対象製品
会計王18以降
会計王18NPO法人スタイル以降
会計王18介護事業所スタイル以降
MA1
会計王18PRO以降
みんなの青色申告18以降
14シリーズより輸入仕入取引用の税区分(コード:51~68)が新たに追加されました。
輸入仕入取引がある場合、下記の方法をご利用ください。
※なお、下記入力例の仕訳はほんの一例です。
入力する仕訳が「輸入仕入取引」の対象になるのかなど、仕訳の詳細については所轄の税務署、またはご担当の税理士先生等にお尋ねくださいますようお願いいたします。
新たに追加された輸入仕入取引用の税区分を使用し、仕訳入力する方法(推奨)
1.輸入仕入取引が発生しましたら伝票入力を行います。この際、税区分を「51:輸入仕入(課税売上)本体」で登録します。
例:海外より本体価額1,000,000円の商品を輸入仕入し、その料金を現金で支払った。
(借方)(税区分:51)仕入高 1,000,000 (貸方)現金 1,000,000
2.輸入貨物引き取りにかかる消費税の伝票を入力する際は、輸入仕入用の税区分を設定します。
例:輸入貨物引き取りにかかる消費税100,000円(内訳:国税分 78,000円 地方税分 22,000円)を現金で支払った。
<税抜経理の場合>
<税込経理の場合>
会計期間内の輸入仕入取引については、上記の方法で伝票入力を行います。
※原則課税を選択している場合のみ、消費税申告書の作成時に輸入消費税に関する集計が行われます。
3.「消費税」→「消費税申告書作成」より消費税申告書作成を行う際に、「輸入仕入(課税売上)国税」「輸入仕入地方税」の消費税が自動集計されます。
「消費税申告書作成」-[仕入]タブ
※経理処理について、具体的な仕訳または使用科目につきましては管轄の税務署や税務相談窓口、税理士様・会計士様へ必ずご確認ください。