ソリマチ製品Q&A製品Q&Aは「いつでも」「すべてのページを」「どなたでも」ご覧になれます。

Q.年末調整における配偶者の設定方法

対象製品
給料王19 平成30年年末調整対応版以降

 

給料王では、配偶者控除の計算方法を次の2つから選択できます。

image001.gif

事前に、「扶養」画面にて配偶者の情報が正しく設定されていることをご確認の上、入力を行ってください。

 

<事前準備>

 

「扶養」画面にて、配偶者の情報が正しく設定されているか確認します。

 

1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。

 

2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象・処理方法・保険料/基礎/配偶者控除の入力方法を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

 

a.処理方法

通常「個別入力」を選択します。「一括処理」を選択し「□年税額計算をする」にチェックマークを入れると、全社員に対して年調計算が行われます。

(この場合退職者など、年調計算を行わない社員については、この後に表示される画面で

年調計算のチェックマークをはずします。)

 

b.保険料/基礎/配偶者控除の入力

「年調」→「年調データ入力」にて配偶者及び給与所得者の合計所得を直接手入力する場合は、「各保険料の支払金額等を直接入力する」を選択します。

 

配偶者および給与所得者の収入金額を「年調」→「配偶者控除等申告書入力」から入力して合計所得を自動計算する場合は、「保険料/基礎/配偶者控除等申告書画面で入力した金額を使用する」を選択します。

 

c.年調方法・給与対象月が正しいかどうかを確認します。

image002.gif

 

3.「年調データ入力」画面が表示されましたら、左側に表示されている社員名をクリックし、画面左上の[扶養]ボタンをクリックします。

 

4.【配偶者情報】欄に配偶者の氏名が登録されている場合は、氏名をダブルクリックします。

※氏名の登録がなく、画面左下の「扶養人数を手入力する」にチェックマークがついている場合は、画面右下にて、5.の(ア)~(オ)の手順で配偶者区分等の設定を行ってください。

 

5.社員から提出された「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」を元に、配偶者区分及び配偶者控除区分を設定します。

 

 (ア)[配偶者控除区分の選択]ボタンをクリックします。

 

(イ)「配偶者控除区分の選択」画面が表示されます。

 給与所得者本人の【給与等の収入金額】もしくは【合計所得金額】を選択します。

 

【合計所得金額】

 給与等の収入金額から必要経費を控除した後の金額を元に判断する場合に選択します。

『範囲』欄より該当する金額の範囲を選択してください。

 

【給与等の収入金額】

 実際の収入金額を元に判断する場合に選択します。

『範囲』欄より該当する収入金額の範囲を選択してください。

 

(ウ)配偶者の【給与等の収入金額】もしくは【合計所得金額】を選択します。

 

【合計所得金額】

 給与等の収入金額から必要経費を控除した後の金額を元に判断する場合に選択します。

『範囲』欄より該当する金額の範囲を選択してください。

 

【給与等の収入金額】

 実際の収入金額を元に判断する場合に選択します。

『範囲』欄より該当する収入金額の範囲を選択してください。

 

(エ)設定が完了したら、画面下部の[設定]ボタンをクリックします。

(オ)選択された給与所得者本人と配偶者の合計所得金額により、配偶者区分及び配偶者控除区分は以下の表のようになります。

配偶者区分が誤っていた場合は、修正してください。

 

R7年度の配偶者区分及び配偶者控除区分は以下の表になります。

 

R6年度の配偶者区分及び配偶者控除区分はこちらをご確認ください。

image010.jpg

 

注1 給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の合計所得金額が58万円以下であっても配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

該当する場合は、配偶者を登録しなくてもかまいません。

(※ 配偶者が障害者の場合は、以下の注3をご覧ください。)

また、配偶者の合計所得が133万円を超える場合は、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下であっても

配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

 

注2 配偶者の年齢が70歳以上の場合は、配偶者区分を【老人】で設定します。

image011.gif

 

注3 給与所得者本人の合計所得が1,000万円を超える場合、かつ、配偶者の合計所得金額が58万円以下で障害者に該当する場合は以下のように設定します。

image012.gif

 

a:同居区分

ドロップダウンリストより、同居、別居のうち、該当する区分を選択します。

 

b:配偶者区分、配偶者控除区分

配偶者区分は「対象外」を選択します。「配偶者控除区分」は、同一生計配偶者にのみ

チェックマークが付きます。

 

c:障害者区分

ドロップダウンリストより、一般、特別のうち、該当する区分を選択します。

 

(カ)「家族構成設定」画面に戻りますので、画面下部の[OK]ボタンをクリックします。

 

(キ)「扶養」画面に戻りましたら、右下の[設定]ボタンをクリックして閉じます。

 

 

<操作手順>

 

<目次>

(見出しをクリックすると、該当箇所にジャンプします 。)

 

A.年調データ入力から、給与所得者及び配偶者の合計所得を入力して計算する方法

B.配偶者控除等申告書入力から、収入金額を入力して計算する方法

 

 

 


A.年調データ入力から、給与所得者及び配偶者の合計所得を入力して計算する方法

 

1.「年調データ入力」画面上部の【直接入力】にチェックマークをつけます。

 

2.【本人合計所得】欄に社員様ご本人の合計所得を入力し、【配偶者合計所得】欄に

配偶者の合計所得を入力します。

 

3.入力した合計所得の金額をもとに、<<年末調整結果>>欄の【配偶者控除】及び

【配偶者特別控除】が自動計算されます。

 

※なお、配偶者区分が一般になっている状態で、「配偶者合計所得」欄に580,001円以上の金額を入力し、こちらの画面を終了、もしくは他の社員をクリックしますと、次のような確認メッセージが表示されます。

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

現在選択している社員は、配偶者区分と配偶者合計所得金額の関係が正しくありません。

「配偶者合計所得」または「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」に入力し

た金額と、画面左上の「扶養」ボタンをクリックした後の配偶者区分の関係性を見直し

てください。

メッセージID:19132

-------------------------------------------------------------------------------------------

image015.jpg

 

上記のメッセージが表示された場合は、[はい]ボタンをクリックした後に、配偶者区分(配偶者控除区分)または配偶者合計所得金額をご確認ください。

 

 

 B.配偶者控除等申告書入力から、収入金額を入力して計算する方法

 

 「年調」→「配偶者控除等申告書入力」画面より、給与所得者(社員本人)および配偶者の当年の収入金額を入力し、合計所得を自動計算することが可能となります。

詳しい操作方法は、こちらをご参照ください。

 

※なお、A、Bどちらの方法で入力した場合でも、給与所得者及び配偶者の合計所得から、配偶者控除(配偶者特別控除)の金額は以下のように算出されます。

 

令和6年度の時点での配偶者控除額又は配偶者特別控除額の表

image015.jpg

この記事は役に立ちましたか?
3人中2人がこの記事が役に立ったと言っています