毎年4月・5月・6月(これを算定基礎月といいます)に受けた報酬の平均月額を標準報酬等級区分にあてはめて、9月分の保険料からの標準報酬月額を決定します。(4月・5月・6月に支給した分で集計します。)
算定基礎届の対象になる社員は以下のとおりです。
また算定基礎届の対象にならない社員は以下のとおりです。
※但し、提出の要否など詳しくは、管轄の年金事務所にご確認ください。
<事前準備>
1.「設定」→「給与規定」を開きます。
2.画面右上部「給与基準」を確認し、メモ等に控えます。
例:「給与基準:給与年月を支給日に合わせる」等
3.「社会保険」タブをクリックします。
4.画面右上部「保険料徴収方法」をご確認いただき、メモ等に控えます。
例:「前月徴収」
5.「給与規定」画面を終了します。
<操作手順>
1.「社保・労保」→「算定基礎届」を開きます。
2.集計条件を設定し、[開始]ボタンをクリックします。算定開始は、4月で固定されます。4月に支給した給与から6月に支給した給与の金額が集計されます。
(ア)「給与基準」が「支給日に合わせる」の設定で、末日締め、翌10日支給の場合
給与処理月が「4月」「5月」「6月」の金額が集計されます。
(イ)「給与基準」が「締め日に合わせる」の設定で、末日締め、翌10日支給の場合
給与処理月が「3月」「4月」「5月」の金額が集計されます。
なお、この集計では「グループ支給日設定」で支給日を変更して締日と同月または翌々月払いとした場合でも、支給日は変更前の支給日で集計を行います。
3.「社員情報設定」で登録されている【健保整理番号】順に、社員が表示されます。
4.基礎日数とは、給与計算の対象となる日数です。この日数が17日未満の月は報酬額が通常のものとかけ離れたものになる恐れがあるため、計算の対象から外れます。
基礎日数の考え方
※半日出勤は1日とします。
(ア)基礎日数が3ヶ月とも17日以上の場合
例:4月・5月・6月の基礎日数がすべて17日以上の場合(月給者)
4月・5月・6月の3ヶ月分の合計額から平均額を算出します。
4月(500,000)+5月(530,000)+6月(550,000)=1,580,000
3ヶ月の合計額1,580,000÷3ヶ月=526,666(平均額)
526,666円を元に標準報酬月額を求めます。
(イ)基礎日数に17日未満の月がある場合
例1:5月の基礎日数が16日の場合(時給者)
5月給与の金額を除いた2ヶ月間の合計額から平均額を算出します。
4月(210,000)+6月(180,000)=390,000
2ヶ月の合計額390,000÷2ヶ月=195,000(平均額)
195,000円を元に標準報酬月額を求めます。
例2:4月の基礎日数が16日、5月の基礎日数が15日の場合(日給者)
4月・5月の給与の金額を除いた1ヶ月分の金額が平均額です。
190,000円を元に標準報酬額を求めます。
5.画面右上の[印刷]ボタンをクリックします。
6.印刷できる帳票は「A4たて帳票 被保険者報酬月額算定基礎届」です。
7.[プレビュー]ボタンで印刷内容が確認できます。
70歳以上の場合は、個人番号か基礎年金番号が赤枠の欄に印字されます。
※なお、提出日付の元号が「令和」で、バーコードが記載されている帳票は、給料王19以降の製品のみ対応です。
8.算定基礎届を提出した結果、標準報酬月額に変動がある場合は、9月分の社会保険料から改定されます。
9.算定基礎届画面を終了する際に、メッセージが表示されます。内容をご確認の上、[はい]ボタンをクリックします。
なお、<事前準備>にて確認した社会保険料の徴収方法により、メッセージ内容が異なります。
当月徴収の場合は、9月分保険料は、9月給与からの徴収です。
前月徴収の場合は、9月分保険料は10月給与からの徴収です。
10.再度「社保・労保」→「算定基礎届」画面を開きますと、改定の予約がされた社員は、「済」の表示になります。
こちらは、徴収月に自動的に標準報酬月額が変更するように予約された状態(済)です。
※「改定結果」を取り消す場合は、該当社員をクリックし、左上の[取消]ボタンをクリックします。
「取消対象選択」画面が表示されます。「取消対象社員」を選択後、[実行]ボタンをクリックします。
「済」から「未」となり、金額・日数の修正等可能となります。
11.算定基礎届にて改定の予約をしている場合、給与処理月を徴収月に更新した際に、以下のメッセージが表示されます。
当月徴収の場合は、9月給与へ更新した際に、前月徴収の場合は、10月給与へ更新した際に、メッセージが表示されます。
(ア)保険料徴収方法が「当月徴収」の場合
画面上部にある給与処理月を8月から9月へ更新すると、改定者の一覧が表示されます。
(イ)保険料徴収方法が「前月徴収」の場合
画面上部にある給与処理月を9月から10月へ更新すると、改定者の一覧が表示されます。
12.こちらは、標準報酬月額の改定がない社員も、
算定基礎届で「済」と設定されている場合は表示されますのでご確認ください。
「社会保険料徴収改定者」画面は一度しか表示されない画面になりますので
改定後の等級などを確認される場合は印刷していただくことをおすすめします。
印刷方法は以下の操作手順をご確認ください。
(ア)「社会保険料徴収改定者」画面の[印刷]ボタンをクリックします。
(イ)「印刷」画面が出てきますので[印刷]ボタンをクリックします。
(ウ)「社会保険徴収改定者一覧」が印刷されますので、内容をご確認ください。
13.[OK]ボタンをクリックすることで、新等級が反映されます。
(ア)「設定」→「社員情報設定(一覧入力)」を開きます。
(イ)画面上の「表示位置」の▼をクリックし、[社保/労保]を選択します。
(ウ)各社員の保険等級が表示されますので、ご確認ください。
(エ)修正される場合は、該当する社員をクリックし、『健康保険等級』欄をクリックし、決定した等級を選択します。
(オ)同様に、画面を右にスクロールして、『介護保険等級』・『厚生年金等級』等の修正も行ってください。