平成28年3月31日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、電車やバスなどの交通機関を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、平成28年4月1日に施行され、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日以前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは除きます。)について適用されます。
なお制度改正についての詳細は、国税庁ホームページ、または所轄の税務署にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
国税庁ホームページ『通勤手当の非課税限度額の引上げ』
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
通勤手当のうち非課税となる1か月当たりの限度額の表 |
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交通機関、または片道の通勤距離 |
改正前 1か月当たりの限度額 |
改正後 1か月当たりの限度額 |
電車・バス(※) |
100,000円 |
変更あり 150,000円 |
2キロメートル未満 |
(全額課税) |
変更なし (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 |
4,200円 |
変更なし 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 |
7,100円 |
変更なし 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 |
12,900円 |
変更なし 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 |
18,700円 |
変更なし 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 |
24,400円 |
変更なし 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 |
28,000円 |
変更なし 28,000円 |
55キロメートル以上 |
31,600円 |
変更なし 31,600円 |
※交通機関の「電車・バス」は以下を指します。
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
②交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
③交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具を使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
※自動車や自転車などの交通用具を使用している人の片道の通勤距離別の非課税限度額は、平成26年10月20日以降の改正はありません。
なお、すでに支給済みの給与については、遡っての再計算ではなく本年の年末調整にて精算することになります。
通勤手当の支払いについては、会社側の就業規則にもよりますので、あらためて就業規則等ご確認ください。
<操作手順>
新しい非課税限度額に一括で更新する場合は、平成28年4月以降の給与処理月で以下の操作を行います。必ず画面上の給与処理月を非課税限度額引き上げ後の金額で通勤費を支給する月に更新してから処理を行います。
例)4月給与までは非課税限度額引き上げ前のまま支給済みで、5月給与より新非課税限度額に対応する場合は、「5月給与」へ更新してから処理を行います。
1.「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」画面を開きます。
2.交通機関が「電車・バス」で通勤手当の非課税限度額が最新の通勤手当の非課税限度額と異なる社員がいた場合に、下のメッセージが表示されます。
(ア)[はい]ボタンを選択した場合は、給与計算対象者全員の非課税限度額が最新の非課税限度額の金額に更新されます。
例)交通機関:電車・バス
非課税限度額:150,000円、通勤手当:120,000円の場合
※「設定」→「社員情報設定(個別入力)」は以下のように非課税限度額が自動的に変更されます。
(イ)[いいえ]ボタンを選択した場合は、「社員情報設定」画面で設定されている修正前の非課税限度額のままになります。
例)交通機関:電車・バス
非課税限度額:100,000円、通勤手当:120,000円の場合