賞与から源泉徴収する所得税は、前月の給与の課税対象額と、扶養等の数から、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算します。
給料王では、以下の計算方法により賞与の所得税が自動的に計算されます。
<計算方法>
例:賞与の支給日:9月10日の場合
1.前月の給与の課税対象額を確認します。
(ア)給与処理月を賞与支給日より1ヶ月前の給与処理月に戻します。(例では8月)
(イ)「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開きます。
(ウ)該当社員をクリックします。
(エ)画面右下に表示されている「課税対象額」を控えます。
2.賞与支給時の扶養等の数を確認します。
(ア)「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。
(イ)該当社員をクリックします。
(ウ)画面右下に表示されている「扶養等の数」を控えます。
3.「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を計算してきます。国税庁が発行している「源泉徴収税額表」をご参照ください。
4.賞与の課税対象額(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)を確認します。
(ア)「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。
(イ)該当社員をクリックします。
(ウ)画面右下に表示されている「課税対象額」を控えます。
5.4番で求めた賞与の課税対象額に3番で求めた税率を掛けた結果が賞与の所得税です。
例:前月の課税対象額 254,310円、扶養の数0人、今回賞与の課税対象額381,465円の場合
平成26年度以降の税額表
賞与に乗ずべき率:6.126%
今回賞与の課税対象額(381,465)×今回の賞与に乗ずべき率(6.126%)=23368.5459
賞与の所得税の端数は切り捨てとなり、「23,368」が自動的に計算されてでてきます。
※下記のケースの場合、給料王では自動計算できませんので、下記の式に当てはめて計算した結果を所得税欄に手入力してください。
<ケース1>
前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
<計算方法>
(ア)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1
(イ)(ア)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
(ウ)(イ)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
(エ)(ウ)-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
(オ)(エ)×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
<ケース2>
前月に給与を支払っていない場合
<計算方法>
(ア)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1
(イ)(ア)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
(ウ)(イ)×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12分の1にして、同じ方法で計算します。そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
(所法186、同別表第2、第4、所基通186-4)