対象製品
会計王18NPO法人スタイル以降
平成18年4月1日~令和6年3月31日までに取得した資産で、取得価額が30万円未満の固定資産に関しましては即時償却(1年目で全額償却)が可能です(令和5年4月1日現在法令等)。
即時償却する固定資産の登録方法については下記をご参照ください。
※登録しようとしている固定資産が即時償却に該当する資産かどうかは、所轄の税務署または関与税理士先生様にご確認ください。
<操作手順>
1.「管理」→「減価償却資産登録」を開きます。
2.新規に登録する場合は左上の[新規]ボタンをクリックします。
既存の資産を修正する場合は、該当の資産を選択した状態で左上の[修正]ボタンをクリックします。
3.即時償却に該当する資産の登録を行います。
例:XXXX年XX月XX日に、パソコンを200,000円で購入した場合
(ア)画面上部
a:摘要・・・法人「措法67の5」と入力します。
(イ)【基本】タブ
b:償却方法・・・「即時償却」を選択します。
c:耐用年数・・・その資産の本来の耐用年数を入力します(耐用年数に関しましては、所轄の税務署へお尋ねください)。
(ウ)【詳細】タブ
普通償却額・・・取得価額と同額が入力されていることをご確認ください。
※普通償却額の欄はマスクがかかっており、修正はできません。
※そのほかの項目につきましては新規取得の登録と同様です。
4.即時償却資産の設定が完了しましたら、[登録]ボタンをクリックします。