本Q&Aは、「給料王21」以降のバージョンでの画像を使用しております。
配偶者の扶養設定について、平成30年1月より変更がございました。
給料王18では対応しておりませんので、ご了承ください。
扶養等の数は、扶養親族の障害者区分などによって扶養控除額の計算方法が異なるため、実人数とは一致しない場合がございます。
扶養人数のカウント方法につきましては、「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」を開き、「扶養」画面右下の[ヘルプ]ボタン→「扶養者の数の求め方」よりご確認いただけます。
扶養親族の登録・変更は、「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」を開き、社員名を選択して[扶養]ボタンをクリックし、表示される「扶養」画面にて行います。
詳しい登録の方法は、こちらをご覧ください。
以下に、ケース別の給料王での扶養親族のカウント方法をご案内します。
1.配偶者以外の扶養親族の場合
2.源泉控除対象配偶者の場合
3.16歳未満の扶養親族の場合
1.配偶者以外の扶養親族の場合
2.控除対象配偶者の場合
<確認方法>
A.障害者に該当しない扶養親族のカウント方法
1.配偶者以外の扶養親族の場合
実人数がそのまま画面右上の扶養等の数になります。
2.源泉控除対象配偶者の場合
配偶者区分が「一般」・「老人」・「控除対象外」いずれかを選択します。
配偶者控除区分の「源泉控除対象配偶者」に登録すると、扶養等の数は『1人』とカウントされます。
※配偶者控除区分の指定方法がご不明の場合は、「家族構成設定」画面の[配偶者控除区分の選択]ボタンより「収入金額」または「合計所得金額」を選択していただくことで、自動的に配偶者控除区分を指定することができます。
3.16歳未満の扶養親族の場合
扶養区分が「対象外」の年少者(16歳未満)の場合、扶養等の数は『0人』とカウントされます。
B.障害者に該当する扶養親族のカウント方法
1.配偶者以外の扶養親族の場合
(ア)扶養親族が“特別障害者”で且つ“同居”の場合
a:扶養区分が「一般」「特定」「老親等」「老人」の場合は、「同居特別障害」枠内に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『3人』とカウントされます。
b:平成23年以降につきましては、扶養区分が「対象外」の年少者(16歳未満)の場合、「扶養」枠内の「16歳未満の扶養親族」と「同居特別障害」枠内の「年少扶養」の欄に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『2人』とカウントされます。
(イ)扶養親族が“一般障害者”で且つ“同居”の場合
a:扶養区分が「一般」「特定」「老親等」「老人」の場合は、「扶養」枠内と「障害者」枠内「一般」に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『2人』とカウントされます。
b:平成23年以降につきましては、扶養区分が「対象外」の年少者(16歳未満)の場合、「扶養」枠内の「16歳未満の扶養親族」と「障害者」枠内の「一般」に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『1人』とカウントされます。
(ウ)扶養親族が“一般障害者”もしくは、“特別障害者”で “別居”の場合
a:扶養区分が「一般」「特定」「老親等」「老人」の場合は、「扶養」枠内と「障害者」枠内に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『2人』とカウントされます。
b:平成23年以降につきましては、扶養区分が「対象外」の年少者(16歳未満)の場合、「扶養」枠内の「16歳未満の扶養親族」と「障害者」枠内に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『1人』とカウントされます。
2.控除対象配偶者の場合
(ア)控除対象配偶者が“特別障害者”で且つ“同居”の場合
「障害者」枠内の「特別」に人数が入ります。扶養等の数は『3人』とカウントされます。
(イ)控除対象配偶者が“一般障害者”で且つ“同居”の場合
「障害者」枠内の「一般」に人数が入ります。扶養等の数は『2人』とカウントされます。
(ウ)控除対象配偶者が“一般障害者”もしくは、“特別障害者”で “別居”の場合
「障害者」枠内にも人数が入ります。扶養等の数は『2人』とカウントされます。
C.本人情報がある場合のカウント方法
「扶養」画面上の本人情報が、以下の1番~3番に当てはまる場合、扶養等の数がそれぞれ『1人』加算されます。
1.「障害者」の欄が、「一般」または「特別」になっている。
2.「ひとり親」または「寡婦」になっている。
3.「勤労学生」になっている。
※1番~3番の複数に当てはまる場合、それぞれ1人ずつの加算になるので、扶養等の数が『2人』や『3人』とカウントされます。