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Q.月別売上推移表の金額が他の集計表と合わない場合の対処法

対象製品
販売王18以降

販売王18販売・仕入・在庫以降

 

 

以下の理由が考えられます。

A. 自社締め日の設定により、集計期間が異なっている。

B. 消費税分の誤差が出ている。

 

 

A.「自社締め日の設定により、集計期間が異なっている」場合

「月別売上推移表」は、「自社情報設定」で指定した『自社締日』をもとにして集計しています。たとえば、「月別売上集計表」と「売上集計表」の金額が合わない場合など、集計期間をご確認ください。

 

<確認方法>

1.ダイレクトメニューの「導入」-「自社情報設定」を開きます。

 

2.「自社締日(T)」欄をご確認ください。

 

 

3.上記の例では、「自社締日」が『20日締め』となっていますので、「月別売上推移表」の各月の集計期間は「○月21日~☐月20日」となります。「売上集計表」の集計期間を「☐月1日~☐月31日」としている場合は、それぞれの集計期間が異なるので金額が一致しない可能性があります。「売上集計表」の集計期間を「○月21~☐月20日」としていただくか、「自社情報設定」の「自社締日」欄を『31日締め』としていただき、それぞれの集計期間を一致させてください。

 ※「自社情報設定」の「自社締日」はいつでも変更できます。

 

4.【例】

<月別売上推移表>

「自社締日」が『20日締め』に設定されているので、『XXXX/05』の集計期間は『XXXX/4/21~XXXX/5/20』となります。

 

 

<売上集計表>

集計期間を『XXXX/5/1~XXXX/5/31』とすると、「月別売上推移表」の集計期間と異なるので、金額も異なります。

 

 

集計期間を『XXXX/4/21~XXXX/5/20』とすると、「月別売上推移表」の集計期間と一致するので、金額も一致します。

 

 

 

B.「消費税分の誤差が出ている」場合

<売上伝票入力例>

1.「税区分」を『税抜』として150円の売上を3明細、『税込』で157円の売上を1明細入力しました。

 

 

 

 

<月別売上推移表>

2.「税込分の税額を含む」にチェック欄がありますので、「税込」分の消費税は集計できますが、「税抜」分の消費税は集計することができません。

 

 

 

<売掛一覧>

3.「税抜」分の消費税も含まれているため、「月別売上推移表」の金額と誤差が生じます。

 

 

<売上集計表>

4.「条件指定」で「消費税を含んで集計する」、「税込取引を対象とする」、「税抜取引を対象とする」にそれぞれチェックをつけた場合。

 

 

上記の条件の場合、以下のような金額となります。

「売上集計表」では消費税を『明細ごと』に算出しますので、得意先の税計算タイミングが『締め時一括』あるいは『伝票ごと』の場合は、「売掛一覧」と「売上集計表」とでは消費税の端数分の誤差が生じます。

 

 

5.「条件指定」で「消費税を含んで集計する」、「税込取引を対象とする」にそれぞれチェックをつけた場合(「税抜取引を対象とする」にはチェックをつけない)。

 

 

上記の条件の場合、以下のような金額となります。

 

 

 

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