平成27年4月の消費税法改正において、平成27年10月1日以降に国外事業者が行う「書籍」「音楽」「広告」の配信等の電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、この役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかの判定基準(内外判定基準)が、役務の提供を行う側の所在地から、役務の提供を受ける側の住所等に改正されました。
消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされていますが、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う、いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されました。
※国税庁タックスアンサー 「No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」もあわせてご参照ください。
平成27年10月1日以降に国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、会計王17シリーズ以降の製品では「特定課税仕入取引」として他の取引と区別するために、以下の操作が必要になります。
※取引内容が上記に該当するかご不明な場合は、所轄の税務署または関与税理士様へご確認ください。
A.「特定課税仕入取引」と「その他の取引」を区分するため、対象勘定科目に「補
D.消費税が還付になる場合は「消費税の還付申告に関する明細書」を作成します
詳細な操作方法については、下記をご参照ください。
<操作方法>
A.「特定課税仕入取引」と「その他の取引」を区分するため、対象勘定科目に「補助科目」を作成します
※勘定科目に対しての取引すべてが「特定課税仕入取引」に該当する場合は「補助科目」の作成は不要です。「B.仕訳を入力します」へ進みます。
1.「導入」→「勘定科目設定」を開きます。
2.「特定課税仕入取引」と「その他の取引」の対象となる勘定科目をクリックし、画面上の[新規補助]ボタンをクリックします。
例:「730 広告宣伝費」に補助科目を作成する場合
3.対象となる勘定科目の下に1行挿入されますので、こちらに「その他の取引用」に「特定課税仕入取引以外」の補助科目を作成します。
補助科目の〔正式名称〕は全角15文字まで入力可能です。入力文字は赤色で表示されます。
※すべての入力が終わりましたら、1つ下の科目行にカーソルが移動するまで「Enter」キーを数回押下してください。一つ下の科目行にカーソルが移動できますと、補助科目の作成は完了です。
4.同様に、手順3で作成した補助科目の行をクリックし、画面上の[新規補助]ボタンをクリックして「特定課税仕入取引用」の補助科目も作成します。
※「導入」→「事業所・消費税情報設定」の「消費税情報」-「消費税申告」にて「原則課税【個別対応】」を選択している場合は、「特定課税仕入取引用」の補助科目を下のように「課税売上・非課税売上・共通」にそれぞれ分けて補助科目を作成していただくことをお勧めします。
5.画面右上の「詳細表示」をクリックし、チェックを付けます。
6.「特定課税仕入取引用」の補助科目を右にスクロールし、「借方税区」「貸方税区」をクリックし、表示される▼をクリックして、それぞれ「0:対象外」を選択します。
※手順4にて「特定課税仕入取引用」の補助科目を個別対応方式にあわせて作成した場合は、「特定課税仕入取引用」の全補助科目に対し、「借方税区」「貸方税区」を「0:対象外」とします。
7.国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する勘定科目が複数ある場合は、手順2~6を繰り返し行い、「特定課税仕入取引」と「その他の取引」を区分するため補助科目を作成します。
8.必要な補助科目の作成が終わりましたら、画面右上の[終了]ボタンをクリックし画面を閉じます。
B.仕訳を入力します
国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受け、「特定課税仕入取引」に該当する勘定科目の場合は、摘要または手順Aで作成した補助科目を使用し取引を区分します。
<特定課税仕入取引以外の場合>
(借方)広告宣伝費 220,000 / (貸方)普通 預金 220,000
<特定課税仕入取引の場合>
(借方)広告宣伝費 100,000 / (貸方)普通 預金 100,000
① 国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受け、「特定課税仕入取引」に該当する取引が発生した場合は、摘要欄に【特定】と記載します。
②「借方補助」をクリックし、手順Aで作成した「特定課税仕入取引」に該当する補助科目を選択します。
※特定課税仕入取引対象の勘定科目の「税区」欄が空欄であることをご確認ください。
※手順Aにて対象の勘定科目に「補助科目」を作成されなかった場合は、補助科目の選択はできません。
C.消費税申告書を作成します
1年分の取引仕訳の入力が完了したら、「消費税申告書」を作成します。
下記すべての条件に該当する場合は、「特定課税仕入取引」金額を「消費税申告書」へ含める必要があります。
1.「集計」→「合計残高試算表」を開きます。
2.画面左上の「集計期間」の右側の[全期間]ボタンをクリックします。
3.画面左上の「損益計算書」タブをクリックします。
4.画面上の「補助同時表示」にチェックをつけます。
5.「特定課税仕入取引」がある勘定科目または補助科目の残高をメモに控えます。
※製造原価科目にも「特定課税仕入取引」がある場合は、「製造原価」タブをクリックし、「特定課税仕入取引」がある勘定科目または補助科目の残高もメモに控えます。
6.「合計残高試算表」は画面右上の[終了]ボタンをクリックし画面を閉じます。
7.「消費税」→「消費税申告書作成」を開きます。
8.「消費税集計条件」の画面が表示されます。
下図(ア)~(エ)の設定を確認してください。
(ア)[申告区分]にて「確定」「中間」「修正」のうち、作成する申告書の区分を選択します。
(イ)[集計期間]にて申告する消費税を集計する期間を選択します。
(ウ)「旧税率(3%・5%・8%)が適用された取引」にて集計期間内に「3%」「5%」「8%」の取引がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を選択します。
(エ)[集計開始]ボタンをクリックします。
9.「消費税申告書設定」画面が開きます。
本会計期間中に消費税の中間納付を行った場合は、「調整等」タブを選択して[中間納付・修正申告用項目]の「中間納付税額」に本会計期間中に納税した中間納付税額(国税分)を入力します。
また、「中間納付譲渡割額」に中間納付税額(地方税分)を入力し、[設定]ボタンをクリックします。
例:中間納付税額(国税分)が386,100円、中間納付譲渡割額(地方税分)が108,900円だった場合
10.消費税申告書が起動します。画面左上の[付表2-3](手順C-8-ウにて「あり」を選択した場合は[付表2-2])をクリックします。
11.「(8)課税売上割合」を確認します。
(ア)95%以上の場合
手順C-15へお進みください(手順C-12~14の操作は必要ありません)。
(イ)95%未満の場合
手順C-12へお進みください。
12.画面右上の[再入力]ボタンをクリックします。
13.「仕入」タブをクリックします。
14.手順B-5でメモに控えた「特定課税仕入取引」の各残高合計額を「特定仕入(課税売上)」に直接手入力します。手入力後は[設定]ボタンをクリックします。
※「導入」→「事業所・消費税情報設定」-「消費税情報」-「消費税申告」にて「原則課税【個別対応】」を選択している場合は、「特定課税仕入取引」を「特定仕入(課税売上)」「特定仕入(非課税売上)」「特定仕入(共通)」に分割して入力します。
15.「申告書(一般)」画面を下にスクロールし、「(26)消費税及び地方消費税の合計」の金額をメモに控えます。
16.「(26)消費税及び地方消費税の合計」が
「プラス」の場合は、画面右上の[終了]より「消費税申告書作成」画面を終了後「E.消費税相殺仕訳を入力します」へ、
「マイナス」の場合は「消費税申告書作成」画面を終了せず、そのまま「D.消費税が還付になる場合は「消費税の還付申告に関する明細書」を作成します」へ進みます。
D.消費税が還付になる場合は「消費税の還付申告に関する明細書」を作成します
手順C-15でメモに控えた「(26)消費税及び地方消費税の合計」の金額が「マイナス」の場合、消費税が還付されます。
「特定課税仕入取引」がある場合で消費税が還付になる場合、「消費税の還付申告に関する明細書」の見直しが必要となります。
1.「消費税申告書作成」の右上の[還付明細]ボタンをクリックします。
2.「3-(1).仕入れ金額等の明細」タブをクリックします。
3.画面左上の「経理方式」により、対応方法が異なります。
(ア)「経理方式:税抜」の場合
a:課税売上割合が95%以上の場合
「特定課税仕入取引」についての見直しは「不要」です。
「消費税の還付申告に関する明細書設定」の各タブを確認し、必要に応じて金額を修正し、印刷します。
印刷後は、「E.消費税相殺仕訳を入力します」へ進みます。
b:課税売上割合が95%未満の場合
「(1)仕入れ金額等の明細」(下図:ア)の②-(ロ)の金額(下図:イ)から「特定課税仕入取引」の金額分を控除し、課税仕入れ等に対する消費税額に修正します。
例:申告期間内の「特定課税仕入取引」が100,000円あり、原則課税における「課税売上割合」が「95%未満」の場合
b-1:「②-(ロ)」の金額から、「特定課税仕入取引」分(例では100,000円)を控除した後の金額を「②-(ロ)」に入力します。
b-2:「<(イ)-(ロ)>課税仕入高(⑤欄)」と「<(イ)-(ロ)>課税仕入高(⑨欄)」の課税仕入高合計額(税抜)より消費税額を計算します。
b-3:「b-2」で計算した消費税額(例では7,594千円)が「課税仕入れ等の税額の合計額(⑩欄)」に表示されていることを確認します。
※画面下の[課税仕入れ等の税額の合計額を手入力する]にチェックをつけ、金額を変更することもできます。
b-4:「消費税の還付申告に関する明細書設定」画面の各タブを確認し、必要に応じて金額を修正し、[設定]ボタンをクリックします。
(イ)「経理方式:税込」の場合
a:課税売上割合が95%以上の場合
「特定課税仕入取引」についての見直しは「不要」です。
「消費税の還付申告に関する明細書設定」の各タブを確認し、必要に応じて金額を修正し、印刷します。
印刷後は、「E.消費税相殺仕訳を入力します」へ進みます。
b:課税売上割合が95%未満の場合
「(1)仕入れ金額等の明細」(下図:ア)の②-(ロ)の金額(下図:イ)から「特定課税仕入取引」の金額分を控除し、課税仕入れ等に対する消費税額に修正します。
例:申告期間内の「特定課税仕入取引」が100,000円あり、原則課税における「課税売上割合」が「95%未満」の場合
b-1:「②-(ロ)」の金額から、「特定課税仕入取引」分(例では100,000円)を控除した後の金額を「②-(ロ)」に入力します。
b-2:「<(イ)-(ロ)>課税仕入高(⑤欄)」と「<(イ)-(ロ)>課税仕入高(⑨欄)」の合計額より「特定課税仕入取引以外」の金額に対する消費税額を計算します。
b-3:「特定課税仕入取引」分の金額(例では¥100,000)に対する消費税額を計算します。
b-4:「b-2」「b-3」で計算した消費税額(例では7,594千円)が「課税仕入れ等の税額の合計額(⑩欄)」に表示されていることを確認します。
※画面下の[課税仕入れ等の税額の合計額を手入力する]にチェックをつけ、金額を変更することもできます。
b-5:「消費税の還付申告に関する明細書設定」画面の各タブを確認し、必要に応じて金額を修正し、[設定]ボタンをクリックします。
4.「消費税申告書作成」画面右上の[印刷]ボタンをクリックしますと「印刷」画面が表示されます。申告書(第一表、第二表)など印刷する帳票を下図(ア)~(ウ)より選択して印刷を行います。
・白紙:A4の白紙に申告書を印刷します。
・モノクロ:A4の白紙に、消費税申告用の税務署配布用紙(OCR用紙)と同等の様式で
印刷します。
※税務署配布用紙と違って位置合わせは不要です。
・税務署配布用紙(OCR用紙):税務署にて配布している消費税申告書用の専用用紙に印刷します。
※文字や数字のみが印刷されるため位置合わせが必要です。
印刷後は、「E.消費税相殺仕訳を入力します」へ進みます。
E.消費税相殺仕訳を入力します
計算した消費税納付税額をもとに、仕訳を入力してください。
※仕訳または使用科目につきましては管轄の税務署や税務相談窓口、税理士様・会計士様へご確認ください。
借方科目と貸方科目が1対1ではなく、複数行にわたる仕訳を入力する場合、「振替伝票入力」画面より入力します。
また、消費税相殺仕訳の場合は以下仕訳例のように、「決算取引」にチェックをいれ、使用する勘定科目の税区分は「0:対象外」に変更してください。