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Q.源泉徴収票に扶養情報を表示する方法

対象製品
給料王18以降

 

源泉徴収票に扶養親族の情報を印字する場合は、以下の方法を行います。

※本Q&Aは、「給料王21」以降のバージョンでの画像を使用しております。

 

<操作手順>

 

「設定」→「社員情報設定」の「扶養」画面で登録している、控除対象扶養親族もしくは16歳未満の扶養親族がそれぞれ4名までは、自動的に氏名等が源泉徴収票に反映します。

控除対象扶養親族もしくは16歳未満の扶養親族に5名以上の登録がある場合は、5人目からの氏名等を摘要欄に表示することになります。

 

以下の「A.控除対象扶養親族もしくは16歳未満の扶養親族が5名以上登録されている場合」もしくは、「B.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が、障害者に該当する場合」に該当する場合は、摘要取込を行います。

摘要取込の詳しい操作方法については、「C.摘要取込の手順」をご覧ください。

 

A.控除対象扶養親族もしくは16歳未満の扶養親族が5名以上登録されている場合

「扶養」画面に登録されている控除対象扶養親族もしくは16歳未満の扶養親族が4名までの場合は、自動的に氏名等が源泉徴収票に反映します。

控除対象扶養親族もしくは16歳未満の扶養親族に5名以上の登録がある場合は、5人目からの氏名等を源泉徴収票に印刷するため、摘要取込を行います。

 

(ア)控除対象扶養親族が5人以上の場合

控除対象扶養親族が5人以上の場合、登録されている1人目から4人目の扶養親族については、源泉徴収票に自動的に表示されます。

5人目以降の控除対象扶養親族については、摘要欄に括弧書きの数字を付けて氏名を表示します。

 

■「扶養」画面

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■「年調データ入力」画面の「源泉徴収票の摘要欄」

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■源泉徴収票

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※ 該当の扶養親族が非居住者の場合は、「(非居住者)」という内容も記載されます。

 

(イ)16歳未満の年少扶養者が5人以上の場合

16歳未満の年少扶養者が5人以上の場合、登録されている1人目から4人目の扶養親族については、源泉徴収票に自動的に表示されます。

5人目以降の16歳未満の年少扶養者については、摘要欄に括弧書きの数字を付けて氏名を表示します。

また、16歳未満の年少扶養者については、氏名の後に(年少)と表示します。

 

■「扶養」画面

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■「年調データ入力」画面の「源泉徴収票の摘要欄」

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■源泉徴収票

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※ 該当の16歳未満の年少扶養者が非居住者の場合は、「(非居住者)」という内容も記載されます。

 

B.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が、障害者に該当する場合

控除対象配偶者ではない同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に

該当する場合は、摘要欄に同一生計配偶者の氏名を表示して、氏名の後に(同配)と

表示します。

 

■「扶養」画面

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a:配偶者区分・配偶者控除区分

給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者区分は【控除対象外】、配偶者控除区分は【同一生計配偶者】のみで登録します。

 

b:障害者区分

配偶者が障害者に該当する場合は、「一般」「特別」のうち該当する区分を選択します。

 

■「年調データ入力」画面の「源泉徴収票の摘要欄」

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■源泉徴収票

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※ 該当の配偶者が非居住者の場合は、「(非居住者)」という内容も記載されます。

 

C.摘要取込の手順について

 

上記「A.控除対象扶養親族もしくは16歳未満の扶養親族が5名以上登録されている場合」もしくは、「B.配偶者特別控除に該当する場合」に該当する場合は、摘要取込を行います。

 

1.「年調」→「年調データ入力」画面を開きます。

2.開いた画面上部にある[摘要取込]ボタンをクリックします。

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3.「取込対象選択」画面が表示されます。取込対象社員や取込する内容が選択できます。

以下の(ア)、(イ)の箇所の設定を行い、[取込]ボタンをクリックします。

(ア)扶養情報を取り込む対象を選択します。

a:未確定の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、まだ確定処理をしていない社員のみ情報を取り込みます。

b:確定済の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、確定済みの社員のみ情報を取り込みます。

c:選択中の社員・・・「年調データ入力」画面で選択中の1社員のみ情報を取り込みます。

 

(イ)取り込む情報の内容を選択します。

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<令和6年度の場合>

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4.既に『源泉徴収票の摘要欄』に入力されておりますと、確認メッセージが表示されます。上書きで取込を行う場合は、[はい]ボタンをクリックします。

取込内容をご確認ください。

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※「扶養情報取込」(「定額減税・扶養情報取込」)の他に「前職情報取込」や「住宅借入金情報取込」にもチェックマークが付いている状態で取込をおこなわれると、一人で複数に該当する社員についてはそれぞれの情報が取り込まれます。

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内容により、全てが取込されない場合があるので、取込後見直しを行ってください。

 

※既に摘要欄に前職情報などを入力済みの場合や、「扶養情報」の登録を特に行わない場合などは、取り込みを行わず、直接入力することもできます。

「年調データ入力」画面左下の、『源泉徴収票の摘要欄』に直接、手入力で必要な情報をご入力ください。

 

※改行される場合はキーボードのShiftキーを押下しながらEnterキーを押下することでできます。

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