対象製品
会計王18NPO法人スタイル以降
決算時に、決算修正仕訳として仮受消費税等および仮払消費税等を相殺する仕訳が入力されていないと、消費税について残高が残ってしまいます。
この相殺仕訳を入力しない状態で「データ次年度更新」を行いますと、新年度データの期首残高に仮受消費税等および仮払消費税等の金額が繰り越されてしまいますので、決算時には相殺仕訳を期末の日付で入力する必要がございます。
相殺仕訳を入力する際は、下記A、Bの点にご注意ください。
A.相殺仕訳の取引日付は「決算取引」をご選択ください。
<簡易振替伝票入力、出納帳入力、元帳の場合>
日付の欄に[13]または、「取引」欄に「9 決算取引」を設定します。
<振替伝票入力の場合>
「□ 決算取引」にチェックを入れます(「月/日」欄は「13/」に変わります)。
<らくらく仕訳入力の場合>
「1 取引日付」の「〇決算」を選択します(日付は[13]月と表示されます)。
※「導入」-「事業所・消費税情報設定」画面に、「会計基準 新会計基準(H24.4施工)に準拠」
と表示されている場合は、上記のように取引日付を「決算取引」と設定してください。
また、「会計基準 新会計基準(H24.4施工)に準拠」の表示がない場合は、取引日付は期末日をご入力してください。
B.仕訳で使用する勘定科目の税区分は「不課税」をご選択ください。
科目を選択した際、税区分欄に自動的に数字(税区分)が表示される場合は、
必ず「0 対象外」に変更してください。
※上記の仕訳例は一般的な消費税の相殺仕訳です。
具体的な仕訳または使用科目につきましては管轄の税務署や税務相談窓口、税理士様・会計士様へ必ずご確認ください。