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Q.平成26年4月からの産前産後休業期間中の保険料免除について

対象製品
給料王18以降

 

平成26年4月から育児休業中に加えて、産前産後休業期間中についても、保険料が免除になりました。

産前産後休業(原則、産前42日・産後56日)を取得した場合、育児休業の場合と同様に社会保険料の免除が受けられるようになります(被保険者分および事業主分)。

この制度の対象者は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方で、4月分以降の保険料から免除の対象となります。

免除の対象となる月は、産休を開始した月から、産休が終了した月の前の月までとなり、平成26年4月よりも前から産休に入っている場合は、4月分の保険料から免除されます。

 

制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

 

産前産後休業期間中の保険料免除が始まります(PDF 213KB)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.files/000001674194EWe5gfHi.pdf

 

参考資料

厚生年金保険料等の免除

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140122-01.html

 

給料王での設定は、以下のとおりです。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

 

2.該当社員をダブルクリックします。

 

3.「基本」タブ画面の「就業区分」にて、産前産後休業中も給与の支給がある場合は「産前産後休業(支給あり)」を、ない場合は「産前産後休業(支給なし)」を選択し、[設定]ボタンをクリックします。

 

4.休業期間中、「給与/賞与」→「給与/賞与データ入力」画面での表示は、次のようになります。

 

(ア)「産前産後休暇(支給あり)」の場合

 

 

a:基本給や支給項目、通勤費は「社員情報設定(個別入力)」の「手当/控除」タブ画面に設定してある金額が毎月の給与データ入力に反映されます。

 

b:健康保険・介護保険・厚生年金・厚生年金基金保険料等の社会保険料が免除になるため、被保険者・事業主共に「0円」になり、「給与データ入力」画面でも手入力もできなくなります。

 

c:通勤費の支給がなくなる場合や支給金額が変わる場合は、「社員情報設定(個別入力)」の修正を行います。

 

d:但し、「社員情報設定(個別入力)」の「社保/労保」タブ画面の「区分」や「等級」はそのまま残ります。

image007.jpg

 

e:また、社会保険料合計表の標準報酬月額には集計されません。子ども・子育て拠出金の計算対象から除かれます。

 

(イ)「産前産後休業(支給なし)」の場合

 

a:基本給や支給項目は「支給なし」のため、給与データ入力の支給額は「0円」になります。

 

b:但し、「社員情報設定(個別入力)」の「手当/控除」タブ画面の支給額はそのまま残ります。

image007.jpg

 

c:健康保険・介護保険・厚生年金・厚生年金基金保険料等の社会保険料が免除になるため、被保険者・事業主共に「0円」になり、「給与データ入力」画面でも手入力もできなくなります。

 

d:また、社会保険料合計表の標準報酬月額には集計されません。子ども・子育て拠出金の計算対象から除かれます。

 

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