A.2011年6月の税制改正について
2011年6月に消費税法の一部が改正されました。以下ご参照ください。
※改正内容について詳しくは、最寄りの税務署、または関与会計士・税理士先生にお尋ねください。
1.事業者免税点制度の適用要件が見直されました
改正前の適用要件に、「前年の期首から6ヵ月間の課税売上高」が追加され、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前期の上半期)の課税売上高または給与等の支払い総額が1,000万円を超える場合は課税事業者とすることとなりました。
<事業者免税点制度の適用要件>
改正前 |
当課税期間の基準期間における課税期間売上高が1,000万円以下の場合。
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改正後 |
当課税期間の基準期間における課税期間売上高が1,000万円以下の場合と、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は事業年度開始の日)から6ヵ月間の課税売上高が1,000万円以下の場合。
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<適用開始時期>
2013年1月1日以降に開始する年または事業年度から適用されます。
<本製品での対応>
本製品での変更はありません。課税事業者となる場合は、「導入」→「事業所・消費税情報設定」-[消費税情報]タブにて消費税申告区分の設定を行ってください。
なお、事業者免税点制度の適用条件の詳細につきましては、最寄りの税務署、または関与会計士・税理士先生へお尋ねください。
2.仕入税額控除95%ルールの適用要件が見直されました
課税売上割合が95%以上の場合、仕入税額の全額を控除できる制度(以降「95%ルール」とします)の適用要件が見直され、当課税期間における課税売上割合が95%以上でも、課税売上高が5億円を超える場合、全額控除されないこととなりました。
<95%ルールの適用要件>
改正前 |
一般課税申告事業者で、当課税期間における課税売上割合が95%以上の場合。
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改正後 |
一般課税申告事業者で、当課税期間における課税売上割合が95%以上、且つ課税売上高が5億円以下(※)の場合。
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※当課税期間が1年に満たない場合は、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。
<適用開始時期>
2012年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。
法人(事業期間が1年の場合) :2013年3月末決算分から
個人事業者 :2013年分から
<本製品での対応>
本製品では、適用開始時期や課税売上高、課税売上割合に応じて、「導入」→「事業所・消費税情報設定」-[消費税情報]タブにて設定した消費税申告区分に沿って自動的に計算されます。
3.還付申告の場合、「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました
控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付することが義務となりました。
<還付申告への添付義務>
改正前 |
「仕入控除税額に関する明細書」を添付(任意)
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改正後 |
「消費税の還付申告に関する明細書」を添付(義務)
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<適用開始時期>
2012年4月1日以降に提出する還付申告から適用となります。
<本製品での対応>
本製品では、「消費税の還付申告に関する明細書」を「消費税」→「消費税申告書作成」にて作成することができます。
※以前の明細書「仕入控除税額に関する明細書」も必要に応じて作成できます。
B.2014年4月の税制改正について
2014年4月より消費税率が引き上げられます。
※改正内容について詳しくは、最寄りの税務署、または関与会計士・税理士先生にお尋ねください。
1.消費税率が5%から8%へ引き上げられます
2012年8月1日に社会保障と税の一体改革関連8法案が可決・成立しました。これにより2014年4月1日から消費税率が8%へ引き上げられます。
<適用開始時期>
2014年4月1日以降に発生する課税取引より消費税率8%が適用されます。
※消費税率が引き上げられる場合には、経過措置により、旧税率(5%)が適用されることがあります。
<本製品での対応>
本製品では新消費税率の自動計算に対応します。
・帳簿、伝票入力における消費税率は取引日付で判断し、消費税率を自動計算します。
・各種消費税関連の集計にて消費税率を切り替えての集計が行えます。
・消費税申告書、関連する書式が変更されます。
※今後、税率引き上げの停止を含め所要の措置が講じられ、上記内容から変更となった場合は、サービスパックプログラムでの対応予定とさせていただきます。
※一部、税率変更前後の取引については、自動計算結果を修正していただく場合がございます。