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Q.消費税の積み上げ計算を採用し「消費税申告書」を作成する方法

対象製品
会計王22以降
会計王22PRO以降
みんなの青色申告22以降
会計王22NPO法人スタイル以降
MA1

 

積み上げ計算とは、集計期間において1仕訳単位で取引金額(税込価額)を消費税額と本体価額(税抜価額)に区分し、その消費税額を積み上げて計算する方法です(端数処理は「導入」→「事業所・消費税情報設定」→「消費税情報」タブの〔端数処理〕の設定によります)。

 

※原則として、税込み価格の100/110を課税標準額とし、その7.8%を消費税額としますが、特定の場合には消費税法施行規則に基づいて積み上げ計算を行うことができます。

詳しくは所轄の税務署へお尋ねください。

 

会計製品では設定を行うことで、積み上げ計算を採用し、消費税申告書を作成することができます。

 

 

<操作手順>

 

1.「消費税」→「消費税申告書作成」を開きます。

 

2.「消費税集計条件」の画面が表示されます。

 

(ア)[申告区分]にて「確定」「中間」「修正」のうち、作成する申告書の区分を選択します。

 

(イ)[集計期間]にて申告する消費税を集計する期間を選択します。

 

(ウ)[旧税率(3%・5%・8%)が適用された取引]にて集計期間内に「3%」「5%」「8%」の取引がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を選択します。

 

(エ)[インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置]にて2割特例を適用する場合は「「2割特例」を適用して消費税の申告をする」にチェックを付けます。

※(ウ)にて「あり」を選択されている場合、「2割特例」は選択できません。

 

(オ)[集計開始]ボタンをクリックします。

 

 

3.「消費税申告書設定」画面が開きます。

[基本]タブにて「売上の消費税」「仕入の消費税」で「積み上げ計算」を選択します。

 

(参照)売上税額と仕入税額の計算方法

売上税額

仕入税額

【割り戻し計算】(原則)

※この方法を採用する場合、仕入税額は積み上げ計算(原則)又は割り戻し計算(特例)のいずれかを選択することができます。

【積み上げ計算】(原則)

【割り戻し計算】(特例)

【積み上げ計算】(特例)

【積み上げ計算】(原則)

※売上税額の計算において「積上げ計算」を選択した場合、仕入税額の計算では「割り戻し計算」を適用することはできません。

 

 

割り戻し計算と積み上げ計算の消費税算出方法は下記の通りです。

 

例:売上高を内税処理で12,300円と仕訳入力した場合(税率10%)

※「導入」→「事業所・消費税情報設定」→「消費税情報」タブの〔端数処理〕は「切り捨て」を選択しています。

 

(ア)割戻し計算の場合

割り戻し計算ではまず、税込価額(例では12,300円)の110分の100(千円未満切り捨て)を課税標準額とする。

その内7.8%を課税標準額に対する消費税額としますので、[消費税額]は11,000円×7.8%=[858円]となります。

 

 

(イ)積み上げ計算の場合

積み上げ計算ではまず、消費税額合計(例では、12,300x10/110=1,118)を求めます。

100分の78を課税標準額に対する消費税額としますので、消費税額は1,118円×78÷100=[872円](端数切り捨て)となります。

 

※控除対象仕入税額でも、(ア)(イ)と同様の計算が行われます。

 

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