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Q.育児休業・休職の場合の設定方法

対象製品
給料王18以降

 

育児休業を取得する社員や、休職する社員がいる場合は、以下の方法で設定することが出来ます。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

 

2.該当社員をダブルクリックします。

 

3.「基本」タブ画面で「就業区分」の▼をクリックし、当てはまる区分を選択して[設定]ボタンをクリックします。

それぞれの区分の詳細については、以下の内容をご確認ください。

 

 

(ア)「休職(支給あり)」の場合

 

基本給や手当を任意の掛率で減額することができます。

 

a:「設定」→「給与規定」で「休職者支給掛率」を設定してください。(初期値は「60%」になっています)

 

b:基本給や支給項目が、表示されている掛率で減額計算されます。

 

c:健康保険・介護保険・厚生年金・厚生年金基金保険料等の社会保険料は在職中と同様に計算されます。

 

(イ)「休職(支給なし)」の場合

 

a:基本給や支給項目は「支給なし」のため、給与データ入力の支給額は「0円」になります。

 

b:但し、「社員情報設定(個別入力)」の「手当/控除」タブ画面の支給額はそのまま残ります。

 

c:健康保険・介護保険・厚生年金・厚生年金基金保険料等の社会保険料は在職中と同様に計算されます。

 

(ウ)「育児休業(支給あり)」、「産前産後休暇(支給あり)」の場合

 

a:基本給や支給項目、通勤費は「社員情報設定(個別入力)」の「手当/控除」タブ画面に設定してある金額が毎月の給与データ入力に反映されます。

 

b:通勤費の支給がなくなる場合や支給金額が変わる場合は、「社員情報設定(個別入力)」の修正を行います。

 

c:健康保険・介護保険・厚生年金・厚生年金基金保険料等の社会保険料が免除になるため、被保険者・事業主共に「0円」になり、「給与データ入力」画面でも手入力もできなくなります。

 

d:但し、「社員情報設定(個別入力)」の「社保/労保」タブ画面の「区分」や「等級」はそのまま残ります。

 

e:また、社会保険料合計表の標準報酬月額には集計されません。子ども・子育て拠出金の計算対象から除かれます。

 

 (エ)「育児休業(支給なし)」、「産前産後休業(支給なし)」の場合

 

a:基本給や支給項目は「支給なし」のため、給与データ入力の支給額は「0円」になります。

 

b:但し、「社員情報設定(個別入力)」の「手当/控除」タブ画面の支給額はそのまま残ります。

 

c:健康保険・介護保険・厚生年金・厚生年金基金保険料等の社会保険料が免除になるため、被保険者・事業主共に「0円」になり、「給与データ入力」画面でも手入力もできなくなります。

 

d:但し、「社員情報設定(個別入力)」の「社保/労保」タブ画面の「区分」や「等級」はそのまま残ります。

 

e:また、社会保険料合計表の標準報酬月額には集計されません。子ども・子育て拠出金の計算対象から除かれます。

 

 

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