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Q.遡り計算した場合の算定基礎届について

対象製品
給料王19以降

 

「給与」→「昇給遡り計算」を使用した場合、算定基礎届には以下のように反映されます。

 

 

 

<操作手順>

 

A. 「昇給遡り計算」を使って昇給させた場合

例:3月昇給(+50,000円/月)の会社が昇給の差額分150,000円(3・4・5月分)を6月に支給

<4月>固定給:100,000円

<5月>固定給:100,000円

<6月>固定給:150,000円

※既に「昇給遡り計算」の操作は終了していると仮定します。

 

1.「社保・労保」→「算定基礎届」を開きます。

 

2.部門や基礎日数の選択を確認し、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.4月・5月は100,000円、6月は固定給150,000+昇給差額分50,000円×3・4・5月分 =300,000円が表示されます。

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4.平均額は500,000÷3ヶ月=166,666円が表示されます。

 

5.修正平均は総計(500,000-3月昇給分50,000)÷3ヶ月=150,000円が表示されます。

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B.「昇給遡り計算」を使わずに昇給させた場合

 

「昇給遡り計算」の機能を使用せず、直接給与データ入力の「課税昇給額」「非税昇給額」に金額を入力した場合、正しく「修正平均」を求めることが出来ない状態となります。

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以下の対処方法をお試しください。

1.昇給があった該当社員をクリックし[修正]ボタンをクリックします。

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2.「修正平均」にそれぞれ手計算した金額を入力し、[設定]ボタンをクリックします。

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3.2番で修正した金額が反映されていることをご確認ください。

上記の操作を対象社員全員に対して行います。

 

※[修正]ボタンがクリック出来ない場合は既に改定「済」になっている可能性があります。この場合、該当社員をクリックし[取消]ボタンをクリックして、「未」の状態にしてから[修正]ボタンをクリックします。

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4.全員の修正が終わりましたら、算定基礎届の帳票印刷を行います。

 

5.「算定基礎届」画面終了時に、次のメッセージが表示されます。

修正した内容を保存するために、こちらは[はい]ボタンをクリックして終了します。

なお、社会保険料の徴収方法により、メッセージ内容が異なります。

当月徴収の場合は、9月分保険料は、9月給与からの徴収です。

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前月徴収の場合は、9月分保険料は10月給与からの徴収です。

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※全員の入力が終わっていない場合でも、こちらのメッセージは[はい]ボタンをクリックして終了します。

[いいえ]ボタンをクリックした場合は、修正した内容が保存されませんので、必ず[はい]ボタンをクリックしてください。

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