賞与から控除する社会保険料は、給与の計算方法とは異なり、賞与総額の1,000円未満を切り捨てた金額(これを「標準賞与額」といいます)に、各保険料の負担率を乗じて計算されます。
また、社会保険料は標準賞与額に負担率を乗じる際に、各保険によって対象の上限額が設けられています。
なお、2026年4月1日からは、子ども・子育て支援金についても健康保険料・介護保険料と同様に賞与から控除される社会保険料の対象に加えられました。
※健康保険・介護保険・子ども子育て支援金・厚生年金それぞれの対象上限額を超えた分については、保険料はかかりません。
給料王では以下の内容で自動計算されます。
<操作手順>
賞与支給の際、賞与額以外に手当の支給がある場合は、その手当を標準賞与額として設定することができます。
1.「設定」→「項目設定」を開きます。
2.画面左上の「項目」欄の▼をクリックし、「賞与」に切り替え、「支給」タブをクリックします。
3.標準賞与額として設定したい項目名をクリックし、黒枠で囲まれましたら、画面左上の[修正]ボタンをクリックします。
4.社会保険料の対象となる標準賞与額として設定する場合は、「項目属性」欄の「標準賞与額<社会保険>」にチェックマークを入れて、右上の[設定]ボタンをクリックします。
5.「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブを開き、設定されている各保険料の負担率を確認します。
(例)下記の保険料率が設定されている場合
健康保険料率:49.250/1000
子ども子育て支援金:1.150/1000
介護保険料率:8.100/1000
厚生年金料率:91.500/1000
基本保険料率:33.050/1000
特定保険料率:16.200/1000
6.「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。
(ア)各保険料の標準賞与額の上限を超えない場合
例:賞与額 1,350,700円を支給
a.支給項目の「賞与」に1,350,700円と入力します。
b.標準賞与額は1,000円未満を切り捨てになりますので、1,350,000円になります。
1,350,000円に対して、保険料率を乗じて計算します。
子ども・子育て支援金:1,350,000×1.150÷1,000= 1,552
健康保険料:1,350,000×49.250÷1,000= 66,487
基本保険料:1,350,000×33.050÷1,000= 44,617
特定保険料:1,350,000×16.200÷1,000= 21,870
介護保険料:1,350,000×8.100÷1,000= 10,935
厚生年金保険料:1,350,000×91.500÷1,000= 123,525
※健康保険料に子ども・子育て支援金の金額が含まれているので上記の金額を差し引くと、健康保険料は「66,487」となります。
(イ)各保険料の標準賞与額の上限を超えた場合
例:前回(4月1日以降)賞与額3,000,000円支給済み
今回賞与額3,000,000円を支給
a.「賞与」→「賞与データ入力(台帳・一覧形式)」の支給項目の「賞与」に
3,000,000円と入力し、画面を終了します。
b.「社保・労保」→「賞与支払届」をクリックします。
c.「賞与支払届集計条件指定」画面で、過去の賞与年回を選択します。
支給日が4月1日から翌年3月31日までに支給されているものであることを確認し、[開始]ボタンをクリックします。
d.「賞与支払届」画面右側にある「健保標準賞与額」を確認します。
健康保険料・介護保険料・子ども子育て支援金の対象となる標準賞与額の上限額は、年間で573万円です。
今回の標準賞与額は、上限額5,730,000円から「健保標準賞与額」の金額を差し引くと、
上限額の残りの金額が確認できます。
5,730,000-3,000,000=2,730,000
e.今回の例の場合、今回支給賞与3,000,000円の内、上限額までの残額2,730,000円が、今回支給賞与の標準賞与額となります。
健康保険料・介護保険料・子ども子育て支援金の計算では、標準賞与額2,730,000円にそれぞれの負担率を乗じます。
※今回支給賞与3,000,000円から2,730,000円を引いた270,000円に対しては健康保険料・介護保険料は計算されませんのでご注意ください。
子ども・子育て支援金:2,730,000×1.150÷1,000=31,395
健康保険料:2,730,000×49.250÷1,000=134,452
基本保険料:2,730,000×33.050÷1,000=99,226
特定保険料:2,730,000×16.200÷1,000=44,226
介護保険料:2,730,000×8.100÷1,000=22,113
f.厚生年金については1ヶ月の賞与につき、対象となる標準賞与額の上限額が150万円なので、保険料の計算は上限額150万円に負担率を乗じます。
厚生年金保険料:1,500,000×91.500÷1,000=137,250
※1円未満の端数処理の方法については、「設定」→「給与規定」→「端数処理」タブで
設定できます。