休憩時間中に遅刻や早退をした場合の集計条件を設定することができます。
<操作手順>
1.「労務管理」→「就業グループ設定」(給料王18以前の場合には、【労務管理】タブ→「設定」→「就業グループ設定」)を開きます。
2.設定したい就業グループを選択し、「集計条件」タブをクリックします。
3.集計項目は、下記の8種類から選択可能です。(初期値では、集計項目が全て『集計しない』になっています。)
『集計しない』・『早出残業時間』・『勤務時間』・『法内残業時間』
『普通残業時間』・『深夜残業時間』・『遅刻時間』・『早退時間』
4.集計項目を選択しますと、集計方法が選択できる状態になります。集計方法は、『含める』、『差し引く』の2種類です。
(ア)休憩中の遅刻(休憩開始時刻から遅刻時刻までの扱いについて)
〈就業グループ設定での条件〉
勤務時間 9:00~17:30
休憩時間 12:00~13:00
a:例 9/21 出社12:10 退社17:30 “休憩中の遅刻”「集計しない」
“休憩中の遅刻”の条件を「集計しない」と選択した場合、このように集計されます。
出勤時間は、13:00~17:30の4時間30分(4:30)、遅刻時間は9:00~12:00の3時間(3:00)
12:00~12:10の遅刻分10分間と12:10~13:00の就業分50分間は、集計されません。
b:例 9/21 出社12:10 退社17:30 “休憩中の遅刻”「遅刻時間/含める」
“休憩中の遅刻”の条件を「遅刻時間/含める」と選択した場合、このように集計されます。
12:00~12:10の10分間が遅刻時間に加算され、出勤時間は13:00~17:30の4時間30分(4:30)、
遅刻時間は9:00~12:00の3時間+10分(遅刻分)=3:10
なお、12:10~13:00の就業分50分間は、集計されません。
c:例 9/21 出社12:10 退社17:30 “休憩中の遅刻”「勤務時間/差し引く」
“休憩中の遅刻”の条件を「勤務時間/差し引く」と選択した場合、このように集計されます。
12:00~12:10の10分間が出勤時間から差し引かれるので、出勤時間は13:00~17:30の4時間30分-10分(遅刻分)=4時間20分(4:20)、遅刻時間は9:00~12:00の3時間(3:00)
なお、12:10~13:00の就業分50分間は、集計されません。
d:例 12:10~13:00までの50分は働いたので50分間は出勤時間に含める場合
この場合、“休憩中の遅刻”は『遅刻時間/含める』と設定し、“休憩中の就業”を『勤務時間/含める』に設定します。
12:00~12:10の遅刻時間10分が遅刻時間に加算され、さらに12:10~13:00は休憩時間なのに50分働いたので出勤時間に加算されます。
出勤時間は13:00~17:30の4時間30分(4:30)+50分(休憩分)=5時間20分(5:20)
【 注 意 】
“休憩中の就業”を設定することによって、通常どおり休憩を取った際にも「○○に含める」や「△△から差し引く」の設定を行いますと、集計が合わなくなる場合がございます。
この“休憩中の就業”を設定するケースは、毎日必ず休憩中の就業分を「○○に含める」や「△△から差し引く」に該当する就業グループのみ設定を行います。
また、1週間だけや1日だけ“休憩中の就業”を「○○に含める」や「△△から差し引く」といった設定には対応しておりません。
この場合は“休憩中の就業”を『集計しない』と設定し、「タイムカード入力」画面で手入力します。また、月の途中で手入力モードに切り替えると、その後は自動集計ができなくなります。
月の途中では自動集計のままにして、タイムカード締日に手入力に切り替えて修正個所をまとめて入力することをお勧めします。
(イ)休憩中の早退(早退時刻から休憩終了時刻までの扱いについて)
〈就業グループ設定での条件〉
勤務時間 9:00~17:30
休憩時間 12:00~13:00
a:例 9/21 出社9:00 退社12:10 “休憩中の早退”「集計しない」
“休憩中の早退”の条件を「集計しない」と選択した場合、このように集計されます。
出勤時間は9:00~12:00の3時間(3:00)、早退時間は13:00~17:30の4時間30分(4:30)
12:00~12:10の就業分10分間は、集計されません。
b:例 9/21 出社9:00 退社12:10 “休憩中の早退”「早退時間/含める」
“休憩中の早退”の条件を「早退時間/含める」と選択した場合、このように集計されます。
12:10~13:00までの50分間が早退時間に加算され、出勤時間は9:00~12:00の3時間(3:00)、
早退時間は12:10~17:30の5時間20分(5:20)
なお、12:00~12:10の就業分10分間は、集計されません。
c:例 12:00~12:10までの10分は働いたので10分間は出勤時間に含める場合
この場合、“休憩中の早退”は『早退時間/含める』と設定し“休憩中の就業”を『勤務時間/含める』に設定します。
12:10~13:00の50分が早退時間に加算され、さらに12:00~12:10は休憩時間なのに10分働いたので出勤時間に加算されます。
出勤時間は9:00~12:10の3時間10分(3:10)、早退時間は12:10~17:30の5時間20分(5:20)
5.社員によって集計条件が異なる場合は、必要に応じて「標準グループ」の他に、別の就業グループを作成します。
就業グループを新たに作成した場合は、「労務管理」→「社員履歴設定」(給料王18以前の場合には、【労務管理】タブ→「人事」→「社員履歴設定」)画面にて該当社員ごとに就業グループの設定を行います。