給与の支払対象期間に4月1日が含まれる月に次月更新をした際、「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」画面に登録されている社員の生年月日を確認し、雇用保険区分の「高年齢労働者」が自動的に判断され、確認メッセージが表示されます。
例えば、支給日基準:20日締めの設定で、●●年4月1日時点で満64歳の社員がいる場合には、3月給与から4月給与へ更新した際にメッセージが表示されます。
メッセージの[OK]ボタンをクリックすることで、該当社員が「高年齢労働者」となり雇用保険料が免除されます。
継続して雇用保険を支払う場合は、以下の操作を行って下さい。
<操作手順>
A.雇用保険を継続して支払う必要がある場合
1.雇用保険を継続して支払う必要がある場合は、【選択】欄の「○」をクリックして空欄にします。
2.【雇用保険区分(変更前)】を確認し、[OK]ボタンをクリックします。
[印刷]ボタンより、「雇用保険高年齢労働者一覧」を印刷することも出来ます。
18シリーズ以前は、[印刷]ボタンの表示はございません。
3.【選択】欄を空欄にした場合、[OK]ボタンをクリックするとメッセージが表示されます。
4.メッセージを確認し、[OK]ボタンをクリックします。
5.雇用保険区分を確認する場合は、次の操作を行います。
(ア)「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。
(イ)「修正ページ」の▼をクリックし、「社保/労保」を選択します。
(ウ)該当社員の名前をクリックし、画面上部[修正]ボタンをクリックします。
(エ)「社保/労保」タブ画面が開きますので「雇用保険区分」が「計算」に設定されていることをご確認下さい。
B.現在の給与処理月より以前の「雇用保険区分」を「高年齢労働者」に訂正する場合
1.「ツール」→「給与台帳入力(過去分)」を開きます。
2.「処理年」の▼をクリックし訂正する年度を選択し[設定]ボタンをクリックします。
3.該当する社員をクリックし、画面右下スクロールバーで画面を右側に送ります。
4.「雇用保険区分」が表示されますので該当する月の行をクリックし「雇用保険区分」の▼をクリックして、「高年齢者」を選択します。
※間違って控除された雇用保険料の返金処理については、お客様自身でご判断いただくか、管轄のハローワーク等にお尋ねください。