内容についてご確認ください。

 

【「適格請求書発行事業者」の項目についてご確認ください。】

 

「台帳」-「仕入先登録」の「仕入/支払」タブにて、「適格請求書発行事業者」の項目のチェックをご確認ください。

仕入先の登録番号を入力した場合は、「適格請求書発行事業者」に自動にチェックが入りマスクされます。

 

 

 

<「適格請求書発行事業者」の項目のチェックがついている場合>

 

〇「適格請求書発行事業者」にチェック後入力した伝票から、適格発行事業者からの仕入として認識され、会計王の帳簿に以下のように仕入税額相当額100%分として転送することができます。

 

例)税抜き10,000円の場合

 

※「適格請求書発行事業者」にチェックを入れる前に登録済みの仕入伝票は、適格請求書発行事業者の仕入伝票と認識されませんのでご注意ください。

 

※2023年10月1日以降の伝票から対象となりますので、2023年10月1日の伝票を入力する前に該当仕入先は「適格請求書発行事業者」にチェックを入れてください。

 

 

<「適格請求書発行事業者」の項目のチェックがついていない場合>

 

免税事業者からの仕入とみなされます。

免税事業者からの仕入れは、仕入税額相当額100%分としては計上できないため、会計王の帳簿に以下のように転送されます。

例)税抜き10,000円 80%控除分 の場合

〇2023年10月1日~2026年9月30日までは、仕入税額相当額の80%分の控除として転送されます。

〇2026年10月1日~2029年9月30日までは、仕入税額相当額の50%分の控除として転送されます。

 

 

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