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Q.食事手当の単価を設定する方法

対象製品
給料王18以降

 

食事手当の単価は以下の方法で設定します。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開き、該当社員をダブルクリックします。

 

2.「社員情報設定修正」画面が開きますので、「手当/控除」タブをクリックします。

 

3.『食事区分』を1ヶ月単位・1回単位・手入力から選択します。

※「なし」を選択すると、給与データ入力画面で金額を入力することができません。

 

4.区分に見合う金額を入力します。

例:1回500円の場合

 

5.区分の選択、金額の入力を終えたら、[設定]ボタンをクリックしてこの画面を終了します。

 

6.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」画面で、食事回数を入力し、手当額が自動計算されることをご確認ください。

※「食事区分」を「1ヶ月単位」で設定している場合も必ず「食事回数」を入力してください。

 

7.食事回数を入力しても課税食事代または非税食事代に金額が自動計算されない場合は、画面右上の[F11]ボタンが[手入力へ]と表示されているかご確認下さい。

 

8.[自動計算へ]と表示されている場合は手入力モードとなっており、食事回数を入力しても自動計算されませんので、[F11]ボタンをクリックし、メッセージが表示されますので内容をご確認の上[手入力へ]の表示に切り替えてください。

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※ 食事手当の課税・非課税の計算について 

令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正が行われました。

引上げ後の非課税限度額(7,500円)については、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。

 

制度改正についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて|国税庁

 

こちらの改正には、給料王25のサービスパック(2026/4/28付け 5114062)で対応しております。

 

1ヶ月あたりの支給額が7,501円以上になった場合は全額課税となり、

7,500円までは全額非課税となります。

ただし食事手当は、いろいろな取り決めがあるので(食事価格の半額以上を本人負担(従業員負担)とし、使用者負担(会社負担)が月額 7,500円以下であれば非課税等)、一概に金額だけで課税・非課税の判断はできません。

この場合は食事区分を「手入力」としていただき「給与データ入力」画面で課税・非課税に分けてご入力いただけます。

 

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