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Q.月額変更届(随時改定)について

対象製品
給料王19以降

 

昇給や降給などにより、報酬の額に大きく変動が生じた場合、定められた標準報酬月額が実態と大きくかけ離れた状態となるため、その隔たりを解消するために行う手続きを、「随時改定」といい、その際に届け出る書類を「月額変更届」といいます。

「随時改定」は、以下の3つの要件を全て満たした場合にのみ行います。

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固定的賃金の変動と月額変更届の有無の早見表

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上図にてimage003.gifは、増額、image004.gifは、減額です。

 

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固定的賃金の変動があった月から3ヶ月間の平均額を求め、4ヵ月目に標準報酬月額が改定されます。

 

<操作手順>

 

1.「社保・労保」→「月額変更届」を開きます。

2.算定開始は、昇給または降給等で固定的賃金に変動があった支給月を指定します。

(ア)支給日基準で、末日締め、翌10日支給の場合(3月給与3月10日支払分から昇給した場合)

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算定開始月を「3月」とします。

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給与処理月が「3月」「4月」「5月」の金額が集計されます。

 

(イ)締め日基準で、末日締め、翌10日支給の場合(2月給与3月10日支払分から昇給した場合)

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給与処理月は「2月」ですが、3月に支給した給与から変動があるので、算定開始を「3月」とします。

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給与処理月が「2月」「3月」「4月」の金額(「3月」「4月」「5月」に支給をした金額)が集計されます。

 

3.「社員情報設定」で登録されている【健保整理番号】順で、社員が表示されます。

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4.基礎日数とは、給与計算の対象となる日数です。この日数が17日未満の月がある場合は月額変更届の条件から外れますので、[改定要否]は「×」になります。

基礎日数の考え方

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※半日出勤は1日とします。

 

5.改定要否が「○」になる場合は、以下の条件に全て該当する社員になります。

(ア)「ツール」→「給与台帳入力(過去分)」を開き、[設定]ボタンをクリックします。

(イ)該当社員をクリックします。

 

<月給者・日給月給者の場合>

変動があった月(例:3月)と前月(例:2月)の「固定賃金計」を確認します。

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「固定賃金計」に1円でも変動がある場合は、月額変更届の条件に該当します。

 

<日給者の場合>

①1ヵ月の基本給の合計÷1ヵ月の出勤日数

②固定賃金計-1ヵ月の基本給の合計

 

①と②を足した金額を前月と当月で比べ、変動がある場合は月額変更届の条件に該当します。

 

(例)以下の例の場合、1月給与と2月給与で3,000円金額があがっているため月額変更届の条件に該当します。

 

【1月給与】

基本給の合計→250,000円 1ヵ月の出勤日数→25日 固定賃金計→255,000円

 

【2月給与】

基本給の合計→312,000円 1ヵ月の出勤日数→24日 固定賃金計→317,000円

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【1月給与】

①250,000円÷25日=10,000円

②255,000円-250,000円=5,000円           合計15,000円

 

【2月給与】

①312,000円÷24日=13,000円

②317,000円-312,000円=5,000円           合計:18,000円

 

<時給者の場合>

①1ヵ月の基本給の合計÷1ヵ月の出勤時間

②固定賃金計-1ヵ月の基本給の合計

 

①と②を足した金額を前月と当月で比べ、変動がある場合は月額変更届の条件に該当します。

 

(例)以下の例の場合、1月給与と2月給与で7,000円金額があがっているため月額変更届の条件に該当します。

 

【1月給与】

基本給の合計→182,400円 1ヵ月の出勤時間→192:00 固定賃金計→185,400円

 

【2月給与】

基本給の合計→190,000円 1ヵ月の出勤時間→200:00 固定賃金計→200,000円

1月給与】

182,400円÷19200950

185,400円-182,400円=3,000円           合計3,950

 

2月給与】

190,000円÷20000950

200,000円-190,000円=10,000円           合計:10,950

 

(ウ)月額変更届画面の3ヶ月間の基礎日数が全て17日以上の場合は、月額変更届の条件に該当します。

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(エ)月額変更届画面の「健保の従前」と「健保の決定」、「厚生の従前」と「厚生の決定」が2等級以上の差がある場合は、月額変更届の条件に該当します。

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 ※但し、固定的賃金の変動が前月の金額よりも増えている状態で、「健保/厚生の従前」と「健保/厚生の決定」が2等級以上下がっている場合、また固定的賃金の変動が前月よりも減っている状態で、「健保/厚生の従前」と「健保/厚生の決定」が2等級以上あがっている場合は、たとえ2等級以上差が生じた場合も、月額変更届の対象になりません。

 

a:3月給与から基本給が昇給し、固定的賃金は上がったが、非固定的賃金が減額になったため、2等級以上下がる場合 

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b:3月給与から基本給が降給し、固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増額したため、2等級以上上がる場合

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6.画面右上の[印刷]ボタンをクリックします。

7.印刷できる帳票は、「A4たて帳票 被保険者報酬月額変更届」です。

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8.[プレビュー]ボタンで印刷内容が確認できます。

下の図の赤い枠内に70歳以上の社員については、マイナンバーもしくは基礎年金番号が印字されます。

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9.月額変更届を提出した結果、標準報酬月額に変動がある場合は、4ヶ月目の保険料分から改定されます。

 

10.月額変更届画面を終了する際に、メッセージが表示されます。内容をご確認の上、[はい]ボタンをクリックします。社会保険料の徴収方法により、メッセージ内容が異なります。

例:3月・4月・5月で月額変更の場合、6月分保険料から改定されます。

当月徴収の場合は、6月分保険料は、6月給与から徴収します。

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前月徴収の場合は、6月分保険料は、7月給与から徴収します。

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11.再度「社保・労保」→「月額変更届」画面を開きますと、改定の予約がされた社員は、「済」の表示になります。

こちらは、徴収月に自動的に標準報酬月額が変更するように予約された状態(済)です。

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※「改定結果」を取り消す場合は、該当社員をクリックし、左上の[取消]ボタンをクリックします。取り消しのメッセージが表示されますので、内容をご確認の上[はい]ボタンをクリックします。

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「済」から「未」となり、金額・日数の修正等可能となります。

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12.給与処理月を、徴収月に更新した際に、以下のメッセージが表示されます。

 

(ア)保険料徴収方法が「当月徴収」の場合

画面上部にある給与処理月を5月から6月へ更新すると、改定者の一覧が表示されます。

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(イ)保険料徴収方法が「前月徴収」の場合

画面上部にある給与処理月を6月から7月へ更新すると、改定者の一覧が表示されます。

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13.こちらは、月額変更届で表示された改定者のみ表示されますので、ご確認ください。

 

14.[OK]ボタンをクリックすると、以下の確認メッセージが表示されます。[はい]ボタンをクリックすることで、新等級が反映されます。

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(ア)「設定」→「社員情報設定(一覧入力)」を開きます。

(イ)画面上の「表示位置」の▼をクリックし、[社保/労保]を選択します。

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(ウ)各社員の保険等級が表示されますので、ご確認ください。

(エ)修正される場合は、該当する社員をクリックし、『健康保険等級』欄をクリックし、決定した等級を選択します。

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(オ)同様に、画面を右にスクロールして、『介護保険等級』・『厚生年金等級』等の修正も行ってください。

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